物価問題等に関する特別委員会
○青木委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指定によりまして、本日は、私が委員長の職務を行います。 日本社会党・護憲共同所属委員は、諸般の事情により出席されておりませんが、やむを得ず議事を進めます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第百二十回国会、倉田栄喜君外四名提出、消費 者保護基本法の一部を改正する法律案及び 物価問題等に関する件の両案件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいた
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発言数 902件
初発言日: 1967-06-09 / 最新発言日: 1992-06-19 / 1 ページ目 / 全体 46ページ
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○青木委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指定によりまして、本日は、私が委員長の職務を行います。 日本社会党・護憲共同所属委員は、諸般の事情により出席されておりませんが、やむを得ず議事を進めます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第百二十回国会、倉田栄喜君外四名提出、消費 者保護基本法の一部を改正する法律案及び 物価問題等に関する件の両案件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいた
○青木委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、委員派遣の必要が生じましたときは、派遣委員の選定、派遣地、派遣期間等につきましては、委員長に御一任願い、議長の承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査のため、参考人から意見を聴取する必要が生じましたときは、その人選並びに所要の手続につきまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十一分散会
○青木委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○青木委員 ただいまの川崎二郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木委員 御異議なしと認めます。よって、新村勝雄君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長新村勝雄君に本席をお譲りいたします。 〔新村委員長、委員長席に着く〕
○青木委員長代理 ただいまの川崎二郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○青木委員 ただいまの川崎二郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木委員 御異議なしと認めます。よって、嶋崎譲君が委員長に御当選になりました。 ────◇─────
○青木委員長代理 ただいま委員長に当選されました嶋崎譲君は本日御出席になっておりませんので、引き続き、私が委員長代理として理事の互選を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより理事の互選を行います。
○青木委員長代理 御異議なしと認めます。よって、理事に 青木 正久君 川崎 二郎君 木村 義雄君 高橋 一郎君 穂積 良行君 小野 信一君 森本 晃司君 塚田 延充君 を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会
○青木委員 御異議なしと認めます。よって、嶋崎譲君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長嶋崎譲君に本席をお譲りいたします。 〔嶋崎委員長、委員長席に着く〕
○青木委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○青木委員 ただいまの川崎二郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木国務大臣 ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 大気汚染防止法は、昭和四十三年に制定され、以来、工場及び事業場の事業活動に伴う大気汚染の防止等に大きな役割を果たしてきたところであります。 しかしながら、近年、石綿、いわゆるアスベストによる大気の汚染、ひいては人の健康への影響に関する国民の関心が高まっており、その未然防止のための措置を講ずるこ
○青木国務大臣 御提案申し上げました法律は、御指摘のとおり発生源周辺を対象としたものでございます。六十二年に環境庁でやった調査によりますと、建物の改築とか改造とか、その辺に対してのアスベストは問題がないという結論が一応出ております。しかしながら、石綿の飛散でございます、これは広い意味ではやはり環境全般の問題でございますので、今回にとどまることなくさらに調査を進めていきたい。特に都市開発が盛んになってまいりますと建物の改廃が盛んになってま
○青木国務大臣 オゾン層破壊のフロンの場合は、先生の御承知のとおり今世紀末までに全廃をするということで進んでいるわけでございます。フロンとアスベストは、物質的には制限しなくちゃならないという点では同じでございますので、アスベスト全般につきましても当然全廃の方向に向かって調査を進めるべきだと思います。ただ、代替物の開発はなかなかできておりませんし、フロンのように見通しがついていないという点もございますので、いついつまでということを申し上げ