「飯島秀俊」の過去の国会発言

発言数 67件

初発言日: 2023-11-09  /  最新発言日: 2025-05-15  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えいたします。 アクセス・無害化措置については、国家安全保障会議四大臣会合で、いわゆるサイバー攻撃キャンペーンごとに議論をいたしまして総論的な対処方針を定めることとしております。その上で、その対処方針に基づき、内閣官房の総合調整により警察や自衛隊が個別の措置を実施することとなります。 委員御指摘のございました、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合というとこ

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) 繰り返しになりますが、この改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかという判断は組織的に慎重になされることが適当であるということでございますので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣による指揮を受けて行うこととなるというところでございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答え申し上げます。 私、先ほど、改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかの判断というのは組織的に慎重になされることが適当であるので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣の指揮を受けて行うということを御答弁させていただきました。そういうことでございますので、アクセス・無害化措置を実施した結果につきましては、一義的には、行政機関の個々の職員ではなくて措置を実施した行政機関が責任を負うものと

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合は、当該措置は国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体である警察庁のサイバー危害防止措置執行官及び措置を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないということになっております。この過程において、アクセス・無害化措置

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答え申し上げます。 先ほど御説明させていただきましたまさに内閣法十二条の二項の方で、まさに内閣の重要政策に関する企画立案をやるということでございますが、まさにその一環としてこういう緊密にその総合調整を行っていく中で、防衛省、警察庁と緊密に連絡を取りながら、そのアクセス・無害化措置の円滑な実施について内閣官房としてもしっかりと関与していくというところでございます。

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 まず、前提といたしまして、国外に所在するサーバー等のアクセス・無害化措置を実施するに当たり、緊急状態は、あくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用される、援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものでございます。今回の措置をとるに当たって常に緊急状態を援用することは想定、援用することを想定しているわけではございません。 その上でですが、このアクセス・無害化措置は、攻撃

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 今回のアクセス・無害化措置は、武力攻撃事態に至らない状況の下における対処を念頭に、公共の秩序の維持の観点から警察権の範囲内で危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限の措置として実施するものであります。 その実施に当たっては、アクセス・無害化の措置の内容を含め、権限行使の適正性を確保するため、警察庁長官や防衛大臣の指揮を受け

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれのある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対してネットワークを介して危害防止のために必要な措置をとるものでございます。 〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕 こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施され

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 アクセス・無害化措置は、先ほども御説明させていただきましたとおり、比例原則に基づき、重大サイバー攻撃による危害の防止のために必要最小限度の措置として行うものであります。 措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定しておりません。 こうしたことから、アクセス・無害化措置は、そもそも武力の行使と評価されるものではございま

2025-05-15 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答え申し上げます。 まさに今御説明させていただいたとおりでございますが、自衛隊による通信防護措置というのは、まさに国民の権利義務に与える影響は限定的であるというふうに考えております。 さらに、まさに通信防護措置について事前の国会承認を設けた場合、攻撃者が自衛隊による措置が講じられることを認知し対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにもなるというところでございます。 更に申し上げますと、通信

2025-05-13 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 自衛隊法第八十九条の治安出動時の権限及び第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限は、それぞれ、治安出動を命ぜられた自衛官の職務の執行、防衛出動を命ぜられた自衛官が公共の秩序の維持を行うための職務執行について、警察官職務執行法の規定を準用しているというところでございます。 治安出動時や防衛出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共

2025-05-13 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) ちょっと補足をさせていただければと思います。 治安出動時や防衛出動時というのは、まさに一般の警察力では治安の維持ができないような場合に、まさに自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するというところでございます。そういう観点からいたしますと、まさにこの自衛隊の権限というのは警察と同じ権限ということになっておるというところでございます。 他方、八十一条の三の通信防護措置でございますが、こちらは一般の警察

2025-05-13 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) 繰り返しになりますが、治安出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的とするというところでございます。ですから、警察と同じ権限というところでございます。 他方、その場合、警察はどうしているかというところでございますが、そこはできる範囲内で恐らく活動はしているんであるというふうに思っておりますが、他方、済みません、今回の法律のお話をさせていただきますと、

2025-05-13 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答え申し上げます。 米国において、中国を背景とすると指摘されるボルト・タイフーンと呼ばれる組織によるサイバー攻撃について公表している例があることは承知しております。 このボルト・タイフーンによる攻撃は、相手方の重要インフラのシステムに侵入し、そのシステムに長期間にわたって寄生、潜伏するシステム寄生型戦術を用いて将来の有事における機能不全を目的とするものとされております。 具体的な攻撃手法としては

2025-05-13 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) 繰り返しになりますが、まさにそういう諸外国の例も参考にしつつ、しっかりとシステムを構築していきたいというふうに考えております。

2025-05-13 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答え申し上げます。 自動選別につきましては、例えばですが、ドイツの連邦情報局法で、特定の法人とか居住者の個人データを分析しないよう自動的にフィルタリングする技術を用いることとしております。また、イギリスの調査権限法では、取得したデータについて、許可状に指定された運用目的のために必要かつ比例的な範囲に制限するため、できる限り自動的な方法で用いることとしております。 このような諸外国の例につきましては、

2025-05-13 参議院

内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 ただいま大臣の方から答弁させていただいたとおり、警察及び自衛隊の役割分担につきましては、内閣官房に置かれる新組織が、国家安全保障会議において定められた対処方針に基づき、サイバー安全保障担当大臣の指導の下、国家安全保障局と緊密に連携してより具体的に検討し、速やかに決定するということとしております。

2025-05-13 参議院

内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 お尋ねの指導とは、内閣の重要政策について企画、総合調整等の内閣官房の事務を実施する内閣官房内部部局に対して、内閣総理大臣の命を受けて、業務の方向性等について教え導く業務でございます。 例えば、内閣サイバー官は、内閣官房の内部部局として、サイバーセキュリティー関係省庁等が行うアクセス・無害化措置等の各種政策についてその重要性に関する総合調整を担うこととなります。内閣の担当大臣たる

2025-05-13 参議院

内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会

○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。 先ほど、まさにこのアクセス・無害化措置を実施する要件というのを大臣の方から御説明させていただきました。警職法六条の二第二項において、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとされておりますという、こういう各種情報を総合考量しつつ、これら要件を含む警職法改正案の規

2025-04-24 参議院

内閣委員会

○政府参考人(飯島秀俊君) 警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないということとしております。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものでございます。 この点、差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことは極めて重要でございまして、平素から内閣官

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