「高橋弘行」の過去の国会発言

発言数 26件

初発言日: 2015-05-28  /  最新発言日: 2015-08-20  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) 御質問ありがとうございます。 派遣契約は民民の契約でございますので、経団連といたしましてああせいこうせいというふうに申し上げることは難しいかと存じます。

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) 本日は、改正法案に対する考え方を述べさせていただく機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。 本日は、改正法案をめぐって様々に指摘されている事柄のうち五つの点につきまして、私の個人的な考え方を述べてまいりたいと存じます。 一点目は、改正法案の成立によりまして、企業は正社員を減らす結果、派遣労働者が急増するのではないかという指摘についてでございます。こうした指摘の背景には、派遣という働き方を望ましい

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) この三者の関係を包含する労働者派遣法につきましては大変分かりにくい複雑な法体系となっておりまして、元、先、派遣労働者にとりましても非常に分かりにくい制度となっております。 今回の改正法案は、専らこの分かりにくい複雑な制度を分かりやすい制度へ変換する、改正するという観点から形作られたと考えておりますので、三者双方にとりまして利益の多い内容となっているというふうに考えております。 以上でございます。

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) 御質問ありがとうございます。 まず最初に申し上げたいことは、マージンという言葉について一部誤解が見られるのではないかというふうに考えております。ともすると、マージンというとピンはねされたものというような誤解がありまして、すなわち派遣会社の利益だと、契約料金から派遣労働者に対する賃金を引いたものは全て丸々派遣会社の利益であるというような誤解があるように感じております。 マージンの中には、これから改正法案で強

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) 御質問ありがとうございます。 その高梨先生の御指摘は正しくありません。私は今労働政策本部の本部長をさせていただいておりますけれども、私の部下は一名を除いて全て旧日経連の出身でございまして、ほかにも旧日経連の職員は多数まだ残っておりますので、その指摘は全く当たっておりません。 以上でございます。

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) ありがとうございます。 御承知のとおり、現行制度は業務に基づく期間制限となっておりますので、例えば二十六業務に基づきまして受入れを行う場合、どこまでの業務を派遣労働者の方にやっていただいたらよいのかというのを、絶えず受入先の企業は悩ましいところでございます。それが果たして二十六業務に該当し得る業務なのか、あるいは付随的業務がどこまでが付随的業務なのか、あるいは付随的業務の一割規制といっても、その労働時間の本当

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) ありがとうございます。 二点御指摘申し上げたいと思います。 一点目は、現行制度では役務に基づく契約でございますので、あるAさんという方が二年働いた後に、自由化業務の場合ですけれども、Bさんが来た場合、残り一年間しか働き続けることはできません。ところが、今回の改正法案では個人単位で三年間受け入れ続けることができますので、やはりOJTの観点からは、より長く受け入れ続けさせていただいた方がその派遣労働者にとって

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) 御質問ありがとうございます。 今先生が御指摘されました経団連のペーパーというのは、まだ二〇一三年の労働政策審議会の議論が始まる前に経団連がまとめた資料でございまして、全くゼロの観点から望ましい派遣法制の在り方についてまとめたものでございます。当時いろんな議論がございまして、なぜ派遣労働の部分だけ常用代替防止というものがあるのかということも含めまして問題意識を持っていたことに基づいてまとめられたものでございます

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) 一点だけ申し上げたいと思いますけれども、とりわけ採用においては、非常に知名度に勝る企業と異なって、知名度が落ちる企業でございますとか、あるいは中小企業等が代表されると思いますけれども、そうしたところの企業におきましては、迅速に人手が欲しいといったときに人手が採用しやすいというメリットが労働者派遣制度にはあるというふうには思っております。 以上です。

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) ありがとうございます。 まず、リーマン・ショックの後に、平成二十四年に労働者派遣法の改正がなされまして、必要な対応が取られているというふうに考えております。その上で、企業は人こそが競争力の源泉でございますので、限りなく雇用の維持に努めていくと、これが基本だというふうに思っております。 以上です。

2015-08-20 参議院

厚生労働委員会

○参考人(高橋弘行君) まず、この問題を考えますときに、派遣労働として満足して派遣労働者として働いているのか不満足なまま働いていらっしゃるのかということについては様々なアンケート調査等がありますけれども、やはり議論の際には国の調査であるところの労働力調査、こちらの方で今不本意かどうかが全体としてチェックできます。 その数字を見させていただきますと、派遣労働者だけに限定いたしますと、六割は自ら希望されていらっしゃる、四割は不本意なまま

2015-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○高橋参考人 おはようございます。経団連労働政策本部長の高橋でございます。 本日は、労働者派遣法改正法案に対する考え方を述べさせていただく機会を頂戴し、まことにありがとうございます。 限られておりますけれども、改正法案について申し上げる前に、労働者派遣制度に関する基本的な考え方を述べたいと存じます。 労働者派遣制度は、労働市場における重要な需給調整機能を担っており、多様な働き方のニーズと人材活用に応える選択肢を提供するもので

2015-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○高橋参考人 御質問ありがとうございます。 実は、一般労働者派遣事業の許可につきましては、二〇〇九年に上限を引き上げました。その後に起こったことは何かといいますと、一般労働者派遣事業の許可が大幅に減少いたしまして、特定労働者派遣事業の届け出がふえまして、現在は、全事業者のうち八割が、届け出だけで行う特定労働者派遣事業になってございます。許可を免れる目的かどうかはわかりませんけれども、圧倒的に届け出だけで行う事業所が多いというのが実態

2015-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○高橋参考人 今回の改正法案では、雇用安定化措置だけではなくて、キャリアアップにつきましても派遣元に義務づけを行っているところでございます。そうしたキャリアアップ措置とあわせまして雇用安定化措置が講じられているという意味で、派遣労働者の方につきましては、キャリアアップを望む方については大変好ましい内容の法案になっているというふうに考えております。

2015-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○高橋参考人 先ほども申し上げましたが、派遣労働者の方は、今現在派遣されている会社に、必ずそこで直接雇用されたいという方ばかりではございません。やはり、現在の派遣先での経験、スキルを磨きながら、また別の道を模索される方々もいらっしゃると思います。 そうした方々も含めて、派遣元でしっかりと教育訓練やキャリアコンサルティング等を実施していただくということによって、派遣労働者の方の選択肢が大きく広がっていくというふうに考えてございます。そ

2015-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○高橋参考人 何よりも派遣業界は人材を扱う業界でございますので、大切なことは、業界のより一層の健全化でございます。その意味におきまして、特定労働者派遣事業の廃止、これは非常に大切なことであると考えております。 以上でございます。

2015-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○高橋参考人 質問ありがとうございます。 大変難しい御質問でございますので、明快なお答えはなかなか難しいと思いますけれども。 今回の、業務に着目をした期間制限を廃止する、かわりに人単位というところの背景といたしまして、私がいつも大変強調しておりますのは、先ほど冒頭にも申し上げましたけれども、二〇一〇年に厚生労働省が行いました専門二十六業務適正化プランという名のもとに、一方的な行政解釈の変更によって、専門二十六業務に従事する人たち

2015-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○高橋参考人 正社員の求人につきましては、まさにこれは景気変動、企業収益の動向、将来的な見通しに基づいて行われるものでございますので、私の個人的な見解でございますけれども、派遣法案の改正云々で正社員の求人が変わるということは、余地は非常に少ないのではないかというふうに考えております。 また、派遣労働者の求人につきましても、これは、派遣先が派遣元に派遣契約の申し込みの件数がふえるという意味でしょうか。それとも、派遣……(山井委員「基本

2015-05-28 衆議院

厚生労働委員会

○高橋参考人 まず、期間制限につきましては、もともと派遣法は常用代替防止ということが基本的な理念にございますので、いわゆる日本型の雇用慣行を阻害しないというような形で派遣労働が法制化されたということがございますので、個人単位の期間制限も撤廃してしまうということになりますと、そうした法の理念と合致することがなかなか難しいのではないかというふうに考える次第でございます。

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