予算委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 防衛力強化に係る財源確保のための防衛特別法人税の創設及びたばこ税の見直しによる増収額でございますが、令和八年度で、それぞれ、五千七百六十億円、四百四十億円、令和九年度で申しますと、それぞれ、九千二百三十億円、一千百六十億円と見込んでおります。
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発言数 404件
初発言日: 2020-11-13 / 最新発言日: 2026-02-27 / 1 ページ目 / 全体 21ページ
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。 防衛力強化に係る財源確保のための防衛特別法人税の創設及びたばこ税の見直しによる増収額でございますが、令和八年度で、それぞれ、五千七百六十億円、四百四十億円、令和九年度で申しますと、それぞれ、九千二百三十億円、一千百六十億円と見込んでおります。
○青木政府参考人 消費税収について影響をお尋ねでございましたので、お答えをいたします。 お尋ねの消費税収への影響につきましては、現在国民会議で議論をされております、その現在国民会議で議論されている結果を踏まえた制度設計によって変わり得ることから、制度設計が固まっていない現段階では、令和八年度の減収見込額をお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。 いずれにいたしましても、国民会議で、実施に向けた検討すべ
○青木政府参考人 お答えいたします。 沖縄県は、復帰特措法に基づきまして、本土の税率から現在一三%軽減された税率が適用をされております。 これまで、本土の税率が改定された際に、沖縄県の軽減措置は、本土の税率からの軽減割合を維持しつつ軽減額が定められてきたという経緯がございます。例えば平成二十二年にトリガー条項が導入された際も、そのときの軽減率を勘案してトリガー条項の発動時の沖縄県の税率が定められております。 いずれにいたしま
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。 揮発油税法上、揮発油税は、ガソリンの製造者である元売などがガソリンを出荷する際に課税する仕組みとされております。ガソリンスタンドなどから元売等に対しましてガソリンが返品された場合には、元売等に対して課税相当額が控除、還付される旨の規定が設けられております。
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。 いわゆるガソリンの暫定税率でございますが、昭和四十九年以来、道路財源の充実などの観点に加えまして、資源の節約といった観点も踏まえて設けられたものでございます。その後、期限が到来するごとに、その都度、国会において延長の必要性を御判断いただいてきたところでございます。 また、御指摘もありましたですけれども、平成二十一年度に一般財源化された後も、二十二年度の税制改正におきまして、地球温暖化対
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。 揮発油税、地方揮発油税でございますが、いずれも現在は道路特定財源ではございませんものの、道路利用に対する受益者負担、道路損壊などに対する原因者負担の性格を有していることを踏まえて、自動車のユーザーに御負担をいただいているところでございます。こうした課税の考え方は、一般財源化された以前から変わっていないというふうに考えております。
○青木政府参考人 税収の上振れにつきましてお答えを差し上げます。 個々の税制措置を検討する際には、それぞれの措置が必要となる背景、根拠や減収規模などを踏まえまして財源確保の要否が判断されるべきであるというふうに考えておりますが、恒久的な税収減を伴う減税措置につきましては、安定的な財源を確保して行うことが原則であるというふうに考えております。 そうした点につきましては、昨年末の与党の税制改正大綱におきましても、恒久的な措置について
○青木政府参考人 お答えします。 揮発油税、地方揮発油税と御指摘の軽油引取税につきましては、いずれも平成二十一年に一般財源化された後も、引き続き、道路利用に対する受益者負担、道路損壊などに対する原因者負担の性格を踏まえまして、税負担をいただいているところでございます。 平成二十二年の税制改正におきまして、いずれの税目につきましても、厳しい財政事情などの観点を踏まえ、それまでの暫定税率の税率水準を維持し、期限のない当分の間税率とす
○青木政府参考人 お答えします。 揮発油税、地方揮発油税、今回法案が出ておりますこちらの暫定税率の上乗せに関しまして、販売価格にどのようにそれが反映されるかなど必ずしも明らかではございませんが、暫定税率の上乗せに係る税収額は年間約一兆円でございますので、これに対応する消費税額を機械的に算出いたしますと、約〇・一兆円ということでございます。
○政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。 今御指摘がございましたインボイス制度の施行状況に関して、御指摘のありましたインボイス制度を考えるフリーランスの会による実態調査、それ以外にも様々民間のソフトウェアベンダーによる調査でございますとか、日本商工会議所、フリーランス協会、全国建設労働組合総連合など各種事業者団体による調査がございます。こういったもの、様々な調査ございます。そういったものを我々としてもフォローしているところで
○政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。 インボイス制度に関するまず閣僚会議がございました。制度の開始、インボイス制度の開始に向けまして、特に小規模事業者からの不安の声が聞かれたことから、令和五年中に二回開催をされております。 その後でございますが、そこで示されました方針に基づきまして、関係省庁におきまして実務レベルで機動的に連携をしながら事業者の抱える懸念などの把握に努めまして、把握内容を踏まえた国税庁のQアンドAなど
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 御質問いただきました、平成元年度以降の法人税率及び所得税の最高税率の引下げの際、減収額に見合う財源を確保している年度もあれば確保していない年度もございます。 具体的に申し上げます。 確保していない年度につきましては、昭和六十二年、昭和六十三年の抜本的税制改正により、法人税率は四二から四〇、三七・五へと、所得税の最高税率は六〇から五〇に引き下げられております。この改革によりまして、国、地
○青木政府参考人 お答えします。 例えば六十二年、六十三年の抜本的税制改正でございますが、こちらは、所得、消費、資産などの間でバランスの取れた税体系を構築する趣旨で改革が行われておりまして、税目ごとに見合いの財源を確保するという考え方を取っておらないわけでございますが、全体として、減税額そして増収額合わせた差引きが、結果として二・六兆円になっている、そういうようなことでございます。
○青木政府参考人 お答えします。 先ほどるる申し上げてきましたが、全体として、確保している年度もございますが、確保していない年度もございます。
○青木政府参考人 お答えします。 食料品の消費税率を引き下げても税込みの仕入価格が下がらなかった場合の免税事業者、簡易課税事業者への影響の点でございます。 まず、政府としては消費税率を引き下げることは適当でないと考えておりますが、委員の御指摘の前提でお答え申し上げます。 そもそも、消費税を申告しない免税事業者の方につきましては、仕入れ税額控除が理由となって最終的に手元に残る利益が減るということは起き得ないものと考えております
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましても、個人や企業のリスキリング投資が重要であるというふうに考えております。 その上で、税制措置につきましては、まず、所得税におきまして、労働者が職務の遂行に直接必要な研修や資格取得に要した費用について特定支出控除として計上することができるところでございまして、最近でございますと、令和五年度の税制改正におきまして適用要件を緩和するなど、適時対応を行ってきているところでございま
○青木政府参考人 お答えいたします。 配偶者控除そして配偶者特別控除を含みます今後の諸控除の在り方に関しましては、令和七年度税制改正法の附則第八十一条におきましても、政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除を始めとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとされておるところでございます。 石破総理も、政府税調に対
○青木政府参考人 お答えいたします。 まず、全世代型社会保障制度を支える重要な財源でございますので、政府としては引下げは適当でないと考えておりますが、委員御指摘の前提でお答えをさせていただきたいと思います。 まず、消費税率の引下げ一般でございます。実務上の課題として考えられますものは、まず、全国の事業者におきまして、新たな値段設定の検討が必要でございます。また、新たな税率に対応するためのレジ、システムの改修など様々な影響が生じる
○青木政府参考人 お答えします。 軽減税率のみを引き下げる場合であっても、一般的に税率を引き下げる場合であっても、いずれにしても、税率を引き下げたものの対象になります品目につきましては、新たな価格設定という問題が生ずると思います。 その上で、仮に消費税を引き下げる場合には、例えば、税率が引き下げられましても、原材料費の高騰への対応それから賃上げ原資の確保が必要、そういう課題が現在あるわけですけれども、そういった必要性の観点で、経
○青木政府参考人 失礼いたしました。先ほどちょっと申し上げたことではございますが、繰り返させていただきます。 御質問いただいた件につきまして、仮に消費税率を引き下げる場合には、税率が引き下げられても、原材料費の高騰への対応や賃上げ原資の確保が必要といった経営上の判断から、税率引下げ相当分を小売価格に反映せずに据え置く場合があると考えられます。売手によるこうした行為を規制して価格転嫁を義務づけることができるのかといった課題があろうかと