「高橋和之」の過去の国会発言

発言数 81件

初発言日: 2002-02-14  /  最新発言日: 2022-02-24  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 ただいま紹介にあずかりました高橋です。よろしくお願いいたします。 本日の質疑では、憲法五十六条の「出席」はオンラインによる審議への参加を含むのかについての私の見解を述べるように求められたと理解しております。 オンライン出席を憲法五十六条の制度として設置することに対しましては、私は重大な疑念を払拭し得ないでおります。その理由は二つに整理できます。第一に、憲法五十六条の解釈の方法という側面の問題と、第二に、そのような制

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 御質問ありがとうございます。 南海トラフなんかが起こったときにどうするんだという問題については、我々憲法学者も非常に悩んでいる問題で、非常に難しい問題だと思いますが、今の私の報告の中で言ったのは、もしそういうことが本当の目的であるならば、真正面から緊急事態の問題として提起して、それの議論を詰めていく、そういう中の一環として当然五十六条の問題は出てくるわけですから、その中で議論すべきであって、五十六条を切り離して、それだ

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 私は政治家ではありませんので、そういう場でどういうふうにやるべきかということについて全くお話しできません。質問をする相手をお間違えではないかと思います。

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 五十六条の場合は、この前提は、議員が集合して相互に確認ができるという状態である、そういう前提で作られている規定だと私は思っております。そういう意味で、国務大臣の出席の問題とはちょっと性格が違うなという感じはあります。 いずれにしても、五十六条の場合は、ですから、オンライン審議はこの最も重要な前提を変えるということになるわけですね。伝統的に確立されてきた議会制を大きく変えるものだということであります。画面の向こう側がどう

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 国会は、皆さん御承知のとおり、国権の最高機関ですね。最も高くて強い権力を行使する。だから、憲法で、最低限の手続は守ってくださいということが規定されている。それと対比すれば、地方はそれとパラレルに考えられるような問題ではないだろう。しかし、地方が全く自由にやっていいということでもない。ですから、法律で、地方自治法で、ある程度決めるべきことは決めるんですけれども、私の考えといいますか、感想として持っている点からいえば、地方自治

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 そういうふうにぎりぎりと詰めていって、非常に極端な例外の場合どうするかと言われると、私も返答に窮するのでありますけれども、先ほども言いましたように、今までの大災害の場合でも、三分の二の人がそれで出席できなくなるというようなことにはならなかったし、実際に三分の二の人が集まれないというような状況というのは、これは想像を絶するというか、国民の三分の二が被害を受けているということですね。南海トラフなんかが来るとそうなるぞと言われる

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 オンライン審議の濫用としてどういう具体例があるのかという御質問であったかと思いますけれども、細かいところはいろいろあるかと思いますけれども、私が一番心配しているのは、セキュリティーの万全が実現できるのかどうかという点です。 先ほどもちらっと話が出てきましたけれども、通信がダウンしちゃうというようなことですね。そうすると、そこでの討論、議決はどう扱うのかといった、いろいろな問題が出てくるんだろうと思います。 さらには

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 最後の方の、裁判をやったらどうかということですけれども、日本の裁判所は恐らく原告適格を認めないんじゃないかなと予想しております。 そもそも、国会議員の方が、議事の在り方について何らかの主観的な権利、客観法的には規律がなされているとしても、裁判所に訴え出ることの許されるような主観的な権利というものがあるのかどうか。これはちょっと大変な議論になるのでここでは立ち入りませんけれども、私自身は、裁判所の判断、推測としては、最高

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 分かりました。 これは、先ほども言いましたように、五十六条の前提というのは、国会議員が現実にそこに集まって相互に確認し合うという状況を前提にしていますから、オンラインを導入すればそれが崩れる、それがいいのかどうかという問題が別にあります。そこをきちっと議論して、恐らく、私の考えでは、それは憲法改正としてやるべきことではないかなと思います。 法律解釈として例外を認めるというのは、そっちの方の、議会制の在り方といいます

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 先ほど忘れました。済みませんでした。 任期の問題も、やはり緊急事態にどう対応するかという問題の一環として進めるべきことであって、それだけを取り出して議論しない方がいいかと思います。

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 どういう濫用があるか、もう少し詳しくという御質問でございますが、定足数については、三分の一に満たない場合に、それをどうしても満たしたいと考える立場からは、実際にはオンラインでも不可能なような状態でも、何とかオンラインで参加するような形を整えようというような工作をする可能性が出てくるだろう。 ビデオ画面の裏側がどうなっているかということは、これは議員が恐らくチェックするという制度にはなかなかできないだろうと思いますから、

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 ちょっと質問の意味が理解できなかったんですが、地方のことをお聞きになったんですか。それとも本会議の……(赤嶺委員「本会議のことです」と呼ぶ) 本会議について例外を認める、その立法事実があるかどうかということでありますけれども、ずっとお話ししてきましたように、私は立法事実がないと考えております。

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 私、ちょっと不勉強で、アメリカで具体的にどういう理由でそういうことをしたのかということを承知しておりません。 アメリカと日本では相当違うということは理解しております。ですから、アメリカの議論がどれだけ日本に通用するかという点では、余り参考にならぬ場合が多い。向こうは大統領制ですし、制度自体が違いますから。 それで、これまでの運用の結果といいますか、運用の中で確立してきた解釈というのもありますし、アメリカで定足数とか

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 言葉は一義的でないから、解釈の余地は常にあり得るんだということを申し上げました。 しかし、最初、どう解釈するかということを、通常、憲法を運用し始めた段階で議論して、一つの解釈を取って、それで運用をしてくるわけですね。まだ運用が定着していない段階では、いろいろな解釈の可能性があって、議論があり得るかもしれませんが、それが何十年と続けられてくるということになりますと、その意味こそが憲法の意味だというふうに確定したと理解しな

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 おっしゃる意味はよく分かります。だから悩んでいるということを申し上げたんですけれども、その上で、ぎりぎりのところで、どちらがいいかなという私の判断として、やはり、三分の一といいますか、例えば三分の二の国会議員が出てこられないというのは、富士山が爆発してもそんなことは起こり得ないだろうと思いますし、南海トラフで本州が全部やられた場合に、本当に三分の一が出られなくなるのかというと、そうでもない、九州や四国やいろいろあるじゃない

2022-02-24 衆議院

憲法審査会

○高橋参考人 審議で取り上げる、議論するのは大いに結構ですから、どんどんやっていただきたいと思いますけれども、結論的にどうするかという点で、憲法との関連を述べさせていただきました。

2013-11-27 参議院

国の統治機構に関する調査会

○参考人(高橋和之君) ただいま御紹介にあずかりました高橋です。よろしくお願いいたします。 今日は、議院内閣制に関する見解を述べる機会を与えていただきまして大変光栄に感じております。日ごろ考えてまいりました私の憲法理解を御披露させていただき、少しでも皆さんの参考になるとすれば大変幸せに感じます。 憲法は、統治機構に関して二つの種類のルールを定めております。一つは、政策を決定していく方法についてのルールであり、もう一つは、法律化さ

2013-11-27 参議院

国の統治機構に関する調査会

○参考人(高橋和之君) その点について私の見解を述べると多少時間を取るかもしれませんが。 九十六条で二つの重要な要件を定めております。一つは、国会が各院の三分の二の多数で発議するということですね。そしてもう一つは、国民投票ということであります。 従来の学会の通説的な見解では、九十六条は自分の根拠規定なんだからそれを変えることはできないんだと言ってきました。しかし、最近は、いや、必ずしもそうではなくて、変えられる部分と変えられない

2013-11-27 参議院

国の統治機構に関する調査会

○参考人(高橋和之君) 大変面白い論点を提起していただいたんですけれども、マニフェストについての理解の仕方が私とちょっと違うのかなと思います。 マニフェストというのは、これは政治にとっては非常に重要なものであると考えていますけれども、しかし、マニフェストというのががんじがらめに拘束するというものと考えると、おっしゃるとおりに政治的な議論が非常に困難になるだろうと思いますね。私はそういうことを避けるために基本政策というふうに言っていて

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