内閣委員会
○高橋参考人 高橋でございます。本日、意見陳述の機会を与えられまして、ありがとうございました。 何点か述べたいと思いますが、まず、私としましては、この法案に対する基本的なスタンスを御説明させていただきます。 政府案につきましては、ただいま塩野先生からるる御説明がございましたが、知る権利の保障の脱落、公開の目的規定の後退、非開示情報の広範であることとあいまいさ、それから限定のない応答拒否の容認、手数料徴収、司法救済と土地管轄など多
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発言数 10件
初発言日: 1998-05-27 / 最新発言日: 1998-05-27 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○高橋参考人 高橋でございます。本日、意見陳述の機会を与えられまして、ありがとうございました。 何点か述べたいと思いますが、まず、私としましては、この法案に対する基本的なスタンスを御説明させていただきます。 政府案につきましては、ただいま塩野先生からるる御説明がございましたが、知る権利の保障の脱落、公開の目的規定の後退、非開示情報の広範であることとあいまいさ、それから限定のない応答拒否の容認、手数料徴収、司法救済と土地管轄など多
○高橋参考人 条例と法律との関係ですが、本来、学問的なことは私はよくわかりませんけれども、とにかく先ほど御説明させていただきましたように、公務員の氏名などに関してはもうほとんど全面開示が圧倒的に多いわけです。ところが、今回の政府案がそのままですと、その点ではむしろ非常に後退することになります。 そこで、私どもは、法律としては、これは公開の最低基準を決めたものであって、条例が上回ることは一向に差し支えない、こうあるべきだと思うのですね
○高橋参考人 御指摘のとおり、都道府県の公開条例はほぼ同じだというふうに考えていいと思うのです。そうであるのに、私たちの調査では、非常に限られた項目の調査ですけれども、例えば北海道の七十九点と愛知県の二十点というように、百点満点で相当開きがございます。これはひとえに知事さんの姿勢が反映されていると思うのですね。知事が出せと言えば出るので、出さないと言えば出さない。 しかし、条例が同じなのにそういう運用が違うということは、条文の解釈が
○高橋参考人 これも今御説明したようなことの延長線になるのですけれども、結論的に言えば、全くこじつけとしか思えないような理由がいっぱいあります。 例えば公務員情報に関しては、もう一律に、個人が識別されるというふうに言ってくるのですけれども、書類の中には個人名の記載のないのが随分あるのですね。記載がないのに、個人が識別されると言って出さないのですね。 実情と言えば、ちょっと前ですと、ごらんいただきたい、これはもう全部真っ黒けです。
○高橋参考人 御質問の、行政がどのぐらいの情報を集めているのか、集め過ぎているのか、その実態については私は存じません。しかし、もしそういう事態があるとすれば、まさにこの情報公開法の開示制度がその歯どめになるということでございます。 現在、法令の権限を越えて仮に集めているとしても、それが国民の前に明らかにされないから、行政だけが企業の特別な秘密を持っている、そういうことによって癒着の原因にもなるし、いろいろな権限を越えた指導になって、
○高橋参考人 私どもが今まで市民オンブズマンとしてやってきましたのは、自治体のいろいろな不正がある、談合の疑いがある、そういうような問題なわけですね。その場合には、ある特定の日時に作成されたものだけを資料請求すればいい、こういうことではございません。 官官接待にしても、談合にしても、私どもは、ある課の一年分の食糧費支出とか、公共事業の、一定金額を限定しまずけれども、一年分とか二年分の調査をしないとわからない。談合の存否によって価格が
○高橋参考人 ちょっと質問外かもしれませんが、塩野先生が八千八百万かかったかかからないかというようなことを言われたのですが、私が申し上げているのは、もしこの政府案がそのまま通って一件当たり二百円を徴収するとすれば、八千八百万円を利用者側が負担しなければいけないことになるんだ、こういうふうに申し上げたので、税金の使われ方とかなんとかということになっていないのですね。そういうことにならないように、閲覧手数料を取るようなことをしないでほしいと
○高橋参考人 私は、特殊法人全体の問題については、これまでの経験では全くございません。ですから、特殊法人そのものの問題点を具体的に指摘することはできませんけれども、地方自治体の中でもいわゆる第三セクターとか土地開発公社がございます。そこでも実際には情報公開の障害になっておりますから、実際にその問題点を赤裸々に指摘する状態になっておりません。しかし、御承知のように、新聞等では、自治体の恥部、問題点というものがほとんど、特に土地の取得なんか
○高橋参考人 そこのところだけを採点せよということであれば、本当にもう落第点というところになりますね。 それで、言葉の問題ですけれども、確かめてきませんでしたけれども、たしか政治資金規正法の第一条には参加と監視という言葉があったのですね。中黒じゃなくて「と」となっていましたから、そこにお返りになればよろしいのではないでしょうか。
○高橋参考人 いろいろ申し上げたいことはありますけれども、御質問が管轄の問題ということで、それは先ほども申しましたとおり、自分の住所地で訴訟をやるということがもう大原則でございます。 それで、代理人を依頼するという件でございますけれども、御承知と思いますけれども、各地では本人訴訟が大変盛んです。通常の訴訟の比率と、ちょっと今、定量的な比較はできませんけれども、かなりの人たちが自分たちでやっております。 そういうことが本当に生きた