内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) 適性評価の調査の権限は内閣府にこの法律によって付与されているものでございます。警察とは直接関係がございません。
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発言数 321件
初発言日: 2016-11-02 / 最新発言日: 2024-05-09 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○政府参考人(飯田陽一君) 適性評価の調査の権限は内閣府にこの法律によって付与されているものでございます。警察とは直接関係がございません。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 情報保全制度は、秘密区分も含めまして国によって多様でございます。相手国の秘密区分に対応する区分がない場合には、一般的に一つ上の区分の情報として保護することが一般的でございまして、コンフィデンシャル級の区分がない国におきましては、他国のコンフィデンシャル級はシークレット級の情報として保護することになるというふうに承知をしております。 したがいまして、こうしたコンフィデンシャル級の区
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 一つ一つお答えしたいと思いますけれども、まず、適性評価において重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者、いわゆるクリアランスホルダーであるという事実をほかの者に伝えるということについては、本法案上、特段禁じているものではございません。 次に、重要経済安保情報の漏えいの容疑で例えば刑事事件の被疑者になった方が、その重要経済安保情報の内容を警察官、検察官あるいは弁護人に伝え
○政府参考人(飯田陽一君) 今御指摘がございました精神疾患を患っている方が情報を漏えいしたという事案が過去に多く発生しているかという御質問につきまして、私どもとしては、そういった事案そのものについては承知をしておりません。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 公務所照会を受けた機関、医療機関も含めてでございますけれども、十二条六項により、基本的にはこれに回答すべき法令上の義務が生じているというふうに認識をしておりまして、他方で、個別の法律において守秘義務が課されている場合があるわけでございますが、この十二条六項の法令上の義務によりまして、各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものというふうに考えております。 他方で、今
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 お尋ねの答弁について少し補足もさせていただきますと、私が答弁をいたしましたのは、その御家族に外国籍や外国からの帰化歴がある方がいらっしゃった場合に、その方に対して外国の情報機関等が圧力を掛けたり、あるいは脅したりすることなどを通じて評価対象者本人に情報を漏らすよう働きかける可能性があるということを念頭に置いて答弁したものでございます。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 家族に関する今御指摘のありました四項目を知るということで、あるいは質問票を通じて確認をするということで、評価対象者本人について、あくまでも本人についてですね、重要経済基盤毀損活動との関係があるかないかということを調査するための参考としているものでございます。 具体的には、先ほども申し上げたような形で、家族の方に圧力が掛かったり、あるいは脅したりすることなどによって評価対象者本人に
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 ただいま委員がお示しいただいた資料にありますとおり、この部分につきましては、評価対象者御本人の重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項を調査項目としておりまして、その上で、先ほど、なぜ家族の四項目を聞くのかという御質問ありました。その四項目は、氏名、生年月日に加えまして、国籍や住所ということで四項目を聞くわけでございますが、これによりまして、本人、評価対象者本人に対して、家族への圧力
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 ただいま御指摘がございましたとおり、漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときには、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲においてその理由を併せて通知するということを想定しております。これは、今委員も御指摘がありましたとおり、理由が通知されないといたしますと、評価対象者には制度に対する不信感が生じ、あるいは制度の信頼性が損なわれかねないということを考慮したものでございます
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 この法律は、適性評価調査を行う権限を基本的には内閣府に与えるというのがこの法律の趣旨でございます。 あくまでもこの法律に基づく適性評価調査を行うのは例外的な状況を除いては内閣府ということでございまして、午前中にありました答弁につきましても、その調査のために尾行をすることがあるのかと問われた場合の主体として私どもが想定しておりますのは内閣府ということでございます。
○政府参考人(飯田陽一君) そのようなことは想定していないということを申し上げたところでございます。
○政府参考人(飯田陽一君) 今大臣が答弁したとおりでございますけれども、まず、警察や公安調査庁がそうした個人情報に触れるのは、重要経済安保情報を保有し、それを民間事業者に提供する、利用させる場合が、必要がある場合というのに限られるというふうに申し上げたわけでございますが、その上で、全般として私ども想定しておりますのは、適性評価調査によって収集される個人情報というのは、内閣府と、それからその調査を依頼した適性評価実施主体である行政機関、こ
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 先ほど内閣官房から答弁がございましたとおり、マッチング事業は関係省庁の事業として予算が計上され、関係省庁において執行がされているものでございます。あくまでこの事業を実施する関係省庁が民生目的の研究で自主的、自律的に進められているものと承知をしております。 他方、今御指摘のございました重要経済安保情報は、これまでも申し上げておるとおり、三つの要件に該当するものであるというのが本法案
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 Kプログラムであれマッチング事業であれ、基本的にここで行っている研究開発は、元々、参加されている民間企業や大学、研究機関等が持ち寄った知的財産をベースとして研究開発を行っております。したがいまして、その成果については、様々な契約の形態によっても異なりますけれども、その研究開発を実施している機関に最終的には帰属をさせ、実際にその機関がその担い手となって社会実装をしていくというのが多くの
○政府参考人(飯田陽一君) まず、これまでの審議でもございましたように、国の研究機関、大部分の研究開発独法は、政府ではなくて民間企業と同様の位置付けというのがこの法案の中での研究開発法人の位置付けでございます。これがまず一つ目でございます。 それから、思いも寄らぬ結果と申し上げましたのは、それが例えば大量破壊兵器の技術として転用されるようなものであるとすれば、そこに参加しているアカデミアにとっても、それを自由に公開することは必ずしも
○政府参考人(飯田陽一君) まず最初の判断は、それを保有する行政機関でまずは行うということでございます。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 このまさに重要経済安保情報を保管しているその責任者でございますので、重要経済安保情報を取り扱う者としてその情報を漏らすおそれがないかどうか、適性評価を受けた者であるというふうに認識をしております。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 適性評価調査につきましては、法定された七項目について調査をするということになっておりまして、どういった視点から、あるいはどういったことを考慮するかということは今後運用基準などでも明確にしていきたいというふうに考えておりますけれども、調査の手法そのものについては、調査に支障を生じるおそれもございますので、具体的にお答えすることは控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 お尋ねの適性評価の対象となる人数でございますけれども、今委員御指摘のございましたとおり、あるいは大臣から答弁しているとおり、大胆な仮定を重ねながら試算したものでございます。 その際お示しした試算につきましては、まず統計が公表されております秘密文書を含む行政文書ファイルの数というものを起点といたしました。初年度と申しますのは、今既に持っている、要はフローではなくてストックの部分も考え
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 今お答えしたとおりでございまして、官民の比率については、現在のところ手元に見積りあるいは目安といったものはお持ちしておりません。 ただ、今回、民間企業あるいは適合事業者に情報を共有して活用していただくという視点を持っておりますので、民間についても一定の広がりがあるということは私どもも考えております。