法務委員会
○馬場政府参考人 ただいまの御質問につきまして、保護観察所が行っていることについて御説明をさせていただきます。 家庭裁判所で保護観察に付された少年に対する保護観察の場面では、通常、保護観察決定時の導入面接ということを行います。その際に、保護観察官が保護者と面接をし、保護観察実施について協力を求めるということを行っております。さらに、保護者の心情を受けとめて、親子の適切なかかわり方等について助言をいたしております。引き続きまして、保護
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発言数 29件
初発言日: 1988-03-09 / 最新発言日: 2000-10-10 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○馬場政府参考人 ただいまの御質問につきまして、保護観察所が行っていることについて御説明をさせていただきます。 家庭裁判所で保護観察に付された少年に対する保護観察の場面では、通常、保護観察決定時の導入面接ということを行います。その際に、保護観察官が保護者と面接をし、保護観察実施について協力を求めるということを行っております。さらに、保護者の心情を受けとめて、親子の適切なかかわり方等について助言をいたしております。引き続きまして、保護
○政府参考人(馬場義宣君) お答え申し上げます。 更生保護施設は全国に約百、定員で申しますと約二千二百ほどということでございます。 この更生保護施設におきましても、近年、高齢入所者がふえております。このような状況に対応するため、高齢の入所者の安定的な働き先、就労先の確保や施設につきましてバリアフリー化を図るというふうなことを進めているほか、必要に応じていわゆる福祉施設に移行できるよう福祉機関との緊密な連携に努めているところでござ
○政府参考人(馬場義宣君) お答え申し上げます。 先生お尋ねの仮出獄で保護観察になった者、それから裁判で執行猶予でかつ保護観察に付された者、これにつきましては現在保護観察ということを実施いたしております。この保護観察の過程におきましては、対象者の問題状況に応じまして関係機関等の協力を得て必要な指導監督、補導援護ということをやっております。 お尋ねの虐待親というようなケースを考えてみましても、当然のことながらこの保護観察の過程で必
○馬場政府参考人 我が国の更生保護の場面におきましても、保護司さん、更生保護婦人会員、BBS会員等、いわゆる民間の方にかねてから御協力をいただいているということは、もう委員御承知のとおりでございます。 それから、今先生の御発言にございましたダルクということにつきまして、保護の分野では、このダルクのメンバーから講義をしていただくとか、あるいは連携をとって薬物依存者の更生を図るということで、日ごろ連携を深めているところでございます。
○政府参考人(馬場義宣君) お答え申し上げます。 今般の改正におきまして、この欠格条項を存置するという形になったわけでございますが、これにつきましては、保護司法につきましては法令上心身の故障のため職務の遂行にたえないと認められるときに保護司を解任できる、こういったような心身故障の一般的な規定が保護司法にございません。そういう意味で、保護司の能力を担保するための一般的な規定として必要最小限度こういうものを残してある、そういうことでござ
○説明員(馬場義宣君) お答えいたします。 これも一般論で申し上げますと、刑事訴訟法には犯罪の被害を受けた者が告訴をする、あるいは犯罪があることを承知している者が告発をするという形で捜査機関に捜査の開始を求めるという手続はございます。
○説明員(馬場義宣君) お答え申し上げます。 今、先生御指摘の具体的な事案について私どもお答えをすることはちょっと差し控えさせていただきます。 ただ、一般論として申し上げさせていただきますと、刑事事件として捜査する必要があり、かつ第一次捜査機関において捜査するのが適当と思われる場合にあっては、検察としても適切に対応するものと考えております。
○説明員(馬場義宣君) お説のとおりでございます。
○説明員(馬場義宣君) テロ・ゲリラ事犯で死者が出た件数でございますが、昭和五十八年から申し上げます。五十八年は一件。五十九年、六十年と死者が発生した事件はございません。六十一年になりまして二件。六十二年はございませんで、六十三年に一件、平成元年に三件、平成二年に三件、平成三年に一件、合計で死者が発生した事件数は十一件でございます。 そして、起訴の関係でございますが、死亡した事件で起訴した事件はございません。
○説明員(馬場義宣君) 検察において昭和五十八年から平成三年までの間に起訴した事件のうち、成田の関連のゲリラ事犯と認められるものは昭和五十九年の一件、昭和六十年の一件、昭和六十一年の二件、昭和六十二年の一件、昭和六十三年の一件であり、被害者が死亡した事例はその中にはございません。 なお、成田関連の内ゲバ事犯というものの起訴事例はございません。
○説明員(馬場義宣君) お尋ねの点につきましては調べておりませんので、この席でそのとおりということはちょっと申し上げかねるわけでございます。
○説明員(馬場義宣君) 私どもは、実はその警察学論集の論文につきましては事前に伺ってないものでございまして、そういう意味で調べていないところでございます。まことに申しわけございませんが、そういう意味で御確認することができません。
○説明員(馬場義宣君) お答えをさせていただきます。 御指摘のとおり、既に起訴されました事件、停止命令に違反したという事犯は二件でございまして、今委員御指摘のように百十二ホン、百五ホンの事例でございます。
○説明員(馬場義宣君) 委員御指摘の軽犯罪法でございますが、第一条の十四号で、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を里常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」、これを処罰するという形になっております。法定刑は拘留または科料ということになっております。したがいまして、御指摘のように、これに当たる事例につきましてはこの罪で処罰することも可能かというふうに考えます。
○馬場説明員 人種差別撤廃条約はその第四条で、人種的優越または憎悪に基づくあらゆる思想の流布、その次に人種差別の扇動、人種または皮膚の色もしくは民族的出身を異にする人々の集団に対するすべての暴力行為またはその行為の扇動、それから人種差別主義者の活動に対する資金援助を含むすべての援助の提供、人種差別を助長し、扇動する団体への参加、人種差別を助長し、扇動する組織的宣伝活動その他すべての宣伝活動への参加、こういう行為を法律により処罰すべき犯罪
○馬場説明員 お尋ねでございますが、私は法務省の刑事局の人間でございまして、実は差別の行為一般、そういうものに対する啓発ということになりますと、法務省の中では人権擁護局というところが所管いたしております。そういう意味で、法務省として今のお尋ねにつきましてお答えすることはできないということを御理解いただきたいと思うわけでございます。
○馬場説明員 表現の自由につきまして一定の制約を法律によって課することができるというのは、それはそのとおりでございます。 ただ、先ほど申し上げましたように、条約の四条が処罰を求めておりますところは非常に多岐にわたっている、範囲が広いわけでございます。それをそのままそっくり、そういうものは一切処罰をするという規定を仮に法律でつくるということにいたしますと、これはまさに憲法が規定しております表現の自由をあるいは非常に大きな範囲で制限する
○馬場説明員 お尋ねの点でございますけれども、私ども法務省といたしましても、この点につきまして先ほど外務省の条約局長あるいは国連局長が御答弁になりましたような観点、同じように問題があるということはわかっております。一方で、その趣旨も十分理解しているところでございまして、仮に条約が言っている処罰義務、これを 満たすためにはどのような国内的な立法措置が可能かということにつきまして引き続き検討しているところでございますし、今後とも検討してま
○馬場説明員 委員の御指摘の部分につきまして、現在、その人種差別撤廃条約が処罰義務を課しておる部分につきましても、現在ございます刑法の中で、例えば有形力の行使、暴行あるいは害悪の告知、脅迫、こういう形をとってあらわれたもの、それは処罰できるわけでございます。 ですから、委員がおっしゃったように、いろいろな発言の最後に、実際に行為に及んだというときは現行刑法で十分対処できますし、現にしているというふうに思うわけでございます。
○説明員(馬場義宣君) お答えをいたします。 お尋ねの事件でございます。これは食糧管理法の八条の三、無許可で卸売業務をやったという事実で告発がございまして、警察から送致がございまして、秋田地方検察庁において先生御指摘のとおりに不起訴処分に付されたという事件でございます。不起訴にしました理由でございますが、被疑者三名につきましていずれも証拠上、食糧管理法八条の三に言う卸売業務を行ったとまでは認定しがたいということで、嫌疑不十分とされた