「高島順子」の過去の国会発言

発言数 24件

初発言日: 1984-07-17  /  最新発言日: 1997-06-03  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 先ほど笹野先生から歴史の発展を逆行させてはならないというお話がありました。私は、この言葉を聞きまして、共産主義が崩壊してアメリカの自由競争が勝利をしたんですけれども、だからといって節度なき資本主義は必ず崩壊すると思います。ですから、節度ある自由競争でなければ、結局はそれはよくないことなんだと。そういうことが今公正という議論でやっているわけですし、労働時間のあり方の議論でありまして、先ほどからヨーロッパの労働時間の

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 連合の高島でございます。 本日は、均等法並びに労働基準法、育児介護休業法の改正審議に当たりまして、参考人として意見を述べる機会をいただき、ありがとうございます。 今回の均等法改正が婦人少年問題審議会で審議されるということで、連合は昨年の六月にそれに臨むに当たっての方針を作成いたしました。 その内容といいますと、一つは、男女にかかわらず性を理由にした雇用における差別は禁止する男女雇用平等法にしていく、そ

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 先ほども質問で出されていましたけれども、安全作業及び健康維持の観点から検討すべき事項として私どもがこれまで挙げてきておりますのが、一人で仕事をするということを回避すべきではないか、睡眠及び仮眠施設の整備等、そういう施設設置の支援制度をつくったらどうか、住宅及び通勤手段の提供と防犯対策、それから健康診断、緊急医療体制、さらに健康上の理由により深夜業に不適当と認められる人については昼間の勤務への配置がえ、それから勤務

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 現在の労働時間について、八時間を超える場合は三六協定ということになっていますけれども、その中身については、何時間までだというのは目安ということですから法律の規制になっておりません。したがって、私どもは時間外労働については年間百五十時間を目標として、当面は三百六十時間を上限とする法規制にするべきだということを主張しているわけです。 したがって、このことについて法律本体にするのか施行規則にするのか、とにかく労働時

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 私どもが均等法の改正、これは十年前に現行の均等法ができるときから労働組合の主張であったわけですけれども、均等法の法律で差別を禁止すると。そして、差別されたことについて、私は差別されているんだと労働者が訴えた場合に、行政というのは法律に基づいて行政を施行するところですから、その施行している中身について適切かどうかというのは別の機関がやるべきではないか。そこが、その訴えられた事案について差別かどうかを判定し、必要なら

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 女子保護規定解消で女性が働き続けられなくなるのではないかという議論がとてもたくさんあります。 これは、私は労働組合の仕事をしてきて、例えばアメリカでもヨーロッパの例でも、こういう女子に対する労働時間規制がどこの国でもありました。多くの場合、均等法制が先にできて、その後何年かして時間外とか深夜とかというふうな規制がなくなってきています。例えばアメリカでしたら昭和四十年代の話ですし、イギリスなんかでしたら八〇年代

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 私どもの要求というんですか、主張については先ほど来申し上げておりますから、これの実現のために今後は中基審が舞台になりますのでそこの審議をしっかりやっていただくよう運動したいと思います。 いま一つは、時間外労働は労使協定、労働組合のないところであっても労働者代表との協議になるわけですから、労働組合の役員にもっと女性が出ると、そして時間外労働の労使の議論に加わっていくということが欠かせないことではないかと思います

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 時間外労働は労働基準法でいえば三十六条で労使協定を結ぶ、あるいは労働組合がなければ労働者代表と使用者の間で協定をすると、それを基準監督署に届け出るというルールになっています。これについてはさらに一日だとか一カ月だとか、ある一定の期間を定めてだとかということも決められているわけです。 したがって、そういう協定のあり方が既にあると、そのことが言ってみれば、八時間契約の免責なんだというふうな理解であってはならないん

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 先ほど申し上げましたけれども、連合が主張しましたのは男女に対する性差別禁止法でしたから、ここまでは言っていないんです。 わかりやすい事例を挙げると、審議会でも笑ってしまったんですけれども、セクハラというのは女性から男性もあるではありませんかと。しかし、今度の法律はそういうものについての配慮義務を事業主に課していないんです。女性に対するということになっているんです。ですから、ほかの事例も含めて男性、女性にかかわ

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 時間外労働につきましては、現在女子は百五十時間で、それから目安では三百六十時間ですから、この両方の数字を考慮しながら年間百五十時間を目標としつつ当面三百六十時間を上限とする法規制をする。休日労働については四週につき一回に制限する。深夜労働については、深夜勤務時間数は三週間を通じて四十時間以内とする。深夜勤務の回数を四週間を通じて八回に制限する。深夜を含む勤務の拘束時間は十時間以内とする。勤務間隔については十二時間

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 雇用における男女の平等を実現するというのは、労働大臣がこの法律は革命的だというふうに御発言なさっていましたけれども、職場における女性差別を禁止するということを日常的行動において確実に一つ一つ実現させていくということ、これが一つ一つが差別か差別でないかというふうな法律的議論ではなくて、それから意識という問題ではなくて、一つ一つの行為、行動、その事実が差別をなくしていくということにならなければいけないんではないかとい

1997-06-03 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 議論の過程でいろんな意見がありましたことは事実ですけれども、連合としては異例とも思えるぐらい、この問題については中央執行委員会なり中央委員会で何回も何回も議論を重ねてきて、そしてその都度その都度見解を整理してまとめてきたものでありますから、そういう意見があったとしても、組織としては、先ほど私が申し上げましたような整理がされていると思います。 それは、労働時間については先ほどから繰り返し申し上げていますように、

1997-05-27 衆議院

厚生委員会

○高島参考人 第一点の、企業はどういうふうに考えているかという話でございます。 経団連が行いました女性の社会進出に関する調査というのですか、アンケートがあります。それで、企業の管理職が考える女性の活用を阻害する要因というテーマの答えで、女性は妊娠や出産、育児の可能性があるから使いにくいというふうに答えているのが七五%で一番高いのですね。だから、企業の管理職の人たちがこういうことは余りありがたくないというふうに考えていらっしゃるという

1997-05-27 衆議院

厚生委員会

○高島参考人 私は、連合の高島でございます。 本日は、児童福祉法改正に関し意見を述べる機会をいただき、ありがとうございます。 江草先生同様、私も児童福祉審議会の委員をしてまいりました関係もございますし、それから、参議院の質疑の論議も議事録を読ませていただいて、私が本日申し上げるのは、お手元にピンク色の、連合が調査をいたしました「働く女性の就業と保育に関する調査報告」について説明をさせていただくということにさせていただきたいと思い

1997-05-27 衆議院

厚生委員会

○高島参考人 おっしゃられるように、公立の保育園が少ないというのは事実であります。しかし、逆に、なぜ社会福祉法人の方が多いのかということは、これは補助金事業でありますから、その補助金の額そのものが実際に必要とする金額からいえば非常に低い、しかし、先ほど私が申し上げましたように、措置費の基本が低いので、それでも民間の人たちは苦しい中で逆にやってくださっているという二重の矛盾をはらんでいる点があると思います。

1997-05-27 衆議院

厚生委員会

○高島参考人 保育料につきましては、先ほど申し上げましたように、連合の組合員の中にも所得税の比例での保育料金の決め方については非常に不満がありますということで、保育料の均一化の方向については私たちは基本的には賛成だという態度をとってきました。 しかし、それでは、そのときにコストを計算して現在の料金計算をすれば、例えばゼロ歳児なんかについては十五万円も二十万円にもなってしまう。これは負担できるのかということになると、それはとても負担で

1995-05-30 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 連合の女性局長の高島でございます。 介護休業制度の法制化の審議に当たって意見を述べさせていただく機会をつくっていただき、感謝申し上げます。 私は、連合が介護休業制度の協約化あるいは法制化に当たって取り組んできた経過とそしてまた介護休業取得者の実態調査をしていますし、それからまた要介護者の状況についての調査もしておりますので、これらのこれまでの運動の経過から意見を述べさせていただきたいと思います。 まず

1995-05-30 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) 百五十六号条約は、家族的責任を負っている労働者と負っていない労働者の間に差があってはならないということを求めています。そして、家族的責任を負っている人たちが仕事と家庭を両立させながら、うまく雇用継続ができるようにということを求めています。したがって、この介護休業の制度の法制化というのは、先生がおっしゃられましたように、そのおっしゃられた趣旨で全く合致していると思います。

1995-05-30 参議院

労働委員会

○参考人(高島順子君) おっしゃられることは理屈としては非常によくわかります。 これは多少冗談を込めて申し上げるんですけれども、もしそういう心配をしてくださるなら、まず最初に男性が義務づけられるべきです。そして、男性が権利を譲ったら女性がとるというぐらいの、例えばスウェーデンの育児休業みたいに、女性がずっととるのは望ましくありませんよ、したがって夫がとらなきゃいけませんと、どうしても夫がとらなくて妻がとる場合は夫と妻の間でそういう書

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