文教科学委員会
○政府参考人(高塩至君) そういった録音図書の作成や字幕の作成というものを行っておって、そういった体制が整っていることが認められれば、可能性がございます。
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発言数 330件
初発言日: 1997-12-05 / 最新発言日: 2009-06-11 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○政府参考人(高塩至君) そういった録音図書の作成や字幕の作成というものを行っておって、そういった体制が整っていることが認められれば、可能性がございます。
○政府参考人(高塩至君) 法律によりましても、障害の方たちのその障害に応じて、それに理解する方式により、そういう媒体を、著作物を提供できるということでございまして、一般的に広く様々な障害者のための著作物が出されておりますけれども、それらを一律に決めるのではなくて、個々の障害の方たちの状況を見てそういったものを発行する可能性を広くとらえようという趣旨で今回の法改正の形にしているところでございます。
○政府参考人(高塩至君) 今回の著作権法改正の三十一条でございますけれども、国立国会図書館のいわゆる納本制度を受けまして、デジタル化を直ちに進められるというものでございます。 これは、先ほど来お話ございますように、国会図書館は大きな使命として、納本制度によりまして、我が国の官庁印刷物、出版物、民間出版物の資料というものの保存というのを大変大きな使命で持っております。現行の規定によりますと、その所蔵資料につきましては、既に劣化したり損
○政府参考人(高塩至君) グーグルブック検索につきましては、アメリカのグーグル社がアメリカ国内の大学図書館などと提携いたしまして、デジタル化した書籍をウエブ上で検索し閲覧ができるようにするサービスを始めたものでございます。 これに対しまして、全米の作家協会及び全米の出版社協会がこれらの行為を著作権侵害として訴えていたところでございますけれども、昨年の十月に両者間で和解案が合意をされたということでございます。それによりますと、グーグル
○政府参考人(高塩至君) このグーグルの問題につきましては、五月の八日に衆議院の文部科学委員会の方で御質問ございました。 それ以降、私どもといたしましては、その際申し上げましたように、米国政府、それからヨーロッパ、アジアの政府関係者との随時の対話というものを行いまして情報の収集に努めているところでございます。おおむね各国の政府としては、政府としての対応ということについては静観というのが多いわけでございますけれども、その間、先ほども申
○政府参考人(高塩至君) この電子化された資料をどういう形で利用に持っていくかということにつきましては、その具体的な内容につきましては、ただいま長尾館長からもお話がございましたように、やはり図書館側とそれから著作権者、出版社、これらの話合いというのが大変重要でございまして、先ほども申し上げましたけれども、現在、国会図書館におきまして資料デジタル化及び利用に関する関係者協議会というのが設けられておりまして、文化庁としてもオブザーバーとして
○政府参考人(高塩至君) 今先生から御指摘ございましたように、現行の著作権法によります障害者に対する権利制限の規定につきましては、聴覚障害者の著作物利用につきましては、放送の音声部分のリアルタイムの字幕というものに限られているわけでございます。これを今後、いわゆるリアルタイム以外の異時といいますか、違った時間帯でも字幕送信というものを可能にいたしますし、これまで対象とならなかった映画なども対象にするということで、今回の法改正では大幅な聴
○政府参考人(高塩至君) 今回の改正案におきましては、第三十七条の三項及び三十七条の二でございまして、それぞれ視覚障害者、聴覚障害者につきましての複製が認められる主体につきまして、その範囲を拡大することでございます。 現行法の規定は、御存じのように、その施設を設置していること、また障害者の福祉の増進の事業を目的としているということの限定を掛けておりますけれども、今回の法改正では障害者福祉に関する事業を行う者という規定に改めまして、そ
○政府参考人(高塩至君) 今先生おっしゃいましたように、これまでは聴覚障害者のための映像の貸出しというのは認められてなかったわけでございまして、新たな事業展開ということになりまして、それにつきましては、これまで指定されておる聴覚障害者の情報提供施設に加えまして、公共の図書館やそういった事業を行っております民法法人というものが対象になっていくものだというふうに考えております。
○政府参考人(高塩至君) 先生御指摘のように、今回の法改正では著作物を視覚障害者、聴覚障害者に限らず視覚や聴覚により認識することに障害のある者であれば広く障害の種類を問わずに権利制限の対象とするという内容でございます。 具体的な規定の絞りについての御質問でございますけれども、今回は典型的なものとして視覚障害者や聴覚障害者を例として示しているものでございますけれども、これはあくまで例示でございまして、その他発達障害や精神的な障害者など
○政府参考人(高塩至君) 今回の法律案では、視覚又は障害による表現の認識に障害を有する者の用に供するための著作物の複製を認めるということでございまして、そのような障害を有する者を確認する方法につきましては、実際の障害者の必要性に応じて柔軟に対応したいということで、法律上の特段の要件は設けなかったところでございます。 このため、その確認方法ということで先生お話ございましたけれども、障害者の手帳ですとか医師の診断書というものも一つの方法
○政府参考人(高塩至君) 今回の三十七条第三項及び第三十七条の二のただし書は、いわゆる権利者、著作権者又はその許諾を受けた者たちが、自ら障害者にとって必要な方式での著作物を提供するという場合には権利制限の適用をしないということでございます。 これは、障害者の提供に当たりましては、先ほど来お話ございますような福祉施設やボランティアの方たちによる支援で障害者の方たちのための様々な著作物が作成されておりますけれども、本来の姿として、やっぱ
○政府参考人(高塩至君) 権利者というか、著作権者の方が自ら障害者のための著作物を発行するということがこれから促進をいたしますのであるわけでございますけれども、権利者の方で作成しますものは市販のものということで、著作物の方式というものがある程度パターン化されたものになるということが予想されるわけでございますけれども、やはり個々の障害者を見た場合に、それぞれそういった市販されたものではやはりその著作物を理解できない、こういった状況が当然あ
○政府参考人(高塩至君) 今回の改正につきましては、違法に配信される音楽や映像を複製、ダウンロードする行為が正規の配信市場を相当上回っているという状況、こういうのを踏まえまして、現行制度における違法配信者への対処というだけでは、いわゆるアップロードだけの対処では難しい、限界があるということから、ダウンロード行為にも一定のルールの導入が必要という判断に基づいたものでございます。 今先生から御指摘がございましたように、そうしたことがネッ
○政府参考人(高塩至君) 今お話ございましたように、障害者用の図書が市販されている状況につきまして把握するということは、それをこれから作成しようという方たちにとりましても、ただし書がございますので、不測の権利侵害ということにならない、リスクをある程度軽減できるということがございますし、また、権利者側の方におきましても、いわゆる無断複製というものも防止ということも可能になりますし、また、自ら提供します著作物の購入の促進というのにもつながる
○政府参考人(高塩至君) インターネットによります音楽、映像作品の違法配信の状況につきましては、今御指摘ございましたように、社団法人日本レコード協会、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会が調査を行っておりまして、その結果は、今次の改正におきまして検討の参考として文化審議会の著作権分科会私的録音録画小委員会において報告をされたものでございます。 これらの調査は、利用者に対するアンケート結果に基づくものでございまして、違法の配信か
○政府参考人(高塩至君) 今先生から、今回の改正を契機にいわゆる本規定を悪用した不正請求の詐欺被害というものが生じるのではないかという御懸念でございますけれども、先ほど申し上げましたように、私どもといたしましては、この制度内容につきまして広く国民へ周知を図る際に、詐欺に関する注意喚起も行っていくことが重要であるというふうに考えております。 具体的には、今回の法改正の内容につきましては、メディアを通じました広報、それから文化庁のホーム
○政府参考人(高塩至君) 今回の法改正の内容の周知でございますけれども、先ほど申し上げましたけれども、特に児童生徒に対しましては、学校に対しましては児童生徒を対象とした教材というものを、これは文化庁で独自に作っておりますけれども、そうしたものを新たなものの中に反映をしたい、また学校に対する解説書、資料というものを送付したいというふうに思っておるわけでございます。 先生から御指摘がございましたいわゆる小学校六年生向けの携帯電話利用の留
○政府参考人(高塩至君) 今御指摘のように、もう現在、インターネットやパソコンの情報化の時代を迎えておりまして、著作権に関する知識というのは国民すべてに必要不可欠なものになっているというふうに考えております。 現在、文化庁が今行っております国民向けの普及啓発施策といたしましては、これは文化庁のホームページ上でございますけれども、一つには、著作権制度の解説を掲示いたしております。また、二つ目には、著作権に関する様々な疑問にいわゆるQア
○高塩政府参考人 私どもといたしましては、先月末の補正予算の成立を受けまして、先週、六月五日に文化庁内に設立準備室を設置したところでございます。 現時点における予定につきましては、今、笠先生の方からお話ございましたけれども、有識者会議で構成いたします設立準備のための委員会というものを設置いたしまして、七月を目途にセンターの設置に関する基本的な事項を取りまとめました基本計画を策定いたしたいと思っております。その後に、設計者、建設地、コ