法務委員会
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして帰国ができない外国人に対して在留資格の変更等を認めることとしておりまして、特に、その中で就職先が見付かった外国人に対しては、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格変更を認めるなどの特例措置を講じているところでございます。 また、解雇された技能実習生に関する御質問でございますが、技能実習生、
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発言数 280件
初発言日: 2015-05-22 / 最新発言日: 2020-11-17 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして帰国ができない外国人に対して在留資格の変更等を認めることとしておりまして、特に、その中で就職先が見付かった外国人に対しては、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格変更を認めるなどの特例措置を講じているところでございます。 また、解雇された技能実習生に関する御質問でございますが、技能実習生、
○政府参考人(高嶋智光君) 法務省としましては、これまで、国内への感染者の流入防止のための水際措置に万全を期して、国内での感染再拡大の防止に努めつつ、国際的な人の往来の再開に向けて、政府全体としての検討結果を踏まえながら段階的に必要な措置を講じてまいりました。 御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス
○政府参考人(高嶋智光君) 技能実習PTを設置した上で様々な調査、それから分析を行っているところでございますが、失踪している、失踪の原因としては様々な理由があるというふうに我々としては認識しております。 多くの技能実習生、国によっては母国に多額の借金を抱えた状態で日本にやってきまして、その借金を返済するために日本で働いている。そのために高い賃金をできるだけ求めようとする傾向があるということは、調査の結果明らかになっております。また、
○政府参考人(高嶋智光君) 今御指摘のございました賃金不払等の案件が現実に生じているということは、これは我々も承知しております。 このような事案が発生した場合におきましては、当然その労働当局、労働監督当局等々が連携を取りまして、我々が分かりましたら情報提供したり、場合によっては一緒に摘発したりすることもございますが、そういう労働賃金不払事件について検挙しているというふうに承知しております。場合によっては、刑罰、罰則が適用される場合も
○政府参考人(高嶋智光君) 外国人の相談窓口についての御質問でございますが、まず一つ目としまして、法務省では、外国人受入環境整備交付金によりまして、地方公共団体による一元的相談窓口の整備、運営を支援しているところでございます。令和二年度、これは昨年度からやっておりますけれども、令和二年度は九月一日時点で百八十九の地方公共団体に対して交付決定を行っております。 また、この一元的相談窓口は地方公共団体が設置する窓口の方でございますけれど
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 この作業部会の意見書に対する対処でございますけれども、まず最初に、この問題となりました二人の外国人につきましては、いずれも作業部会からの意見書が出される以前から既に仮放免になっておりまして、現在も仮放免中であります。 その上で御説明しますと、この意見書につきましては、元々いずれの事案における収容も、詳細のコメントは、詳細についてお答えするのは差し控えたいと思いますけれども、いずれの
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 この特定技能につきましては、一昨年の法案で法律が成立して、昨年の四月一日以降施行しているものでございますが、現に、今特定技能の資格で在留している者の数、これは本年八月末現在の速報値で約七千五百三十八、それから九月末現在は、今公表に向けて精査中でございますけれども、概数で八千七百人となっております。 この受入れ見込み数につきましては、制度開始、すなわちことしの四月一日以降、五年間で最大三十四万
○高嶋政府参考人 委員御指摘の申入れ書については、当然、出入国在留管理庁としても承知しております。 当時、法務省におきましては、その申入れを受けまして、難民担当の審査参与員等の方々に対して、御指摘の申入れ書を配付したり、あるいは協議会の場などを通じて注意喚起をしましたり、必要に応じて当該難民審査参与員本人に直接御指摘の内容をお伝えするなどしているところでございます。 不適切な言動がもしあったとすれば、これは本当に大変申しわけない
○高嶋政府参考人 送還忌避者のうちの未成年の数についての御質問でございますが、御指摘のとおり、令和元年六月末現在で、送還忌避者の数は収容中の者それから仮放免中の者含めて三千百人でありました。そのうち、収容中の者が八百五十八人、それから仮放免中の者が二千二百四十二人でございました。そのうちの未成年者の人数ということでございますけれども、今回、取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、収容中の送還忌避者八百五十八人のうち二名、それから仮放
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 平成三十年における退去強制令書の発付件数は全部で八千八百六十五件でございますが、これを退去強制事由別に見ますと、不法残留が六千六百五十八人、不法入国が三百六十五人、不法上陸が九十三人、資格外活動が四百八十人、刑罰法令違反が四百二十六人、その他が八百四十三人となっております。
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、帰国が困難になりました在留外国人については、在留期間の更新あるいは在留資格の変更を認める措置を講じているところであります。 その数についてのお尋ねでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を伴う許可に限った統計を取っておりませんので、他のほかの理由による許可が一部含まれる、若干含まれる速報値ではありますが、本措置を開始した今年三月から四月までにかけて短期滞在、普通、短期滞在の場合はその
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘はごもっともでありまして、本当に帰れないのか、どういう理由で帰れないのかということについては資料を提出させるようにしておりますし、こちらも審査の際、それを検討しているところでございます。 ただ、いかんせんこの問題は、相手国、航空便があるかないかというのは結構分かりやすい基準で我々も把握しやすいところでございますが、相手国の中でどういうふうに移動できるか、どこまで帰れるのかということについてはなかなか
○政府参考人(高嶋智光君) 令和元年、昨年の十二月末の時点を基準にした集計、速報値で申し上げますと、収容中の送還忌避者の数は総数は六百四十九人でありましたが、そのうち約四二%に当たる二百七十二人が、入管法違反を除く、入管法違反以外の罪によって、すなわち刑法犯や薬物犯罪等によって有罪判決を受けている者でございます。
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、収容施設におけます収容というのは、退去強制令書に従って出国すればすぐさまその収容が解かれるという、そういう性質のものであります。 しかし、帰らない、帰りたくないという被収容者がいるということで、その原因が何かという御質問でございますけれども、その場合、引き続き我が国に在留したい、我が国で就労したいというふうに主張している者がほとんどなんでありますが、なぜそれを帰すことができないのかというこ
○政府参考人(高嶋智光君) お答えします。 そもそも仮放免の制度のところから御説明しますと、仮放免といいますのは、入管収容施設に収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮して相当と認められる場合に一時的に収容を解く制度で、法律上に根拠があるものではございます。 仮放免を許可する理由としては、例えば、病気治療の必要がある場合、自費出国の準備のため必要がある場合などでございまして、その際、逃亡のおそれ、被収容者の健康状態、家
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 仮放免の実施状況でございますけれども、本年四月の新規仮放免の件数を速報値として集計しましたところ、五百六十三件でございます。なお、昨年一年間の仮放免の件数、一年間分は千七百七十七件、一か月平均で百四十八件でございました。 なお、この仮放免につきましては、現下の状況を踏まえた感染防止等の観点から特別の対応としてやっているものでございますが、社会に不安を与えるような反社会的で重大な犯罪
○高嶋政府参考人 本年一月以降におけます福岡空港での外国人入国者数は、外国人ですが、一月は約十七万三千五百人、二月は八万二百人、三月は一万三百人、それから四月は三桁落ちまして三十人でございます。それから日本人帰国者数ですが、一月は約九万三百人、二月は六万七千人、それから三月は一万四千人、四月は、これは暫定値でございますが、二桁落ちまして百八十人となっております。 以上でございます。
○高嶋政府参考人 委員御指摘の福岡空港におけますイミグレーションアテンダント業務及び出入国審査支援通訳業務につきましては、福岡出入国在留管理局におきまして、航空機の運航計画等に基づいて、配置する人員を決定しております。業務委託契約に基づくものでございますが、本年一月は約七千六百時間、二月は約七千時間、三月は三千二百時間、四月は七百時間に相当する業務を委託しております。 支出金額についてのお尋ねでございますが、契約上、委託した業務の時
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 法務省では、四月の二十日から、特例措置として、今の御紹介のありましたスキームを実施しているところでございます。 内容を御説明いたしますと、新型コロナウイルスの影響、感染拡大の影響によりまして、御指摘のとおり、一部では農業等の分野で人手不足が生じております。他方で、宿泊業等の分野等におきまして実習が継続困難となった技能実習生がいたり、あるいは就労継続が困難となった特定技能の在留資格を
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、マッチングが非常に大事といいますか、我々出入国在留管理庁にとりましてもこのような業務というのは初めてのことでございますので、なかなか慣れなくてうまくいっていない部分もございますので、オンゴーイングで改めながらやっているところでございますが、現在考えている仕組みというのは、具体的に申し上げますと、出入国在留管理庁におきまして、例えば、農業分野で就職を希望する場合には農水、農林水産省を通じて全国農