消費者問題に関する特別委員会
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。 施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
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発言数 365件
初発言日: 2020-08-27 / 最新発言日: 2026-06-16 / 1 ページ目 / 全体 19ページ
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○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。 施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいた
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 公益通報者保護法第二条第一項において、三号通報先は「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定されてございます。 その例といたしまして、消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。 この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェッ
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 現行の通報者保護法におきまして、第七条において、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」というふうに規定されてございます。 また、令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 令和六年度、七年度、二〇二四年度、二〇二五年度でございますけれども、国が行いました特定商取引法に基づく行政処分の件数、それから、そのうち通信販売事業者に対する処分の割合についてのお尋ねでございます。 国が特定商取法に基づいて二〇二四年度に行った行政処分の件数は、六十九件でございます。このうち、通信販売事業者に対する処分は二十一件でございまして、全体の約三割を占めているところでございます。同
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁は消費者の利益の擁護及び増進を任務としておりまして、税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を任務としているわけではございませんけれども、今御指摘のような事案も含めまして、消費者庁の所掌事務の中で課税逃れ等の事実に接した場合には、関係省庁とも必要に応じ適時適切に連携を図ってまいりたいと思っております。 QAなどにつきましては準備しているところではございません。
○飯田政府参考人 中小事業者を含めまして、消費者庁所管法律の規制対象となる事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握しているのかという御質問についてお答えいたしたいと思います。 規制の導入に当たりまして、そのコスト負担というものを把握することは極めて重要であると認識しておりますけれども、一方で、消費者庁の所管法令は業横断的なものが多くて、規制の対象となる事業者の数ですとか業態等も様々でございます。また、規制に対応する事業者が置かれた
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 行政におきまして、規制が事業者に課す負担を適切に把握した上で制度設計する、これは極めて重要だと思っておりますけれども、先ほども御答弁申し上げましたとおり、消費者庁の所管法令に基づく規制というものはなかなか多様でございます。消費者の安全、安心を守るために必要なものであると認識しておりますけれども、同時に、事業者の健全な事業活動を過度に妨げるものであってはならないと考えておりまして、規制の事前評価
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から御指摘がありましたけれども、いわゆる押し買いでございますけれども、訪問購入という形で特定商取引法の中で規制がございます。 特定商取引法の中でのルールとしては、業者に買取り時に書面の交付義務ですとか不当な勧誘行為の禁止などの行為規制が課せられておりまして、これに違反した場合には行政処分や罰則の対象になっております。昨年度は、国においては十三件、行政処分を行っております。内容といたし
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から様々な御指摘がございました。訪問販売みたいなケースもございますし、押し買い、いわゆる訪問して購入する訪問購入のケースもございますし、店舗に持っていってそちらでいろいろなトラブルにというようなお話も、いろいろございました。 高齢化が加速いたしまして、単身世帯が増えまして、いわゆるお一人様ということで、例えば認知症などの配慮を要するような消費者の方々を狙った被害というものもどんどん増
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁では、全国の消費生活センターなどに寄せられる消費生活相談情報などを通じまして、障害者の方々の消費生活相談の実態を把握しているところでございます。 障害者等の消費生活相談件数は近年増加傾向にございます。二〇二五年は二万六千四百五十七件となったと承知しております。このうちキャッシュレス決済に関する相談につきましては、キャッシュレス決済といっても様々な決済手段がございまして、様々な相談が
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆるアコーディオン表示への御質問でございますけれども、特定商取引法では、有効期限などにつきまして、広告に表示を義務づけております。最終確認画面におきましてもその表示を義務づけ、最終画面において表示を行う際には、表示事項について当該画面上で分かりやすく表示すること、又は容易に参照できるようにすることが必要となることをガイドラインで定めております。 個別の事案についての評価はなかなか難しゅ
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 全国消費生活センターなどに寄せられました相談のうち、催眠商法に関する件数につきまして、直近の数字は令和六年度でございます、令和七年度については現時点で集計中でございますので、正確な数字をお答えできないんですけれども、直近の令和六年度につきましては千百二十三件でございまして、近年は毎年度一千件程度寄せられている状況でございます。
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 登録制の導入についてでございますけれども、登録制を導入いたしますと、何がしか審査をするなどということになりますと、必要となる行政コストに規制の効果が見合うのかといったような点、それから、登録に伴いまして国が特定の訪問販売業者に事実上の、登録第何号じゃないですけれども、お墨付きを与えるような、逆効果といったようなものがあるといった御指摘もございまして、多角的に検討すべき課題であるという
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。 全国の消費生活センターなどに寄せられました相談のうちこのインターネット通販に関する相談件数でございますけれども、令和七年版の消費者白書によりますと、二〇二二年が約二十五万五千件、二〇二三年は約二十七万四千件、二〇二四年は約二十四万四千件というふうになってございます。 それから、行政処分の関係でございますけれども、今御指摘ありましたけれども、最終確認画面においてその必要な事項が表示
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の公益通報者の三号通報に関しまして、兵庫県に対しまして、四月、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をいたしました。 これに対しまして、五月、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを消費者庁担当部署と兵庫県担当部署との間で確認をしております。
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、通報対象事実かどうか、これを含む公益通報の該当性につきまして公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合には、事実認定などにつきまして様々な意見聴取などの手続も含めて必要でございます。したがいまして、最終的には両当事者ではない裁判所においてそれが判断されることになると考えてございます。
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁では、二〇二四年より、EUとの間で実務者レベルの会合を開催いたしております。日・EU双方に共通する喫緊の消費者問題などにつきまして意見交換を行っておりまして、この中で、委員御指摘の、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた議論の状況についても取り上げられたところでございます。 具体的な制度内容はこれから検討されるというふうに承知しておりますけれども、今後とも、本会合などを通じまして