「青木勇之助」の過去の国会発言

発言数 201件

初発言日: 1956-11-21  /  最新発言日: 1977-03-10  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 先生のいまの御趣旨、大蔵の方へもさっそく伝達いたしまして、そのように取り計らいたいと思います。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 大阪地労委におきまして、かなり件数がふえてまいっておりまして、昭和五十年のデータで見ますと、新規申し立て件数が百四十一件、前年からの繰り越しがございまして、継続件数全部が二百六十件、終結件数が九十六件と、こういう状態に相なっております。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 確かに不当労働行為にかかわる事件で、裁判所の仮処分等で事件の解決を図る事例もあることは御指摘のとおりであります。いずれにいたしましても、迅速に解決を図るということが法のたてまえでございまして、そういう方向についてさらに一般と努力してまいりたいというふうに考えております。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 直接的な情報は入っておりませんが、西ドイツあたりで調停問題等が若干起こっておるとか、そういうことは聞いております。 いずれにいたしましても、安宅産業当事者の方から事情を聴取し、そういう情報も十分注意してフォローしてまいりたいと思っております。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) たしか昭和三十八年は、大阪は七、七、七だったと思います。各側七名ずつだったと思います。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 大阪におきましては、昭和四十年代に入りましてかなり件数がふえてまいりまして、たとえば昭和四十年の件数で申し上げますと、新規申し立てが九十二件、継続冊数で百二十五件というような件数増がございました。東京も一方非常にふえてまいりまして、そういう実態を踏まえまして四十一年に労組法を改正いたしまして、東京は十一、大阪は各九というふうに改正いたした次第であります。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) いま具体的な資料手元にございませんが、各県の要望等もございました。それから件数の状況、それから審査の所要日数の状況、その他もろもろの条件を勘案いたしまして十一、九という数字にいたしたわけでございます。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 五十年で見ますと、繰り越し、新規を見まして東京が四百二十七件、大阪が二百六十件と、こういう数字に相なっておりまして、やはり東京がかなり多い状況に相なっております。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 先生御指摘のとおりに、不当労働行為の件数が非常にふえてまいっておりまして、審査日数も長引いております。そういうことで各地労委の方から増員の要望が出ておりまして、全労委連絡協議会等でもしばしば取り上げられておることはそのとおりでございます。ただ、不当労働行為の審査にかなりの時間がかかるという点につきましては、もちろん委員の増員という問題も一つの解決の方法であろうかと思いますが、審査手続のあり方等についてもなおい

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) かわる方法といたしましては、結局先ほど申し上げました審査手続、これの合理化、簡素化というものを図るよりちょっとほかないんじゃないかというふうに考えられます。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 確かに不当労働行為の処理日数は、かなりのものがかかっておるようでございます。早い事件処理の場合ですと、早くもう解決するものもありますが、事件の種類によりまして、それぞれ非常に時間がかかるものもあるようでございます。なお、弁護士代理制度を一応とっておりまして、弁護士さんの双方の日程の調整がつかないとか、その間にはいろいろな事情があるようでございますが、何と申しましても不当労働行為事件、労働者側の権利が侵害されて

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) ただいま先生御指摘の数字は、新規申し立て件数につきましては、そのような数字に相なっておるかと思います。なお、東京都の方、先ほど私が申し上げましたのは、新規申し立て。プラス前々の年からの繰り越し件数、そういうものを合わせて見ますと、東京の方がなおかなり件数が多い。ただし、新規申し立てから申しますと、いま先生の御指摘のような数字に相なるかと思います。いずれにいたしましても、こういう実態でございますので、われわれも

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 私どもが把握しております数字でも、調整件数、たとえば昭和四十年が百二十件、昭和四十五年が百三十六件、昭和五十年、いま先生、百六十九件と申されましたが、私どもの調べで百七十八件程度調整件数がかかっておりまして、もちろん調整事案は年によって変更はありますけれども、近年増加の傾向にあるということは私どもも了知いたしております。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) ちょっとその手当の方、私ども条例で決められておりますのでちょっと把握いたしておりません。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 中労委もそうでございますが、労働委員会の公益委員の先生方には、特にいろいろお忙しい本業を持っておられますのにかかわりませず、労働問題の重要性ということから、それこそ大変な御苦労を願っておりまして、そういう点については待遇改善等もそれぞれの県で決めることではございますが、それ相応の待遇改善が図られてしかるべきである、こういうように考えております。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 全労働委員会の不当労働行為の処理状況を見ましても、先生いま御指摘の大阪の状況に近い状況でありまして、たとえば昭和四十年で見ますと、全地労委の平均処理日数が二百六日でありましたのが、四十五年には四百二日、五十年が四百二十五日と、これは全国の労働委員会の平均処理日数でありますが、そういうことでありまして、それぞれの事案の性質等に応じて長短の差はあると思いますが、いずれにしても平均処理日数がこういうふうに延びておる

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 労働協約は労使間で団体交渉の結果締結されるものでありまして、これを尊重されるべきことは当然であります。なお、ここの協約は四十五年の十月二十日ですか締結されまして、有効期間満了六十日前までに労使いずれからも改定申し入れがないときは一年間自動更新する、こういうような規定になっておるようでありまして、もしこの規定に従って解約通知をしたということになりますれば、法律的にはそれで解約通知になると思うのでありますが、いま

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 五十一年二月二十五日の通知書を見ますと、現在の労働協約は昭和四十五年十月二十日締結のもので、労組法第十五条の規定により有効期間はすでに切れ、現在の都タクシー労使間は無協約状態に入っていることを確認されたいと、こういうような通知を組合側に出しておるようでありますが、十月の二十日に締結されまして、六十日前でありますから、どういうその間手続になっておったのか、もうちょっと調査してみたいと思います。 〔委員長退

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 何か廃止申し入れば四十八年の八月二十日に行っておるようでありますが、その事実関係は別にいたしまして、労働協約が廃止になりますれば、結局就業規則の定めるところによって律せられると、こういうように思います。

1977-03-10 参議院

社会労働委員会

○政府委員(青木勇之助君) 労働組合が認められておりまする以上、労使間で労働協約で労働条件を決め、その労働協約に従って労働条件を規律していくというのが基本であることは、先生御指摘のとおりであります。労働協約の有効期間の決め方は、協約によりましてそれぞれの決め方がございますが、当該協約に決めがあります場合、その決めに従って一定の手続をとるということは、これは労使間で合意しておることでございますので、その決められた条項がどういう条項であるか

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