内閣委員会
○参考人(馬奈木厳太郎君) 今の御質問、端的に答えると、内閣総理大臣に対して所有者などが利用目的、所有目的を罰則付きで回答を求められる、これ自体、この一か条だけで憲法違反だというふうに思います。
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発言数 22件
初発言日: 2018-11-29 / 最新発言日: 2021-06-14 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(馬奈木厳太郎君) 今の御質問、端的に答えると、内閣総理大臣に対して所有者などが利用目的、所有目的を罰則付きで回答を求められる、これ自体、この一か条だけで憲法違反だというふうに思います。
○参考人(馬奈木厳太郎君) 東京合同法律事務所に所属している弁護士の馬奈木と申します。貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。 私は、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。そうしたことから、沖縄や原発も含め、これまで余り議論されていない論点を中心に意見を述べたいと思います。 本論に
○参考人(馬奈木厳太郎君) 自衛隊の違憲性の問題についてのお尋ねだというふうに考えます。 私自身、「論座」で述べておりますけれども、自衛隊の有する機能というのを個別的に見ていくという観点が大事だという意見であります。その際、「論座」の中では具体的な例として、例えば災害などの際に出動して自衛隊の方たちが人命救助などに当たる、こういったことを自衛隊が丸ごと違憲だといったような形で、そういった活動までも違憲だというふうに考える必要はないと
○参考人(馬奈木厳太郎君) ちょっと、今の問いの立て方が私はちょっとかなり単純化していると思うんですね。 これ、「論座」にも最後の方に書いていますけれども、安全保障の問題というのは、ある日突然どこかの国が攻めてきたといったような発想、それ自体からいかに脱却していくのかというのが大事な観点だろうと思っています。 例えば、イラク戦争のときもそうですけれども、日本も協力しましたが、例えばロジスティックの問題一つ取っても、そんな一日二日
○参考人(馬奈木厳太郎君) 大変難しい質問かなと思うんですね。条文一つ、一条一条に何か所かちょっといろいろ言いたくなることがあるぐらいの法案だと思っています。 それはなぜなのか。やはり、先ほど、内閣総理大臣はで始まる条文がほとんどだと、言い方をしましたけれども、それに対して権限が与えられるわけです。その権限が与えられる範囲も、それから手法も、期間も、誰に対してかも、全く歯止めがない、それに対してチェックを掛ける存在もない。意見を聞く
○参考人(馬奈木厳太郎君) 審議会の委員の方に関して国会が例えば同意を与えるというのは、確かに一つの歯止め、歯止めというか、少なくとも止める方向に働く一つの仕組みではあろうと思います。ただ、これは人事だけではやっぱり足りないと思いますね。 やっぱり、先ほど吉原委員も情報公開が大事だとおっしゃっていました。この情報公開というのも、黒塗りにして見せましたというのは情報公開にはやっぱり入らないと思います。一般の人が、一般の国民がどこまで見
○参考人(馬奈木厳太郎君) 今のリスクのお尋ねですけれども、私、今、日本がどのような状況なのかというのはすごく大事な御指摘だと思っています。 先ほど来出ていますように、リスクの程度とか、リスクの不明確さに対して、ここまでの私権の制限、あるいはここまでの権限を政府に与えないといけないのかというバランスの問題が一つありました。 逆にちょっと言い方を変えますと、私たち自身が、自らの情報であるとか、いろんな付随する、個人に付随するものを
○参考人(馬奈木厳太郎君) ちょっと今の御質問の意図がよく分からないところが正直あるんですけれども、どのような文言を付け加えればその市民活動のような運動をやっているような人がより安心できるのかというお尋ねと理解してよろしいですか。
○参考人(馬奈木厳太郎君) 基本方針の中に位置付けられるというのは、結局、これ閣議決定ということになりますから、国会への関与がないわけですね。そういう意味でいうと、それで基本方針の中で書かれていっても、それこそ例示列挙ですというのが政府の答弁なわけです。範囲が決まらないわけです。 安心するというのは、安心感は、それは政府を全幅、全面的に信頼しているというような人でしか安心感を恐らく得られないと思いますし、国会がそこをチェック掛けられ
○参考人(馬奈木厳太郎君) 私も委員御指摘の懸念は大変深刻な問題ではなかろうかと思います。 この法案の一つの特徴は、米軍基地が含まれていることになります。そこの機能が阻害されないということを日本政府、内閣総理大臣の責任でもあるということになっているわけですね。そのときに、アメリカ軍との情報の共有の問題、あるいは米軍基地の機能の阻害って何なのかと、その問題考えていくと、とてもじゃないですけれども、私たちが今ここで想定している以上のもの
○参考人(馬奈木厳太郎君) 大変問題のある規定の仕方だというふうに私自身は思っています。 御指摘のように、例えばその電波法であったり低潮線保全法であったり、あります。例えば、国境離島等の機能阻害の一例として、例えば、現に今の段階で、低潮線保全法で国交大臣の許可が得ないといけないものと同じような話がやっぱり機能阻害行為の一例として挙げられています。 現行法で対応できるんじゃないんですかというところで、恐らく政府としてはそれが足りな
○参考人(馬奈木厳太郎君) リスクというのは、やっぱりゼロリスクというのはあり得ないと思います。先ほど来、抑止という話出てきましたけれども、これもやっぱり抑止も一定の目標到達との関係で考えていく必要があるのではないかというふうに思っています。 その意味でいうと、今回のこの法案は、外国人、外国資本の防衛施設周辺の土地購入というところで提案理由はありましたが、立法事実があるかないかだけで、法整備を必要とするつまり事情があるのかどうかとい
○参考人(馬奈木厳太郎君) ちょっと私の答えの代わりに一つだけ条文御紹介したいと思います。 何人といえども、要塞司令官の許可を得るにあらざれば、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取すること得ずとあります。これ、要塞地帯法、戦前の法律です。戦前でも、何をしちゃいけないかをこれだけ明確に書いています。 今、戦後です。全てを閣議決定、政令、府令、それだったら国会要らないと思います。皆さんたち、今日、内閣委員のお一人お一人、問わ
○参考人(馬奈木厳太郎君) 私も抜本的な改正とは到底呼べないという立場です。 それは、私、先ほど申し上げたように、一つは、国の責任というものに対してこの法律は全く想定していません。事業者のみの話をしている。これが一点。 それから、賠償措置額の話は先ほど申し上げたので繰り返しませんが、恐らく、その抜本的の一つの中身について、現状の法体系、今、原賠法の枠組み、立て付けを想定しても、国の関与というところに着目すると、それは必要な援助を
○参考人(馬奈木厳太郎君) 東京合同法律事務所に所属しております弁護士の馬奈木と申します。 今日は貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。 ペーパーをお配りしておりますので、参照していただければと思います。 私は、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟という、福島第一原発事故に対する国と東京電力の責任を追及し、原状回復と被害救済を求める裁判で弁護団の事務局長を務めております。この裁判は、避難をした方と現地に今も住
○参考人(馬奈木厳太郎君) 賠償措置額、それから国民負担のお話だと思いますけれども、私自身、事業者が責任を果たすのはこれは当然の前提だと思っております。したがって、賠償措置額が千二百億円に据え置かれたということは、これはもう大変低額であって、増額が当たり前だというふうには考えております。 その増額がなかなか難しい理由の一つとして、保険としての引受手がないのではないかみたいな議論がなされているようですけれども、私自身は、それはちょっと
○参考人(馬奈木厳太郎君) 御質問ありがとうございます。 私、個人的には、この賠償実施方針の作成、公表の問題が今回の改正案の中では一番肝になるのではないかと思っています。時効の問題とか特に皆さん反対されるような話ではないと思いますし、ここの論点が一番大事に今回はなってくるのではないかと思っていて、先ほど来話がありましたけれども、実は、具体的な中身はこれ省令に委ねられています。私、これはあってはならないと思っています。恐らく、省令とい
○参考人(馬奈木厳太郎君) ありがとうございます。 二つ必要になると思います。一つは、既に発生してしまったこの福島第一原発事故に関する、例えば被害の救済をどうするか、その際の国の法的な責任の在り方という問題だと思います。これが一つあると思っています。 これは、もう正直、原賠法というのはお金の話しかしませんので、それ以外の被害も当然出ているわけです。その意味では、ある種、網羅的、包括的な救済のための立法というのが必要になってくると
○参考人(馬奈木厳太郎君) これは先ほど来、事業者の金額の話として、要するに幾ら準備しておけばいいのかという形で千二百億円というのが話題になっていたところですけれども、これが少ないというのは恐らく多くの方の共通するところではないかと個人的には思っているところです。 被害総額、はっきり言ってまだ分からないですよ。いつまで続くかも分からない。で、その中で国として何ができるかというところなんですけれども、これが仮払いというのは、例えば貸し
○参考人(馬奈木厳太郎君) お尋ねの件ですけれども、まず、ADRの過小評価も過大評価もされるべきではないと思います。 ADRの役割というものは、今日は専ら集団的な申立てを念頭に置いた御発言が多かったように見受けられますけれども、例えば営業損害などのような事例も相当数、かなりあるわけです。機能が全くされていないかのような認識は、これは誤りであろう、端的に言って誤りであろうと思います。 その上で、受諾義務の件でありますけれども、これ