「高山佳奈子」の過去の国会発言

発言数 12件

初発言日: 2017-04-25  /  最新発言日: 2017-04-25  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 私は、TOC条約の早期締結に賛成する立場です。それと同時に、この法案には反対する立場です。このような観点から、刑事法の専門家といたしまして、本日は四つの点についてお話をしたいと思います。 まず、第一点目です。今般のこの法案の内容を見ますと、五輪開催のためのテロ対策をその内容としているものではないと考えます。 第一に、テロの中でも、たった一人の犯人が行う単独犯のテロの計画、それから、継続した団体のためではない、単発的

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 私は、なると考えております。 オウム真理教で起こったような事案を考えてみますと、普通の宗教団体あるいは市民の団体、会社などとして設立された団体で、圧倒的多数のメンバーが知らないうちに組織の一部のメンバーが犯罪を始めることにしたという場合に、これを全く適用の対象に置くというのであれば、そのように法文の中に書いておくべきであります。そのような限定がございませんので、最高裁の決定が示しているように、団体の性格が一部一変したと

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 ある人がある場所に赴く、その目的が花見のときは処罰対象にならないが、犯罪行為のための下見のときは処罰対象に入ってくるということが出てまいりました。これはまさに、外見上は全く何の違いもございませんので、違いは内心そのものです。そして、片方が処罰され、片方が処罰されないということは、その内心の違いだけを根拠として処罰されているのと同じことになるわけです。 しかし、我が国の憲法の考え方では、そのようなことは基本的に認められて

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 先ほど、御質問いただいた点について述べる機会がなかったんですけれども、やはり、国内法の基本原則に従った、憲法に従った組織犯罪対策というのがどの国にも求められているというのが条約の根本的な考え方なんですね。まさにここから出発しまして初めて、条約の五条でありますとか、立法ガイド五十一項も、国連からの御回答も、全てが整合的に理解できる。そして、それに基づいて日本は条約に参加することができると考えております。 具体的には、五条

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 憲法に反する法律は、たとえつくっても無効ということになりますので、もちろん、当然そのことを踏まえて、TOC条約本体が、五条以外の幾つかの条文で、国内法の基本原則に従って、その範囲で対応することを求めています。 この基本原則の内容にはもちろん刑事手続の内容も含まれますけれども、今般問題になっておりますような処罰範囲の問題もございますので、例えばアメリカなどを見ても、共謀罪、非常に広く処罰しているようであるけれども、実は処

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 もちろん、できる留保と許されないと考えられる留保と、両方があると思います。五条全体を留保して無視するというようなことは私もできないと考えていますが、日本の場合には、既に共犯の大変広い処罰の制度がございますし、ほかの国にはないような抽象的危険犯の非常に多数の処罰類型、そして予備罪や陰謀罪も他国よりも広く処罰されているところがございますので、そういった制度を組み合わせることによって対応ができるし、現行法のもとでも、条約に加盟し

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 はい、私はそのように考えております。 ただ、もちろんいろいろなやり方が考えられることは考えられますので、例えば、穴があるように見えて心配であるというところについては、注意的な留保を付すでありますとか、あるいは個別に犯罪類型をつけ足すという形で穴で埋めるということは別途考えてよいかと思います。 例えば、人身売買罪への対応が問題になりましたが、現行法では、身の代金目的誘拐罪の予備罪は処罰されていますけれども、人身売買に

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 私は、それは矛盾しないと考えておりますが、もっと説明した方がよろしい……(松浪委員「矛盾しない」と呼ぶ)はい。

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 条約本体が二つのオプションというふうに規定していますので、参考資料であるところの立法ガイドがそれと全く矛盾する内容を書いているはずがないのですね。 私が整合的に理解できるというふうに申し上げている理由は、しゃくし定規に五条をそのまま国内法化しようと思うと、いろいろおかしな内容、例えば、過失犯も処罰しなくちゃならなくなるとか、予備罪の共謀を処罰しなくちゃならないとか、いろいろなおかしな点があるわけです。それがどこに矛盾が

2017-04-25 衆議院

法務委員会

○高山参考人 権利の保障はないよりもある方がよくて、少ないよりも多い方がいいというのはまさに事実なんですけれども、いろいろ相対的な問題がございます。 もちろん、取り調べの録音、録画は、一部だけやっているよりも全面的にやる方が望ましいことは間違いございません。しかし、もうちょっと広い視野で見てみますと、弁護人がいつでも立ち会うことができているという状態の方がそれよりももっと望ましいわけですし、それがあれば、別に広く全面的な録音、録画が

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