厚生労働委員会
○青木参考人 まず、お答えいたしますが、今お話しになった委託先の選定をやってくれという話については、お話に出た十二月三日時点ではやっておりません。このときは委託のことは全く頭にありませんので、十二月三日とは関係のない話であります。 その後、一月にかけてやりとりがあったわけですが、これは、短期集中特別訓練事業、基金事業でやっているわけですけれども、全国組織を持たない協会が適正に事業を実施するということでありますので、きちんとできるとい
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発言数 1,282件
初発言日: 1991-03-26 / 最新発言日: 2014-05-09 / 1 ページ目 / 全体 65ページ
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○青木参考人 まず、お答えいたしますが、今お話しになった委託先の選定をやってくれという話については、お話に出た十二月三日時点ではやっておりません。このときは委託のことは全く頭にありませんので、十二月三日とは関係のない話であります。 その後、一月にかけてやりとりがあったわけですが、これは、短期集中特別訓練事業、基金事業でやっているわけですけれども、全国組織を持たない協会が適正に事業を実施するということでありますので、きちんとできるとい
○青木参考人 お答えする前に、まず、こうやって私の発言の機会を与えていただきまして、大変ありがとうございます。 お尋ねの件ですけれども、私どもは、国の予算で基金造成を決められて、私どもに交付を受けて基金が造成されて、その基金を使って仕事をしろということでありますので、その仕事自身は私どもの事業だというふうに認識しております。
○青木参考人 これは、基金事業、二十一年度に始まりましたけれども、その際に、ほぼ似たようなスキームで人材育成の支援事業というのを始めました。この際は当協会がみんな、どんとお金を造成して事業をやるということでありました。 しかし、今もそうですが、今度の事業でもそうですが、私どもは職員が百人足らずで、地方組織を持っておりません。そういうことで、全国に何万という人たちが恐らく訓練を受けられることになるでしょうし、そういった訓練施設も全国に
○青木参考人 お尋ねになりました十二月九日時点におきましては、認定審査業務の受託先については、当協会としては全く承知しておりません。 私も、今お触れになった、能開協会の了解という文書をきょう初めて拝見させていただいたんですが、これは、本事業の実施について調整はできているのかということでありまして、これはやはり、特定認定審査業務、特定の業務ではなくて、この事業全体を言っているんじゃないかな、そう考えるのが素直ではないかなというふうに思
○青木政府参考人 平成十八年に、最低賃金法に基づく最低賃金の適用除外許可を受けている者については、精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者については三千七百五十五人でございました。そのうち、精神の障害により著しく労働能力の低い方については三千四百九十二人、また、身体の障害により著しく労働能力が低い方は二百六十三人というふうになっております。 また、その状況でありますけれども、この十八年の適用除外許可の中で、賃金支払いの分布で
○政府参考人(青木豊君) 新聞でも報道がされていますように、すべてが私ども積極的に新聞発表しているわけではありませんが、相当のエリア、カバーをして実際に指導監督をしているわけでございまして、現にそういうことで違反が認められればこれは原則全部きちんと直すということで取り組んでいるわけであります。 そういう意味では、先ほど申し上げましたように、全国の労働局、全国の監督署にいろいろなことで情報も参りますし現に監督もしているということであり
○政府参考人(青木豊君) お話にありました管理職についての四月一日付けの都道府県労働局長に対する通達でございますが、これは、企業内での管理職が十分な権限あるいは相応の待遇がないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として取り扱って、中には労働時間が適切に管理されなくて、いろいろな問題が生ずるということがございましたので、その適正化について徹底するように出したものでございます。管理監督者の判断基準の周知でありますとか、あるいは労使双方か
○政府参考人(青木豊君) 労働基準法上の管理監督者といいますのは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者という意味でありまして、名称にとらわれず実態に即して判断するべきものということであります。 具体的な判断に当たりましては、労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務に就いていること、それから同様に、労働時間、休憩、休日等に関する
○政府参考人(青木豊君) この三つといいますか四つについては、これを判断基準として総合的に判断をするということにいたしております。したがって、必ずしも一つでも欠けたとか四つ全部というようなことではありませんけれども、少なくともこれらについて今申し上げたようなものに該当するということでなければならないというふうに思っております。
○政府参考人(青木豊君) 今ほどお答え申し上げましたように、総合的にこれらの要素を判断するわけでありますが、明らかにその待遇等において全く一般の、実際の事案でも多くありますけれども、一般労働者の方が待遇が良かったり、そういうようなものもあります。そういった場合には、やはりそれをもってなかなか管理監督者と言うことはできないだろうというふうに思っております。
○政府参考人(青木豊君) 労働基準監督機関におきましては、今ほどから申し上げていますように、管理監督者に該当するかどうかというのは役職の名称のみで判断することはいたしておりません。個別具体的な実態に即してではありますが、申し上げましたような判断基準に着目いたしまして総合的に検討、判断いたしているところでございます。 そして、労働者の方々からの申告に基づく監督指導におきましても、総合的に判断した結果、労働基準法上の管理監督者に該当しな
○政府参考人(青木豊君) 平成十九年度で、これはまだ二月十五日までということでありますけれども、の集計でありますが、指導件数五百五十五件のうち是正勧告は百四十二件ということでございます。
○政府参考人(青木豊君) 多店舗展開している企業につきましてはいろいろこの管理監督者について問題が多いということは認識をいたしております。 これらについても実際には、今申し上げたように監督指導を適切に行っているところでございますが、企業側サイドにおいて十分承知をしていないということであるならば、ひとつ検討をしてみたいとは思っております。
○政府参考人(青木豊君) 労働基準監督機関は、これは労働者保護機関ということでありまして、保護官署ということでありまして、労働関係法令によって保護されている労働者が適正にその権利なりを維持していくというためにあるわけでありますので、監督署といたしましては適正に法が執行されるように努めているところでありますし、今後ともそういうつもりで運用、運営をしていきたいというふうに思っております。
○政府参考人(青木豊君) 労働基準監督官は、一人一人、当然、私が申し上げたような気持ちで法の適正な執行に取り組んでいることと思っております。 それから、体制、人員の関係でありますけれども、これはちょっと今手元に資料はございませんけれども、こういう国家公務員の定員管理の厳しい中ではありますけれども、労働基準監督官につきましては例年増員をしているという状況でございます。 今後とも、必要な体制確保に向けて努力をしていきたいというふうに
○政府参考人(青木豊君) 委員が御指摘のように、労働基準法では法定労働時間一日八時間、週四十時間、それから法定休日週一日又は四週四日というものが定められているわけでありますけれども、その例外といたしまして、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けて、又は事態急迫のため許可を受けるいとまがない場合には、事後に届け出て、その必要の限度においてこの法定労働時間を超えて労働させ
○青木政府参考人 私どもで業務統計としてとっておりますのは、今委員が御指摘になりましたように、安全性の関係で死傷病報告をとっておりますし、あるいは労災の関係ではその認定ということで統計をとっているわけであります。これらについて、それぞれ統計については業種区分をいたしましてやっているわけであります。 現在、介護に関するサービスを行う事業についての労働災害の発生状況については、社会福祉施設という業種区分の中で把握しているところでございま
○青木政府参考人 訪問介護労働者の労働条件について、移動時間が労働時間として算定されていないなど、労働時間とかあるいは賃金などにつきまして労働基準法上の問題が認められましたので、訪問介護労働者に対する労働基準関係法令の適用について徹底を図るために、平成十六年八月に通達を発出いたしました。 現在、それに基づいて指導しておりますけれども、労働基準監督機関が平成十八年に、介護事業を含む社会福祉事業を行う事業場に対しまして、二千八百十八件の
○政府参考人(青木豊君) 三十六条につきましては、まず労働基準法の三十二条におきまして、使用者は、労働者に休憩時間を除いて一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させてはならないと定められております。そして、この例外規定といたしまして御質問の労働基準法第三十六条において、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協
○政府参考人(青木豊君) お尋ねの件でございますが、この三十六条の時間外労働協定などの締結、届出をせずに時間外労働などをさせた場合については、労働基準法百十九条一号によりまして六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。