決算委員会虎の門公園地に関する小委員会
○参考人(飯沢重一君) 契約が更改される前から始まっているわけです。
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発言数 20件
初発言日: 1961-06-01 / 最新発言日: 1961-06-01 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(飯沢重一君) 契約が更改される前から始まっているわけです。
○参考人(飯沢重一君) お答えいたします。この二十四年の二月一日の更改された使用許可の書類は、当時都の方からの御要求がありまして、いわゆる何といいますか、承諾書といいますか、これを受け取ったということを承諾せいというようなものを都の方からお書き下さったものに、会社の責任者が記名捺印をいたしまして、それを差し出して、おおむねこの二月一日の近いときに受け取っております。それから建築許可の方は、たぶん二十四年の四月か五月、本更改された契約の後
○参考人(飯沢重一君) 私が担当でございまするので、私からお答え申し上げます。今相澤委員さんからおっしゃった通りでございまして、その通り間違いございません。
○参考人(飯沢重一君) お答えいたします。先ほど委員から御質問の通りに、二十三年二月に使用方の申請をいたしまして、五月二十五日に都知事から使用認可がありまして、それ以前に建築の許可申請をいたします必要上、使用許可の承諾書というものを必要といたしますので、東京都の方にお話しをいたしましたところが、五月二十日付で建設局長名をもって使用許諾書が出たわけであります。それを添えまして、東京都庁を経由いたしまして、当時は建設院でありました。建設院の
○参考人(飯沢重一君) 当初ニューエンパイヤの方から申請いたしましたのは、あの公園地の全面積の千百三十六坪であることは相違ございません。その後これは訴訟になって、あとからいろいろ経過がわかりましたので、さらに後刻御質問がありますれば、その経過も御説明申し上げますが、その解除方を申請をいたしております間に、建設省の方あたりから、公園地の保持に関するいろいろな御意見が裏側から——裏側からと申します意味は、私どもにわからない間に出てきたようで
○参考人(飯沢重一君) お答え申します。契約を示された内容としてはその通りでございます。ただ、これにつけ加えて私の方から申し上げたいのは、昭和二十三年五月二十五日付でなされた契約は、本契約が結ばれる以前に、東京都におきましては、都議会の審議に付しまして、都議会の議決を経由してなされた契約でございます。そうしてその契約の内容になりますいわゆる使用期限の問題、それから建設される建物の規格の問題、そういう問題は、当時契約の条件に明示されておっ
○参考人(飯沢重一君) 今の点でございますが、これは都の方からもある程度の御指示がございまして、鉄骨を使った方が、二月一日付の改めた更改契約による場合の取りこわしが容易である、容易であるという理由を付加いたしまして、一部修理工場といわゆる店舗の間の区画の防火壁及びその構造は鉄骨を用いてやる。それから同時に、そのまま前の規格でございますので、一階と二階のはりの部分にもやはりそういう鉄骨がそのまま使用される、こういう結果になっておりますが、
○参考人(飯沢重一君) 建物の規模はほとんど現在残っております建物と変わりはないのであります。ただ建物そのものの延べ坪は、その後向かって正面から左側の方に、いわゆる給油設備の増築が行なわれましたので、その部分はふえておりまして、現在は約七百三十余坪という延び坪になっておりますが、それは当時千百三十六坪を目途として設計された建物のままでございます。
○参考人(飯沢重一君) 私からお答え申し上げます。これは領収書には公園整備費ということになっていると思います。おそらく意味は、虎の門公園を除く他の公園の戦災で荒廃した部分を復興せしめるための費用の一部として寄付をしたのだというふうに都の側は了解をされていると思います。そういう意味の領収書になっておりますから、何といいますか、ただし書きといいますか、その費用の目的といいますか、それはそういうふうに書かれております。私どもはしかし契約の当時
○参考人(飯沢重一君) お答え申し上げます。御承知の通りに、土地の使用がいわゆる借地法にいう借地権であるかどうかという法律的な解釈の上から申しまするというと、その使用契約の当初に権利金が入っておるかおらないかということは、必ずしも法律上の要件ではないかと思います。けれども、今日の土地の取引の事情から申しまするというと、権利金というようなものが授受されている場合が多いように思います。本件の場合におきましても、われわれは、こういうことも一つ
○参考人(飯沢重一君) お答えいたします。今、山田先生からお話しのありました昭和二十二年の十月二十五日付のGHQの外国貿易課主任F・E・ピッケルという人から日本政府の貿易庁あてに覚書が出ておりまして、その覚書の条項に基づきまして、昭和二十三年の五月一日付で、当時の貿易庁長官永井幸太郎氏と、ただいま出ておりますニューエンパイヤモータ代表取締役の吉岡照義との間に、いわゆる暫定契約と称するOASの契約がなされて、それに基づいてこれが行なわれて
○参考人(飯沢重一君) お答えをいたします。 相澤先生の御質問に関連をいたしまして、この昭和二十四年の二月の許可処分、許可行為というのは、先ほど大蔵省の国有財産第二課長さんがお答え下さったように、一種の行政処分のような外観を呈しておるのでございます。しかし行政処分——公園地の使用に関する行政処分は、先ほど第二課長さんからもお話がありましたように、公園たるの用途を害しない範囲において使用関係が初めて許されるのでありまして、千百三十六坪
○参考人(飯沢重一君) お答え申し上げます。 当初の契約に基づきましては、二十三年五月の契約に基づきまして二千三百十五円ということで納めて参りまして、二十四年の二月の契約以降は、御指摘のありましたように三千三百十五円ということで納めて参っております。訴訟以前におきましては、一回の滞納もなしに納付をして参っております。
○参考人(飯沢重一君) ええ。それから訴訟後におきましては、受領を拒否されておりますので、ただいま供託をいたしております。
○参考人(飯沢重一君) 千七百四円です。訂正いたします。
○参考人(飯沢重一君) その通りでございます。
○参考人(飯沢重一君) さようでございます。
○参考人(飯沢重一君) 建物そのものは、これはもっとも、訴訟が提起された直後からでございますが、昭和二十九年でありましょうか、いわゆる国側の御請求によりまして、裁判所から仮処分を受けておりますその以後においては、法律的に原状は変っておりません。奥先生がごらんになられて広く感じられたのは、あの建物の前の方の、つまり現在パーキング・プレースになっておる部分が、当時はあまり整備をされずに泥がむき出しのまま放置されていた。その部分がいわゆる六百
○参考人(飯沢重一君) さようでございます。
○参考人(飯沢重一君) これは都に、争いの起こる以前でございます。都の方に、都の御担当、当初建設局緑地課と申しましょうか、そちらの方に御連絡いたして、建物は建てない、しかし万一道路になれば、いつでも道路になり得る、状態に使わせていただくという御承諾を得たわけでございますのが一つと、もう一つは、これはやはり争いの問題でございますが、私どもといたしましては、当初昭和二十三年五月の契約に基づき、千百三十六坪全坪というものが、当然借地権の対象に