地方行政委員会
○高木参考人 高木でございます。 今回、警察法の一部を改正する法律案について意見を申し述べる機会を与えられましたことを光栄に存じます。私は、法律学の立場から、政府案及び民主党案に対する考え方を述べさせていただきます。 まず、結論から先に申しますと、私は今回の政府案に賛成する者でありまして、速やかに法律として成立すること、その前提としまして、本委員会で政府案が可決すべきものとされることを願うものであります。 なお、この点は、法
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発言数 18件
初発言日: 1993-10-21 / 最新発言日: 2000-10-31 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○高木参考人 高木でございます。 今回、警察法の一部を改正する法律案について意見を申し述べる機会を与えられましたことを光栄に存じます。私は、法律学の立場から、政府案及び民主党案に対する考え方を述べさせていただきます。 まず、結論から先に申しますと、私は今回の政府案に賛成する者でありまして、速やかに法律として成立すること、その前提としまして、本委員会で政府案が可決すべきものとされることを願うものであります。 なお、この点は、法
○高木参考人 御質問にありましたように、外部監察を導入すべきかどうかということ自体は、非常に難しい、哲学的な問題を含んでおります。私が申し上げましたのは、現在の公安委員会の仕組みを維持するという前提のもとでどういう制度設計が穏当であるかということでございますので、一般論としましては、私も林参考人と同じように、どうにもならないときには外科的な処方が必要であるが、当面はまず内部的なものでやってみるということではないかというふうに考えておりま
○高木参考人 あらゆる公的な職務につきますと、いわゆる説明責任というのですか、情報をできるだけ公開して、そして納得してもらうということが必要になりますので、そういうことは当然含まれているということでございます。
○高木参考人 私、法律家でして、人事政策については素人なのですが、個人的に思いますのは、試験にさえいい成績で通れば自動的に出世するという仕組みでは、もうやっていけない時代が来ておりますので、入ってから実際にどういうふうに自分を磨いていくかということを重視した人事政策が大事であるというふうに考えております。
○高木参考人 公安委員会の位置づけにつきましては、公安委員会制度自体が歴史的な経緯で成り立ってきたものでございまして、もともとある意味では矛盾を含んだ、素人の代表である公安委員会が専門家集団である警察庁なり都道府県警察を管理する。管理の言葉の意味としては、もともとはその細部にわたるものも含むわけですけれども、警察に関しては、性質上大綱的なものにとどめるのが望ましい、そういうやや矛盾を含んだ仕組みでございますので、そこからいたしますと、公
○高木参考人 公安委員会というのは、先ほど申しましたように、職権行使の独立性ということでほかからは指図を受けない、身分保障があるのですから任期中はやめさせられない、そういう保障のもとに職務を遂行するということになっておりますので、それ自体についてチェックをするということは制度の趣旨には反するわけでございます。 ただ、当然、その任命権があるとか国会の同意権があるということで非常に重い仕組みをとっておりますので、それによって人が確保され
○高木参考人 総じた評価ということになりますと、病人に例えますと、診断をして、とりあえず内科治療するのか外科手術に踏み切るのか、そういうことであろうかと思います。組織の場合には、まず穏当なというのですか、改善策をやってみて、これはもちろん改正案というのが最後でございませんので、今回はこれで済むとしても、もしそれで足りなければ次の手を打つという手段は十分残っておりますので、今回ので十分かと言われると、私も確信はございませんけれども、今回は
○高木参考人 まさにおっしゃることはよくわかるわけで、先ほど申しましたように、公安委員会の制度というのはもともと矛盾を含んだものである。それは、素人が管理をするのだというコンセプトでできているものですから、そこを、公正取引委員会をモデルに、委員をプロにして事務局をプロをたくさん抱えて強力にやっていくということになりますと、それはもともとの趣旨からは外れてしまう。 しかし、今までの運用のように、単にたまに集まってお話を聞くというだけで
○高木参考人 理論的に何を外部監察と言うかということで意見の相違があるということは、おっしゃるとおりだと思います。ただ、私が今ここで申し上げたいのは、外からの批判があらゆる組織に必要であるという問題と、それから監察を行う別個の組織をつくるべきであるということは、一応別であるということでございます。 ですから、先ほど寺澤参考人がおっしゃいました、あらゆる権力は腐敗するという考え方はまさに憲法学あるいは行政法学の基本的な考えでございまし
○高木参考人 高木でございます。 今回、行政手続法案について意見を申し述べる機会を与えられましたことを光栄に存じます。私は、学界の一員としての立場から行政手続法案に対する考え方を述べさせていただきます。 まず、結論から先に申しますと、私は今回の法案に賛成するものでありまして、速やかに法律として成立すること、その前提としまして、本委員会で法案が可決すべきものとされることを願うものであります。 なお、この点は現在の学界に属する者
○高木参考人 諸外国と比べて一番であると誇れるかという点でございますが、全体として見ればバランスのよいものであるというのが私の評価でございまして、個々の点につきましては、例えばここはドイツはより手続保障が厚いという部分もございます。ですから、全体としてはということでございまして、すべての点において我が国が諸外国よりもすぐれている、手続的に保障が厚いという意味ではございません。
○高木参考人 運用につきましては、個々の行政庁が事前にいろいろな事案というのですかを予測して、あらかじめ方針を定めるということが重要であろうかと思われます。私の印象ですと、これまで行政庁というのはどちらかというと事件が起こってからどういうふうに対応するかという方針を立てるという形で動いてきたのじゃないかという、これは全くの印象でございますが、持っております。
○高木参考人 情報公開法の制定の必要があるかということでございますが、それ自体としては、やはり長期的にあるいは中期的に必要であろうと私は考えております。先ほど申し上げましたように、今回の法律案は国民の権利利益を守るための手続ということでございますので、その情報公開の理念とはやや違った分野の問題でありますので、情報公開は別途進めるべきだというふうに考えております。 それと関連いたしまして、やはり各省庁における文書の作成ですか、文書管理
○高木参考人 まず、私は、穏健とか争いを避けるためと申しましたのは、これは適用除外の関係の問題ではございませんで、内容的に学者がそれを見て争いが起こるようなことを避けているという意味で穏健と申し上げたわけでございます。 適用除外につきましては別の論点でございますので、先ほどの説明で触れなかったのですが、これから申し述べます。 御指摘のとおり、公務員、外国人、租税につきましても、その事前の手続が必要であるということは理論上あるわけ
○高木参考人 三十五条二項が役に立つかということになりますと、これは、行政指導を受けた相手方がその行政指導を歓迎する場合には書面交付を要求いたしませんので三十五条二項の適用が問題になることはないわけでございますので、手続法の条文自体が今おっしゃられたことに意味を持つということではないと思います。ですから別の、行政改革なら行政改革、あるいは世論なら世論の問題ではないかと思います。
○高木参考人 全体として今回の行政手続法が公正、透明な行政運営という方向に向かっているということは確かでございまして、例えば、申請に関する手続というのがその法案どおりに運用されるということが積み重なってまいりますと、今おっしゃられましたような透明化という効果は確実に出てくる、角田参考人が言われましたように、じわじわときいてくるというふうに私も考えております。
○高木参考人 それでは、三点にわたって申し上げます。 まず、立法手続、計画確定手続についてでございます。 これは、確かに一挙には無理だということは角田参考人と同意見でございますが、私個人は、計画確定といいますか、土地利用に関します都市計画の関係については早目に立法化を目指した方がいいのではないかというふうに個人的には思っております。 それから、適用除外されたものについてでございます。 ドイツでは、一般行政、それから租税の
○高木参考人 租税の分野でございますが、私も、確かに修正申告の慫慂について書面交付を認めるべきだという意見があるということ、それがかなり聞くべきものであるということは考えておりますが、ただ、先ほどの角田参考人の意見にもありましたように、租税関係は特に数が多いというのが特徴でございまして、例えばドイツと比較いたしましても、ドイツの手続法も、租税の分野につきましては、どちらかというと事後の救済に重点を置くという選択肢を選んでおります。