法務委員会
○高宅政府参考人 お答えいたします。 外国人技能実習制度につきましては、我が国で培われました技術、技能、知識等、こういったものを開発途上国へ移転を図りまして、その開発途上国等の経済発展を担う人づくりに寄与するということを目的としております。
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発言数 76件
初発言日: 2008-11-13 / 最新発言日: 2013-03-22 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○高宅政府参考人 お答えいたします。 外国人技能実習制度につきましては、我が国で培われました技術、技能、知識等、こういったものを開発途上国へ移転を図りまして、その開発途上国等の経済発展を担う人づくりに寄与するということを目的としております。
○高宅政府参考人 国籍別で、まず平成二十三年につきましては、中国人が五万一千六百四十六人、約六二・七%を占めておりまして、その次がベトナム人が七千六百六十四名、インドネシア人が四千七百二十二名、フィリピン人が四千五百三十名、タイ人が二千九百七十九名となっております。 推移につきましては、基本的に同じでございますが、十九年ぐらいから見ますと、やはりずっと中国人が首位を占めているということでございます。
○高宅政府参考人 不正行為につきましては、技能実習を許可する際の基準というのがございますが、ここで定めておるわけですが、これがあったということを通知した受け入れ機関というのがございます。これが、平成十九年で四百四十九機関、二十年に四百五十二機関、二十一年が三百六十機関、二十二年が百六十三機関、二十三年が百八十四機関でございます。二十四年はちょっと集計中でございますが、約二百機関というふうに把握しております。 具体的な内容でございます
○政府参考人(高宅茂君) お答えいたします。 御指摘の入管法五条一項十四号、利益公安条項と言っておりますが、日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認められ、そこに相当の理由があるという場合に適用されるものでございますが、ここにいう行為というのは将来の行為でありまして、過去に竹島に上陸したということでは該当しないと考えております。 それから、御指摘の五条二項でございますが、これは、その者の国籍などの属する国が同項各号
○高宅政府参考人 お答えいたします。 御迷惑をおかけいたしておりますシステムのふぐあいでございますが、まず経過について申し上げます。 新しい在留管理制度の開始初日である七月九日に、在留カードの発行を空港から開始したわけでございます。当初は円滑にカードが発行されていたのですが、徐々に発行までに時間を要するようになった。そして、七月九日の午前中のうちに発行スピードがさらに落ちたことから、開発した会社に対しまして原因調査を指示しました
○高宅政府参考人 まず、オーバーステイ、不法残留者数についてでございますが、平成二十四年一月一日現在の不法残留者数は、電算上、六万七千六十五人となっております。これは、平成二十三年一月一日、一年前に比べまして約一万一千人の減少となっております。 その中の不法就労者でございますが、この辺は摘発した方からということになりますが、平成二十三年中に入管法違反によりまして退去強制手続をとった外国人、これが二万六百五十九人おりますが、そのうち不
○高宅政府参考人 お答えいたします。 観光立国の推進などの観点から、中国人観光客に対する査証の発給要件の緩和、見直しが行われてきております。 具体的に申し上げますと、平成二十一年七月から、十分な経済力を有する中国人観光客に対して個人観光査証の発給を開始する。そして、二十三年九月には、その発給対象を、一定の経済力を有する者に緩和しております。また、二十三年七月からは、初回入国時に沖縄県を訪問する十分な経済力を有する中国人観光客に対
○高宅政府参考人 お答えいたします。 入国管理局におきましては、上陸拒否事由に該当する人についての情報、あるいは、退去強制をした人間につきましては、その際に採取した指紋などをデータベース化しておりますが、これらのデータベースを有効に活用して、不正に入国しようとする者を防止するということをしております。 具体的に言えば、本邦に乗り入れる船舶、航空機は、ここから事前に旅客などの身分事項の提供を受けておりまして、上陸拒否事由該当者かど
○高宅政府参考人 平成二十二年に、大阪におきまして、不実の記載のある身元保証書などを提出しまして在留資格認定証明書の交付を受けて、日系中国人五十三名が入国しております。そして、その方たちが入国直後に生活保護申請を行ったという事案が発生しておりますが、このことを踏まえまして、入管局では経費支弁能力に関する審査を厳格に行っているところでございます。 具体的には、入管法五条で、貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれ
○高宅政府参考人 不正な形で入国しようとする外国人につきましては、最初の段階でまず在留資格の認定証明書の申請等がございますので、そこの段階で、先ほど申し上げましたように、経費支弁能力をきちんと確認する。そして、身元保証人につきましても、それが本当に身元保証する意思があるのか、あるいはその能力があるのか等を考えるわけでございますが、これも、不実の文書あるいは虚偽の文書等で破られた場合につきましては、入国管理局としましては、入国後にそのこと
○高宅政府参考人 外国人登録につきましては本年七月九日で廃止されておりますが、その後、新しい在留管理制度ということで、法務省が直接情報を取得する、外国人の在留状況に関する情報を取得しておるわけでございますが、いずれにしましても、この点につきましては、狭い意味での在留管理にかなり限定された情報ということになっておりますので、その市町村とのやりとりというのはある程度定まっておりますが、その事項は限定しておりまして、生活保護に直接関係するとい
○高宅政府参考人 多数の乗客が乗船しております大型のクルーズ船、これが我が国に寄港いたしました場合、一度に多数の上陸申請が行われます。また、その一方で、寄港時間が比較的短いという問題がございます。通常の場合における以上に迅速な上陸審査が求められるということになるわけでございます。 このため、応援派遣などによりまして多数の入国審査官を集中するということは従来からやってきましたし、あるいは、仮上陸許可制度の活用などさまざまな工夫もしてき
○高宅政府参考人 時間的なものもございますが、船というものは出入り口が限られておりますので、そこからおりるときにどうしてもお客様方というのは並ばれるわけですが、そこのところで並ぶということで、要するに、普通におりるよりも余計な時間をできるだけかけさせないということと、それから、実際に寄港地上陸許可制度では、今、上陸に際してバイオ情報をとっておるんですが、それを、指紋、顔写真と両方やっておるんですが、指紋だけにして顔写真を撮らないというこ
○高宅政府参考人 再入国の問題でございますが、現在行っておりますのは、在日の北朝鮮当局の職員による北朝鮮を渡航先とした再入国は原則として認めないという措置でございます。 これにつきましては、いわゆる北朝鮮当局ということに対するものとして、北朝鮮の意思決定に関与し得る立場にある、こういう方の再入国を認めないという立場をとっているところでございます。これを超えまして、それ以外の方に広げるということにつきましては、一段のハードルがあるんだ
○高宅政府参考人 お答えいたします。 現行の在留資格制度のもとにおきましては、御指摘のとおり、介護という在留資格は設けられておりません。また、医療という在留資格はございますが、介護福祉士の資格取得者であっても医療の在留資格をもっての入国、在留は認められておりません。一方、インドネシア、フィリピンとのEPAに基づく場合につきましては、在留資格、特定活動での入国、在留が認められております。 この問題につきましては、高齢化が進行する中
○高宅政府参考人 お答えいたします。 難民の認定の基準につきましては、難民の地位に関する条約等、これに規定されている難民の定義というものによっております。具体的には、政治的意見などを理由に迫害を受ける十分に根拠があるおそれが存在することなどであります。 しかし、この基準の問題とは別にしまして、実際に迫害の存在の有無を判断するという場合には、難民の出身国の事情、それから個別事案の正確な認定が必要となるわけでございまして、当局として
○高宅政府参考人 難民認定申請中の者全てが働けないということはございませんで、六割以上の方、この方は在留資格を有している間に申請を行っております。このような場合には、その人が持っている資格が、例えば短期滞在等、働けない資格であった場合でありましても、一定期間を経過すれば原則として働けるようにしている、そういう就労可能な在留資格を認めているという状況でございます。 他方、不法滞在者、在留資格を有していない人からの申請につきましては、そ
○高宅政府参考人 異議申し立て期間が非常に長くなっているということにつきましては、難民申請そのものの増加、それから第一次難民認定手続の処理促進ということで異議申し立て件数が非常に増加しているということで、処理に時間を要しているということは認識しております。 その上で、難民審査参与員でございますが、入管法で、「人格が高潔であつて、」難民不認定処分などの異議申し立てに関し「公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経
○高宅政府参考人 定期的に参与員の方に集まっていただきまして、その際に、参与員の方同士の意見交換をする、あるいは有識者の方を呼びまして講演をしていただくなどという形で、一つは参与員の方の情報の把握というか、情報を共有するような体制をつくっております。そのほかに、もちろん、当方が収集しております各国際情勢の情報等は、適宜文書として提供しているところでございます。
○高宅政府参考人 お答えいたします。 平成二十三年九月十三日、能登半島沖で漂流船が発見されたわけでございますが、その午後になりまして、金沢港に到着したということで一時庇護のための上陸許可申請を受理した。その上で、九月十四日には仮上陸を許可して上陸させ、大村センターに移送したということでございます。 法制度でございますが、一般論として申し上げまして、船舶等で本邦に到着した方、その方が我が国に庇護を求めるという場合には、入管法の規定