「須田明夫」の過去の国会発言

発言数 27件

初発言日: 1998-09-25  /  最新発言日: 2000-03-30  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2000-03-30 参議院

国民福祉委員会

○政府参考人(須田明夫君) お答えいたします。 平成二年に中国から遺棄化学兵器の問題につきまして日本側に要請がございましてから、先生御指摘のとおり、歴代内閣はこの問題を真剣に検討してまいりました。 政府といたしましては、この問題の解決が化学兵器禁止条約における日本の履行義務であるという観点、それから日中関係の促進という観点からも極めて重要な問題として受けとめまして、政府全体としてこれに積極的に取り組むという姿勢を明らかにしており

2000-03-15 参議院

総務委員会

○政府参考人(須田明夫君) お答え申し上げます。 遺棄化学兵器廃棄処理事業に関します予算は、平成十一年度第二次補正予算におきまして約八億九百万円、平成十二年度予算政府案におきまして約二十八億四百万円、計三十六億一千二百万円となっております。 この内訳でございますが、平成十一年度第二次補正予算約八億九百万円の内訳といたしましては、まず遺棄化学兵器の処理事業を安全かつ着実に進めるための化学剤等の分析ですとか、あるいは遺棄化学兵器の廃

2000-03-15 参議院

総務委員会

○政府参考人(須田明夫君) 来年度予定しております具体的な作業といたしましては、先ほど申し上げました北安市での発掘回収という作業がございます。 この作業のためには中国側の作業員の協力を得る必要があると考えますが、まだ具体的にどの程度の作業協力を中国側から得るかということにつきましての詳細については、今中国側と話し合っているところでございますので、その結果、中国側に必要経費としてどの程度日本側から支払うべきかということは出てまいります

1999-03-11 衆議院

科学技術委員会

○須田説明員 今回の護送輸送方式につきましては、日米原子力協定実施取極附属書五Bの指針その他国際約束に従って、十分なレベルの核物質防護が確保されるというふうに判断しております。 ちなみに、日米協定の指針との関係では、米側に既に公式に輸送計画を提出しているところでございますけれども、そこに至る過程におきましても、非公式に米国とも協議を重ねてまいった次第でございます。

1999-03-11 衆議院

科学技術委員会

○須田説明員 今回の輸送方式は、先ほども若干触れましたけれども、二隻の武装輸送船が相互に護衛しながら航海をしてくる、お互いに護衛をし合いながらしてくるということが一つ。それから、それぞれの船にはイギリスの原子力庁警察隊から派遣されます護衛のための専門の武装警察官が乗船して護衛をしてくるということが基本でございます。 それ以上の装備等詳細につきましては、先生もおっしゃられたとおり、機微な点がございますので申し上げることはできませんけれ

1999-03-11 衆議院

科学技術委員会

○須田説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、一九九二年のプルトニウム粉末輸送の際には、海上保安庁の「しきしま」による護衛という形で輸送を行いました。 ただ、今回の輸送につきましては、プルサーマル計画の一環といたしまして、今後約十年間にわたりまして電気事業者が主体となって継続的に実施する事業であるということも踏まえまして、関係事業者及び関係国政府の間で、安全かつ適切な輸送方法というものにつきまして協議を重ねてまいりまし

1999-03-11 衆議院

科学技術委員会

○須田説明員 お答え申し上げます。 ガラス固化体の返還輸送は、日英仏の電気事業者が主体となって行っているものではございますけれども、日英仏三国の政府もこの輸送の円滑な実施に向けて協力を行っているという事情にございます。したがいまして、この輸送が円滑に実施されますことは、我が国とイギリス、フランスとの関係におきまして外交上も重要であるというふうに認識しております。 また、輸送船が通過するルートの沿岸国につきましては、近海輸送につい

1999-02-09 衆議院

科学技術委員会

○須田説明員 ロシアの非核化の問題から生じるいろいろな問題がございます。先生御指摘のとおり、さまざまな問題がございます。 我が国は、これに対しまして、九三年の四月でございますけれども、旧ソ連諸国に対する非核化支援ということで、総計約一億ドル、日本円にいたしまして百十七億円の協力を行うことを決定いたしまして、このうちの七〇%、すなわち約八十二億円をロシアの核解体等のための支援に充てるということにいたしております。 この資金を使いま

1999-02-09 衆議院

科学技術委員会

○須田説明員 放射性廃棄物の輸送ですとか、あるいは今回のMOX燃料の輸送といったことは、いろいろ機微なこともございますので、情報の公開については一方においては非常に慎重を期す必要がございます。他方、先生御指摘のように、できる限り、あるいはできる限り適当なタイミングで、透明性を保つという意味でできるだけの情報を公開していこうということで、我々としてもそういう方針で努力しているところでございます。 これは、特に、日英仏の協力で輸送すると

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 日本の領域内において、在日米軍と申しますか、いかなる国によれ、地雷を使用することは日本政府としては政策として認めないということを米側に明確に伝えまして、米側は、それも含めて日本のこの条約上の義務及びこれに関連する政策は十分理解するというふうに明確に答えておりますので、我々の立場を米側は理解し、了解してくれているものと考えております。

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 条約上は、在日米軍が対人地雷を貯蔵、保有等のみならず、使用等をすることについて、我が国がこれを抑止ないし阻止する義務は負いませんけれども、我が国の政策として、在日米軍が我が国領域内において対人地雷を使用、開発、生産することは認めないという立場をとっております。この点は、米国側にも明確に伝えておりまして、米側も理解しているところでございます。その場合、この領域内というのは施設・区域の中も基本的には含まれるというふうに理解して

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 お答え申し上げます。 このオタワ条約は昨年の十二月に署名いたしましたが、それ以来、この条約を締結するために、条約の詳細の検討はもちろんのことでございますが、我が国の安全保障の確保のための手当てといったことですとか、また条約の実施国内法の整備、これらについて十分に検討を行う必要がございました。 さらに、この条約の解釈そのものでございますけれども、多数国間条約ということで、主要国、特にNATOの諸国等がこれに対してどう

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 在日米軍の地雷の扱いが非常に重要な点として、我々検討してまいりました。 在日米軍が有する地雷の扱いにつきまして、貯蔵ですとか保有その他につきまして、この条約上は、我が国の締約国としての義務は、自国の管轄または管理の及ぶ範囲内で条約で禁止されている活動を防止し及び抑止するといった措置をとることを求めているということでございますので、在日米軍については、条約上はこれらを抑止、防止する義務は負わないということでございます。こ

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 この条約上、輸送は条約上の保有に当たるということで、輸送を締約国である我が国自身が行うことはできません。それからさらに、民間人でありましても、在日米軍の地雷を輸送するということは、条約上それを禁止しなければならないということになっておりますので、これもできません。 ・ 他方、そういうこととの関係で、輸送のために我が国が直接的な資金的な協力ですとか、在日米軍に協力をするということはできないというふうに考えております。

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 お答え申し上げます。 この条約を締結するということは、我が国として履行しなければならない義務がいろいろ出てくるわけでございますけれども、そういった関連におきまして、まず関係省庁との御相談がいろいろ慎重に行われなければならないことがございました。そのためにも、まず第一に、条約そのものの解釈というものをはっきり決めなければいけないということが最初にございまして、そういう意味では、我々外務省の作業がまず先に来たわけでございま

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 この条約は、締約国に種々の義務を課すものでございますが、在日米軍につきましては、我が国の管轄、管理のもとにないということで、この条約上禁止されていることを我が国が在日米軍に対して防止し抑止する義務は負わないということが条約上の解釈としてございます。

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 幾つかの御質問でございますが、まず、在日米軍の対人地雷の扱いにつきましてアメリカとの間での協議をしてまいりまして、その内容、その結果を申し上げたいと思います。 アメリカ側に対しましては、我が国が対人地雷禁止条約を締結し、これが発効した場合の扱いにつきましては、次のような説明を我が方からいたしました。 我が国は、対人地雷禁止条約上、在日米軍による対人地雷の使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有及び移譲の活動を防止及び抑止

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 主張はしませんでしたし、アメリカに対しては、貯蔵、保有はできますというふうに説明いたしました。

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 条約上、自衛隊及び民間人が在日米軍の対人地雷を輸送することは禁じられているというふうに解釈しております。したがいまして、在日米軍が保有する地雷の輸送は在日米軍みずから行うということになるかと思います。

1998-09-25 衆議院

商工委員会

○須田説明員 条約の第二条に定義規定がございまして、第二条四項で、読み上げますが、「「移譲」とは、対人地雷が領域へ又は領域から物理的に移動し、かつ、当該対人地雷に対する権原及び管理が移転することをいう。ただし、対人地雷の敷設された領域の移転に伴って生ずるものを除く。」ということでございまして、輸出入というものが権原とか所有権の移転を伴う場合に、それはこの移譲に当たるということになります。

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