「須藤明」の過去の国会発言

発言数 9件

初発言日: 2021-04-06  /  最新発言日: 2021-04-06  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 駒沢女子大学の須藤でございます。本日はよろしくお願いいたします。 本日、このような機会を与えていただいたことに大変感謝しております。 お手元にパワーポイントのレジュメ資料を用意してございますので、それを御覧いただきながら聞いていただければというふうに思っております。 私、長らく家庭裁判所の調査官の仕事をしておりまして、二〇一〇年から現在の大学の方で大学教員をしております。大学の方に移りましてからは、刑事事件の心

2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 ありがとうございます。 全件送致が維持されたということは大変評価しておりますけれども、先ほど申し上げたように、その犯情概念というのをどのように取り扱うのかというのは、大きな問題になると思います。 家庭裁判所では、従来の社会調査をしっかりやってというような言い方をよくされますが、ただ、社会調査というのは、要保護性の調査だということを先ほど来申し上げています。ですから、犯情をどのように考えていくのかということと要保護性

2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 ありがとうございます。 御指摘のように、家庭裁判所の果たす役割というのは極めて大きいとは思っておりますけれども、ただ、この法のたてつけによって、現に持っている家庭裁判所の様々な機能というのが十分に発揮できるのかどうかということについては、大いに疑問に思っているわけでございます。 簡単に申し上げれば、十八歳、十九歳について、少年法の枠組みでありながら、刑事司法化を図っていっている。それに伴って、家庭裁判所の調査機能、

2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 ありがとうございます。 幾つか要因があると思いますけれども、これはいろいろな世界的にも研究がございまして、保護処分と刑事処分と、同じような罪で受けたときに、例えばアメリカですと、州によって十六歳と十八歳と違ったりしますので、近い州で、同じ例えば強盗とかをした場合の少年たちの、その後の再犯率とかというのを比較した場合に、むしろやはり保護処分の方が再犯率が低いということになっています。 先ほど申し上げましたように、一つ

2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 プロべーションというのは、いろいろな訳がありますけれども、試験とか、元々は、起源的には、犯罪を犯した人をある靴職人の方が引き取って、その人を更生させた結果、それを裁判所が考慮して処分を決めたというのがプロベーションの起源ということで、これはアメリカなんですけれども、典型的なプロベーションと申しますと、試験観察というところに特徴があると思うんですね。 つまり、非行を犯しました、そのときに、少年院なのか保護観察なのか、そこ

2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 ありがとうございます。 結局のところ、保護処分といっても、従来のような保護処分の機能は果たし得るのかというところに大きな疑問を持っているということであります。ですから、先ほどの刑事法的な発想を持ち込んでというようなことであれば、そこにおいて保護観察の期間も定められるし、上限が定められるし、少年院も定められるし、それによって、これまで行ってきた保護処分よりは、まあ私見になりますけれども、明らかにその保護処分の機能は後退す

2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 ありがとうございます。 二〇〇七年当時は、私、研修所の教官もしていましたので、その経緯はよく存じ上げております。 御指摘のとおりだと思っていまして、一二年改正のときにこういう少年法の二十条二項が設けられたけれども、家裁の調査官は調査を尽くすんだということで、当時の私も、そういう調査を尽くすんだということに取り組んでまいりました。 ただ、先ほどおっしゃられたように、いわゆる少年法二十条二項においては、二段階論とい

2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 犯情を考慮するというのは、処分時の年齢ですね、たしか、この改正案ですと。 ですから、ここで示した十七歳十か月、十一か月の少年の調査を、例えば私が調査官として調査しますといったときに、要保護性の調査をしっかりするわけですね。そこから処遇意見を出すわけですけれども、実際には、本人、十八歳になったときに審判するとすれば、犯情の軽重ということで、例えば、保護観察なりでも、当然に、通常の保護観察ですと二十歳までということになりま

2021-04-06 衆議院

法務委員会

○須藤参考人 ありがとうございます。 現行少年法がきちんと機能しているという、そういう評価はいただいているとは思うんですね。その中で、なぜ十八歳、十九歳について、今おっしゃるような、例えば引き下げて別の手続を取るかというのは、それは、要するに、その必要性がどこにあるのかということを十分御議論する必要があるんじゃなかろうかと思っております。 ですから、まず引下げありきで、それで、法制審の議論を見ていますと、引下げするという前提で、

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