厚生労働委員会
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 税務署長に法定調書を提出する場合、クラウド、e―Tax、DVDを含む光ディスク等、それから書面といった提出手段がございます。ただし、前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が百枚以上である法定調書につきましては、大量のデータを紙ベースでやり取りすることは官民双方にとって効率的でないと考えられるため、クラウド、e―Tax、DVDを含む光ディスク等による提出が義務付けられております。
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発言数 13件
初発言日: 2024-12-18 / 最新発言日: 2025-11-20 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 税務署長に法定調書を提出する場合、クラウド、e―Tax、DVDを含む光ディスク等、それから書面といった提出手段がございます。ただし、前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が百枚以上である法定調書につきましては、大量のデータを紙ベースでやり取りすることは官民双方にとって効率的でないと考えられるため、クラウド、e―Tax、DVDを含む光ディスク等による提出が義務付けられております。
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 委員から御質問のございました食事の現物支給の取扱いにつきまして、こちら、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものは課税しないという観点から、通達において、執行上非課税として取り扱うこととしているものでございます。 この非課税限度額の取扱いにつきましては、物価動向のほか、金銭で食事手当が支給され、給与課税されている方々もいらっしゃるということなど、非課税の適用を受ける機会がない方
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 ホストやホストクラブの納税状況あるいはその申告状況につきましては詳細を取りまとめてございません。また、公にした場合、今後の税務行政の適正な遂行に支障を来すおそれがあることから、答弁は、恐縮でございますが、差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、日頃より様々な機会を捉えて、資料情報の収集、分析に努め、課税上の問題があると認められる場合には税
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 消費税の申告内容から、個々の事業者の事業実態に応じた、仕入れに係る消費税額を集計することは困難でございまして、農家が仕入れの際に支払った消費税額は把握しておりません。
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。 したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとな
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 相続人の方が隠すつもりはなく、あくまでも気付けなかっただけの場合の取扱いということでございますが、繰り返しになりますけれども、申告納税制度の下では、原則として、相続人自らが相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。 その上で、仮に財産の一部しか計上のない申告書が提出された場合には、行政指導により申告内容の見直しを依頼することや、税務
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 まず、一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、金融資産に関する情報について、例えば、特定口座年間取引報告書等の法定調書によりまして得られる情報を活用するとともに、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努めております。 その上で、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査を行うことによってそうした情報を把握をいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めて
○高橋(俊)政府参考人 お答え申し上げます。 国税当局におきましては、あらゆる機会を捉えて、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書などを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。 例えば、内国法人が国外に有する恒久的施設に係る取引などについて、課税上の問題があると認められる場合には、内国法人に対する税務調査などを通じてそ
○政府参考人(高橋俊一君) 受付印も押してございません。
○政府参考人(高橋俊一君) 税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。 他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告
○政府参考人(高橋俊一君) お答え申し上げます。 済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。 続いて
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 企業が負担することとなる寄附金につきましては、一般的に、損益計算書上、費用に計上されておりまして、法人税法では、政党、政党支部、政治資金団体に対する寄附金に関しましては、一般の寄附金に該当し、損金算入限度額の範囲内で損金に算入されることになります。