国土交通委員会
○政府参考人(高橋朋敬君) 後ほどお答えさせていただきます。
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発言数 315件
初発言日: 1986-03-25 / 最新発言日: 2001-06-21 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○政府参考人(高橋朋敬君) 後ほどお答えさせていただきます。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 先生御指摘のように、累積運用益がたまっているわけでございまして、これにつきましては従来からユーザー還元に努めてきているわけでございます。今後さらに、適切な賦課金の水準の設定ということも踏まえまして、累積運用益の一層のユーザー還元に努めてまいるという考え方でいくべきものと考えております。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 保障勘定におきまして、従来より保障事業の財源としましてユーザーに御負担いただいております保険料の一部の部分、つまり賦課金部分でございますけれども、の水準を大幅な赤字レベルに設定することによって累積運用益のユーザー還元といったようなことをやってきておりまして、その財源として累積運用益があるわけでございます。 平成十四年度以降につきましても、ユーザー還元措置を継続するということによりま
○政府参考人(高橋朋敬君) そのとおりでございます。
○政府参考人(高橋朋敬君) まず、後の御質問にございました権利義務の関係から御答弁申し上げます。 保険料等充当交付金勘定におきましては、平成十三年度までの既契約分の再保険の支払いを行うことになっております。これは平成二十年度までにほとんどの支払いの完了を見込んでおりますが、しかし自賠責の支払いは裁判等によって相当長期にわたるものもございます。平成二十年度までに支払いが終了しないものがあるというふうなことも想定されるところでございます
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 自賠責保険の損害調査の際には、できるだけ適正な事実の認定を行っていくということが必要だということはそのとおりでございます。その意味で、他の機関の各種の情報も可能な限り入手した上で損害調査を行っていくことが適当だというふうに思っております。 警察や検察におきましても、不起訴の場合の実況見分調書の開示など、被害者保護の観点からの情報提供の取り組みが進められているというふうに認識しており
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 御指摘のとおり、紛争処理機関を効率的に運営していくためには、紛争処理機関自体の事務所の設置というだけではなくて、関係する各機関との連携をとっていく、図っていくということが非常に重要だと思っております。 こういった観点から、紛争処理機関の運営におきましては、各地で交通事故の相談などを行っております日弁連などの組織との連携を行っていく予定でございまして、地方レベルにおきましてもこのよう
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 保障事業につきましては、先生御指摘のとおり、ひき逃げ、無保険車による被害者につきまして政府が自賠責保険と同様の基準に基づきまして損害をてん補いたしておりますが、これは自賠責と異なりまして過失割合どおりの過失相殺を行っているという御指摘のとおりの状況にございます。この保障事業の過失相殺のあり方につきましては、先生御指摘の平成十二年六月の自賠審の答申におきまして、そのあり方について検討すべ
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 保障事業におきまして、自賠責と同様の過失相殺の緩和を行ったとした場合の仮定計算をいたしましたが、保障金の支出が年間約四億円程度増加するのではないかというふうに思っております。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 今回の制度改正に関して、先生御指摘のような何か約束のようなものがあるということはございません。
○政府参考人(高橋朋敬君) 先ほど数字の件で、後ほどお答えさせていただくという件でございます。 保障事業、平成十一年度に支払い総額三十七・六億円ございますが、そのうち、ひき逃げが二十一・四億、それから無保険が十六・二億円でございます。この無保険の方が求償の対象になるわけでございますが、平成十一年度で債権回収額は九億円となっております。 それからもう一点、十九日の御審議で自賠責のカバー率の推移についてお尋ねがございました。これもあ
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 自賠責保険の限度額は、自賠責保険の基本補償としての性格を踏まえまして、賃金水準や医療費の動向などを勘案して政令で規定しているところでございます。 現在の保険金の水準につきましては、平成十二年六月の自賠審答申におきまして適当とされておるところでございますけれども、御指摘のとおり、経済情勢等をよく見きわめて、将来見直しが必要になることも想定されると考えているところでございます。特に、重
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 政府再保険制度に基づきまして、自賠責保険の支払いに関しまして一件ごとに審査を実施いたしておりますが、審査件数でございますが、平成十年度で約百二十万件でございます。このうち、死亡事案の審査件数が約一万一千件、後遺障害事案の審査件数が約一万二千件、こういう状況でございます。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 今回の制度改正におきまして、再保険制度が果たしておりました支払い適正化の機能、これを代替するわけでございますが、これについて引き続き必要だという観点から、制度改正後もまず死亡事故等一定の重要事案につきましては国が引き続きチェックを行うシステムといたします。新たに紛争処理の仕組みや被害者に対する情報提供の義務づけなどの措置を講じることにいたしております。これらによりまして、被害者に対して
○政府参考人(高橋朋敬君) 紛争処理機関に関する支援についてのお尋ねでございました。 紛争処理機関の運営につきましては、先ほど申し上げましたとおり、国が十分な監督を行うなど、国がその上に一定の関与をしていくということが大事かと、こう思っております。 紛争処理機関の財源の問題でございますが、紛争処理業務を行う団体を設立しようという提案をされました損保業界など民間関係者と調整を図りながら、今後、先生御指摘の国の支援も含めて検討を進め
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 高次脳機能障害というのは最近ありまして、脳外傷に起因する後遺症であるということが認識されるようになったというふうに承知しております。 このため、先生御指摘のとおり、本年一月から、自動車事故による高次脳機能障害につきまして、新たに医師などの専門家の合議によりますところの審査を行いまして、後遺障害として的確に認定して自賠責保険の支払いを行うということにいたしたところでございます。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 今回の政府再保険廃止の際の条件としまして、規制緩和推進計画の中でも五条件が示されておりまして、その中で被害者保護の充実ということが明記されております。被害者保護の充実が私どもにとって大変重要な政策課題であるというふうに思っております。特に、交通事故による重度の後遺障害者がここ十年で二倍に増加する状況にございます。重度後遺障害者対策が急務であるというふうに考えております。 そこで、十
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 現在、療護センターの病床数、千葉、東北、岡山の三施設で計百三十でございます。お待ちになっている方が、一月現在で九十二名の方々が入院を待っておられるという状況でございます。 まずこれに対して対応しなければいけないわけでありますが、療護センターにおける受け入れの体制の整備につきましては、この七月に五十床の規模を持つ中部療護センターを開業するということにいたしております。あわせまして、既
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 紛争処理機関の公正、中立性のお尋ねかと、こう思います。二つの要素で担保してまいりたいと思っております。 一つは人的な要素でございます。一定の資質の確保を図るということになりますが、まず、中立的な紛争処理委員の選任をしなければならないというふうに規定をいたしております。それから、紛争処理委員の選任に関しましては認可にかからしめております。それから、秘密の保持義務をかけてございます。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 損保会社などによります損害調査が公正中立に行われることが支払いに関する紛争防止の大前提であるというふうに思っております。 それで、今回の法律の中で、保険金の支払いの適正化という観点から仕組みを設けておりますが、まず、保険金の支払い基準をきちっと定めまして、また保険会社に対しまして保険金の支払いに関して情報提供をきちっと義務づけて、どういう基準、どういう当てはめを行ったのかということ