法務委員会
○青柳委員 私は、諫山議員の関連的な質問を少しくいたしたいと思います。 最初に、石原矯正局長にお尋ねしたいのですが、刑務所で保存している身分帳といわれるものあるいはそれの付属関係文書というのはどういう扱いになっているのでしょうか。
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発言数 1,054件
初発言日: 1970-03-05 / 最新発言日: 1976-11-02 / 1 ページ目 / 全体 53ページ
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○青柳委員 私は、諫山議員の関連的な質問を少しくいたしたいと思います。 最初に、石原矯正局長にお尋ねしたいのですが、刑務所で保存している身分帳といわれるものあるいはそれの付属関係文書というのはどういう扱いになっているのでしょうか。
○青柳委員 宮本委員長の釈放の問題に絡んで、この身分帳の内容が外部に持ち出されたというのがいま大きな問題になっているのですが、そこで松本明重氏の出したリンチ共産党というような単行本がございますけれども、それを見ますと、診断書のほかに釈放許可書といいますか、刑務所長から検事の方に出した文書のようなものがあります。これはその文書と診断書とが一括されたもののようにも見えるわけでありますけれども、これは検察庁の方で保管しておくべきものなのか、そ
○青柳委員 身分帳はどのくらいの期間だれが保管をするものなのか。たとえば刑務所を移動するというような場合も考えられますので、そういう点も含めてお尋ねいたします。
○青柳委員 全体の百二十万冊ということはわかりました。 それではお尋ねいたしますけれども、府中刑務所の指紋原簿というものの保存期間は、特定の被収容者について言うわけでありますが、どのくらいの期間があるものですか。永久ですか、それとも何年かたてばその指紋原簿もなくなる。したがってそれに対応する身分帳もなくなるというような決まりがあるのかどうか。
○青柳委員 もうすでに死亡された者あるいは犯罪能力のなくなった者の分は、したがって身分帳はそれに応じて別に移されるのか消滅するのかという点と、したがって原紙がまだ生きているということによって、あるいは犯罪能力がまだあるということによって、府中にある限りにおいてはその身分帳というものは存続するというか保存され続けるということなのか、いわゆる別に移した者はもう身分帳はなくなるのか、それから移さない者は移すまでの間は存続するのか、その辺のとこ
○青柳委員 いまのような保存状態だといたしますと、新聞などの報道によりますと、鬼頭判事補は、宮城刑務所にある袴田里見氏の身分帳も閲覧をし謄写をしようと思ったのだけれども、もうなくなっているという返事だったから断念をしたというように伝えられておりますが、なくなっているというのは事実でしょうか。
○青柳委員 ところで、国家公務員法の百条の規定を見ますと、秘密を漏洩してはならない。したがって、秘匿扱いの文書を権限のない者に、いわば第三者に見せるということは、知り得た秘密を漏洩したということにも私は解釈できると思うのですが、そしてそうなれば、百九条の十二号で、「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金」という刑罰もありますし、また職務上の義務に違背した、法律に違背したということで、八十二条の懲戒の事由にも当たるというふうに考えるのでありま
○青柳委員 私は当然そうあるべきだと思うのです。彼が単なる性格の異常のゆえをもってこのような行為を繰り返しているのではなくて、まさに責任能力を持ち、別に精神に特別な異常があるわけではなくていろいろの行動に出ている。しかも、それは単独ではなくて、必ず協力者といいますか、一つのグループのようなものがあるに違いないとにらんでいるわけであります。 そういう点でお尋ねをいたしたいと思いますが、名前を出された人にとっては迷惑至極なことでありまし
○青柳委員 国家公務員の身分にかかわる問題でございます。具体的な人間についての。したがって、これ以上の追及はいたしませんが、いずれにしても、本人が善良な国家公務員として、不注意でそれを見せることが法律違反になるというところまで意識しなかった。つまり故意がなかったというような解釈も成り立たないわけではないわけで、全貌が明らかになった上でどういう処置をとるかというのは、最も慎重な態度で、私も別にあえてここで決めつけるというようなことを言おう
○青柳委員 私が一番懸念するのは、鬼頭判事補が身分帳等を写真に撮ったり、その写しを送ってもらったりして、それをどういうふうに使ったか、またその撮る目的が何であったかということが判明しないと真相が明らかにならない。それは当然そうだと思うのです。精神異常でない限り、何かの動機、目的があってやったことであるし、またその目的に沿うような処理の仕方をするであろうことは、常識のある人間なら当然そうなる。ですから、反共謀略の手段として巧妙にそういう資
○青柳委員 これは非常に俗っぽい質問をいたしますけれども、鬼頭判事補というのは非常に奇怪な行動を連続して行っている。そして友人、知人、いろいろの人たちの話を総合しても、決して常識のある行動をとり続けているとも思えないような節がありますが、そういう点で、最高裁として彼の異常性格というようなことでこの問題を処理するというような姿勢ではないと思いますが、この点はいかがでしょうか。
○青柳委員 裁判官の分限法を見ますと、「回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合」には免官になるということになっておりますが、事実上彼は裁判官として適格性がないというふうな疑いを強く一般に認識されておりますが、これをもっと広めれば、回復困難な病気だというような疑いをもって分限裁判にかけて罷免してしまうというような、こういうやり方をやるかやらないかという点でありますが、この点はいかがですか。
○青柳委員 どうも最高裁では、こういう人たちに接触を持つことを大変に煙ったく思っているというか、慎重に過ぎる傾向があるのではないかと思いますが、任意に調査することはありますから、強制権を発動するわけではないので、どういう答えが返ってくるにせよ、こういう方々が、たとえば福島裁判官の懲戒訴追の問題、あるいは宮本康昭裁判官の再任拒否の問題、みんな飯守さんや平賀さんが関与しておられる。その当時から鬼頭氏とこれらの人たちとのつながりもあったという
○青柳委員 弾劾の訴追に当たるかどうかという観点であれ、あるいは裁判所法四十九条の義務違背があるとして分限で懲戒にすべきものという場合であれ、いずれの場合でも、私は本人にだけ弁明を聞くというようなことでは、非常に裁判所のやる仕事らしくないという感じがするわけです。もちろん本人の弁明を十分聞かないで軽々に措置してはいけないことはもう繰り返すまでもありませんけれども、しかし、本人が自認する、告白をする以外のことは何にも認定できないのだ。それ
○青柳委員 具体的な質問は大体これで終わるのですが、けさもある弁護士がテレビで述べておりましたけれども、裁判の威信を非常に傷つけた出来事である、だから国民の信頼を裁判所が取り戻すためには適切な処置をしなければならないけれども、これをきっかけにして裁判官の身分上の調査というようなものが厳しくなり、裁判官の独立性を侵すようなところまでいくとすればこれまた大変な悪い影響を及ぼすと言って心配しておられたのを聞いて、私も同感であります。すでにしば
○青柳委員 私自身、怪しげな電話の主から、昨年の十一月中のことでありますが、香川民事局長の名前を聞かされて、半信半疑でおりました。ところが、最近鬼頭判事補の名前が言われるようになりましてから、あるマスコミの方からの情報によりますと、いま諫山議員が言われたように、宮本委員長に関する診断書とかその他の書類というのは、自分は渡したことはないが、香川民事局長が渡したんだと言ったと言われるので、昨年の十一月ころの電話の主というのが同一人物ではなか
○青柳委員 恐らくこの後で不起訴処分になったのではないかと思いますけれども、そこは私まだ調査しておりませんからわかりませんが、いずれにしても、天下の弁護士と言えば、少し大げさな言い方ですけれども、弁護士が、労働組合あるいは労働者に対する人権侵害がたび重なるので、これは労働委員会に対する不当労働行為やその他の申し立て、あるいは民事訴訟における証拠資料というようなことで調査に赴くということは、当然職権行為としてなされるわけですが、これも暴力
○青柳委員 いずれも前向きな御答弁で、私どももぜひそのようにしていただきたい。ただ、すぐその場でどうして出さなかったかというのについては、被害者側にも多少のんびりしたところがあるようにも見えますけれども、なかなかテープを録音再生するのにも日にちがかかるとか、いろいろの手数がかかるものですから、つい後回しになってしまったとかいうような面はあろうかと思います。 それから、これはちょっとけがの功名か何か知りませんけれども、最初にそれを出し
○青柳委員 質問も抽象的だからお答えも当然抽象的にならざるを得ないわけですが、もう一点だけお尋ねしますけれども、強制捜査を慎むということ、慎重であることは、人権尊重の立場から言って決して私どもやぶさかではないというか、何でも強くやりさえすればいいというような、人を見たらどろぼうと思え式な形で強権を発動するということはいけないと思いますけれども、場合によっては強制捜査ということも必要じゃないかと思いますが、この点はいかがですか、これも抽象
○青柳委員 その犯罪を構成するかどうかということの判断は、どの程度の資料、証拠によって見るべきであるか。告訴事件などについて、被害者であるがゆえに告訴するわけでありますが、被害届という形ではなくて、捜査権の発動を促すという意味で申告する告訴などの場合についても、相当断固たる措置を講ずる必要がある場合があるのではないかと思いますが、これはいかがですか。