外務委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。 大規模小売店舗立地法でございますけれども、この法目的は、塩川委員おっしゃいますように、周辺地域の生活環境の保持ということでございます。そうした観点から、大規模小売店舗のいわゆる設置者、要するにお店でございますが、これに対してその施設の配置及び運営方法について適切な配慮を求める、そういったスキームをとっているところでございます。 したがいまして、営業時間それ自体について直接規制するものではご
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発言数 136件
初発言日: 1995-02-28 / 最新発言日: 2004-06-02 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○青木政府参考人 お答え申し上げます。 大規模小売店舗立地法でございますけれども、この法目的は、塩川委員おっしゃいますように、周辺地域の生活環境の保持ということでございます。そうした観点から、大規模小売店舗のいわゆる設置者、要するにお店でございますが、これに対してその施設の配置及び運営方法について適切な配慮を求める、そういったスキームをとっているところでございます。 したがいまして、営業時間それ自体について直接規制するものではご
○政府参考人(青木宏道君) お答え申し上げます。 御案内のとおり、九〇年代、平成二年、平成十年の二回にわたりまして商品取引所法が改正となっております。 平成二年の改正でございますけれども、正に委員が御改正になられたわけでございますけれども、その眼目は、委託者保護の充実、そして我が国商品先物市場の国際化が眼目であったというふうに承知をしております。具体的には、まず委託者の保護の面では、分離保管制度の導入、あるいは受託契約締結前の書
○政府参考人(青木宏道君) 今回の改正案におきましては、委員御指摘のように、証拠金取引の金額を全額直接預託をするといったような制度を導入しますとともに、分離保管義務については、これを厳格化し、特に毀損のおそれのあります銀行預託、これを廃止をする、代わりに信託といったような確実な保全措置を義務付けると、こういう措置を講ずることといたしてございます。 御指摘の先取特権の導入につきましては、これはなかなか難しい問題でございますけれども、私
○政府参考人(青木宏道君) 現行法では難しいというふうに考えております。 今般の商品取引所法の改正におきまして産業構造審議会の分科会でも議論をしていただきまして、今、江田大臣政務官の御答弁ございましたけれども、この無体財産につきましては、さらに将来上場する可能性も念頭に置いて制度整備の在り方を引き続き検討せよという答申が出ておりまして、私どもそれを踏まえて引き続き検討してまいりたいと思っております。
○政府参考人(青木宏道君) 事務方の方から補足をさせていただきます。 今回の法改正案におきましては、商品取引所外において開設するいわゆる商品市場類似施設というものを解禁をするということを考えてございます。これは御案内のとおり、商品取引所におきましては当業者あるいは投資家といった多様な参加者にできるだけ公正な取引機会を提供する、そういう意味では、商品についての取引期間あるいは取引の単位、対象の商品、そうしたもろもろの取引条件について、
○政府参考人(青木宏道君) 今、平田委員から若年層及び高齢者についての比率がございました。 御案内のとおり、まず若年層につきましては、特に比率が増えているわけではございませんけれども、しかしながら、この数年見ておりましても、二十代以下のところが非常に、三割という、非常に高水準で推移をしているというのがポイントの一つだろうと思います。 さらに、高齢者、まあ高齢者をどこから高齢者と言うのか、なかなか難しゅうございます。一応、国民生活
○政府参考人(青木宏道君) 平田委員より四点御質問がございました。 まず一点目の特定商取引に係る具体的な被害の状況でございますが、これは残念ながら、結論から申し上げますと、しっかりした数字がございません。 御案内のとおり、各地の消費生活センター、これは四百九十か所ございますけれども、こうした各地の苦情相談が国民生活センターのPIO—NETというものに登録をされてございます。この中身を見ますと、消費生活センターの相談員などのアドバ
○政府参考人(青木宏道君) 地方の消費生活センター、全国で現在約四百九十か所ございます。トラブルに遭われました消費者の方々にとっては最も身近な相談窓口でございまして、私ども、その重要な機能ということは大変認識をしているところでございます。 経済産業省といたしましては、この消費生活センターの言わば取りまとめに当たります内閣府と協力しながら、消費生活センターの連携を強化し、またその活動支援をするための諸活動をやっているところでございます
○政府参考人(青木宏道君) まず、私どもが行政処分を実施いたしますときには、当省の本省及び各地方経済産業局に消費者相談室を設けておりますけれども、そうしたところに寄せられます苦情相談ですとか、あるいは先ほど来出ております全国各地の消費生活センター等々に寄せられた情報を国民生活センターを通じて私ども入手をしております。そうしたものの収集、分析によりまして、違反行為の疑いに関する言わば基礎的な調査を行うというのが第一段階でございます。
○政府参考人(青木宏道君) 私、その広告、まだ見ておりませんのであれでございますが、いわゆる特定商取引法はいわゆる金融商品の販売は対象としておりません。これにつきましては、金融商品販売法あるいは景品表示法といったような別の法律で規制をされておるというふうに理解をしております。
○政府参考人(青木宏道君) 我が国の先物市場でございますが、御案内のとおり、石油市場を中心にこのところ非常に急速に拡大をしております。金額で申し上げますと、平成十五年は二百十九兆円、平成十年の七十三兆円に比べまして三倍に増加をしております。そうした中で、特に我が国の先物市場の約六割を占めております東京工業品取引所、これは世界の商品先物市場の出来高でも、十年前の四位、これが近時では二位に躍進をしているということでございます。ニューヨーク商
○政府参考人(青木宏道君) 先生のおっしゃるように小そうございまして、ちょっとデータ手元にございません。申し訳ございません。
○政府参考人(青木宏道君) 相互決済結了取引制度、いわゆる相互決済制度でございますけれども、これは、平成二年の改正におきまして、商品先物取引の国際化の進展に対応しまして言わば取引時間の実質的な延長を可能とする、こういう趣旨から導入されたところでございます。これまでのところ、我が国商品取引所において具体的に導入された実績はございません。また、ちなみに、海外の取引所においても現在のところ運用されている事例は聞いておりません。 この相互決
○政府参考人(青木宏道君) 商品取引所の組織形態、これにつきましては、今回の法律改正案におきまして、従来の会員組織のみならず、いわゆる株式会社形態が認められることになります。どういう形態にするかということについては、これは一義的には各取引所が会員の総意を踏まえて判断すべきことであろうというふうに私ども考えております。 ただ、おっしゃるように、大変市場間競争が激しくなる中で意思決定の迅速化あるいは大規模な資金調達の必要性、そういった点
○政府参考人(青木宏道君) 委託者紛議でございます。トラブルでございますけれども、このところ、商品先物市場の急拡大に伴いまして委託者トラブルも増加傾向が見られます。 具体的には、商品先物取引に関しますいわゆる苦情相談件数につきまして、農林水産省及び経済産業省の主務省において受け付けたものが八百五十九件とほぼ横ばいないしは微増でございます。また、日本商品先物協会で受け付けたものが八千五十九件と、これも増加傾向をたどっているところでござ
○政府参考人(青木宏道君) 福島先生御指摘のとおり、大ざっぱに申し上げますと、今の三つぐらいのリスクに応じた取引というものがあろうかと思います。 確かに、商品取引それ自体は大変ハイリスク・ハイリターンでございますので、仮に個人であれば真に主体的な投資判断ができる、そういう人に限って参加をすべきであると、こういうふうに考えております。今回の改正案におきましても、委員も御指摘ございましたように、適合性原則、説明義務の法定化、不当勧誘の禁
○政府参考人(青木宏道君) 商品取引員が海外先物受託業務を営むことにつきましては、現行法においては特段禁止はされておりません。そうした業務を行う場合には、現行制度におきましては、その運営に関する事項を兼業業務として届出をしていただくということでございまして、現にこの届出をして営んでいる事業者が商品取引員として現在九社いるところでございます。
○政府参考人(青木宏道君) 御指摘の申出制度でございますけれども、御指摘のとおり、平成八年の法律改正で導入したものでございます。 この制度、大きくいいますと二つのポイントがございまして、委員も御指摘のように、法文上は何人もというふうに書いておりまして、主務大臣等に特定商取引の公正あるいは購入者の利益が害されるおそれがあるという場合にはその申し出て、適当な措置を取るべきことを求めることができるということでございまして、現に被害に遭った
○政府参考人(青木宏道君) 西山委員御指摘のように、建物や水道の点検などと言って、言わば偽って消費者の自宅に上がり込むと、そして、床下が腐っている、あるいはこの水道の水は悪いといったような虚偽の説明をして消費者の不安をあおる、その結果、相当高額な商品を売り付けると。そういう意味の点検商法、これがこのところ急増いたしてございます。 国民生活センターによりますPIO—NETのデータでございますけれども、その苦情相談件数でございますが、平
○政府参考人(青木宏道君) 二点ございます。 まず、今回の改正案では、この点検商法対策といたしまして、先ほど申し上げましたように、事業者が虚偽の説明、うその説明をする、あるいは重要な事項についてわざと言わない、こういった説明をすることによって、結果として消費者が誤認をして契約を結んだという場合には消費者がその契約の意思表示を取り消すことができるということでございますので、これは仮にクーリングオフ期間が過ぎていたとしても取り消すことが