内閣委員会
○高橋政府参考人 お答えいたします。 委員御質問のとおり、警察としましても、特に災害警備でありますとか警戒警備、そういう場面でぜひドローンを使いたいということで、現に配置して使っている都道府県警察もございます。今後とも活用してまいりたいと思っております。
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発言数 167件
初発言日: 1988-07-19 / 最新発言日: 2015-07-08 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○高橋政府参考人 お答えいたします。 委員御質問のとおり、警察としましても、特に災害警備でありますとか警戒警備、そういう場面でぜひドローンを使いたいということで、現に配置して使っている都道府県警察もございます。今後とも活用してまいりたいと思っております。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 本法案によりますと、例外的に認められる小型無人機の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会に通報しなければならない旨規定されております。 また、当該通報に関する国家公安委員会規則では、対象施設に対する危険の未然防止のため、警察が確認する必要があると思われる通報の内容や方法等を規定することとなっております。 いずれにしましても、本法案が成立した場合
○高橋政府参考人 お答えいたします。 まず、テロ対策訓練でございますけれども、これにつきましては、昨年カナダの国会議事堂におけるテロ事件等を踏まえまして検討を進めてまいりまして、七月五日に訓練を実施したというものでございます。 今回の訓練を通じまして、事案発生時の連携でありますとか在館者の避難誘導等の安全確保に向けた連携等が確認できたものであり、有意義なものであったというふうに考えております。 今回の訓練を踏まえまして、今後
○高橋政府参考人 お答えいたします。 一般論として、この種のサイバー攻撃事案では、国内外の複数のサーバーが踏み台として利用されることが少なくありません。そういう意味では、特に海外のサーバーに対しては、国際捜査を行っていきますけれども、全てが解明できるわけではない、そういうケースもございます。
○高橋政府参考人 警備犬についてでございますけれども、警察におきましては、爆発物の探知あるいは災害時の人命救助等に活用しているところでありますが、委員御指摘のとおり、サミットやAPEC等の大規模警備に際しましては、警戒警備の万全を期すために、駅ホームや車両内の不審物の検索において、爆発物の探知ができる警備犬を活用しているところであります。 今後も、鉄道事業者等と連携し、情勢に応じて警備犬の活用を図ってまいりたいというふうに考えており
○政府参考人(高橋清孝君) お答えいたします。 現在警視庁では、日本年金機構からの情報流出の状況を把握するため、所要の捜査を鋭意推進しているところでございまして、具体的なことは申し上げられませんが、一般論として、このようなサイバー攻撃では複数のサーバーが利用されることが少なくなく、不正プログラムに感染したパソコンが複数のサーバーに対して通信を行う可能性も否定できないものというふうに認識しております。
○政府参考人(高橋清孝君) お答えいたしますけれども、具体的に私どもの方から、何台のPCから流出したかということにつきまして、まさに捜査中でございますので、答弁はいたしかねるということでございます。
○政府参考人(高橋清孝君) 本件事案につきましては、まさに現在、警視庁におきまして捜査中でございます。そういう意味で、いつの段階でどのような情報が流出したのかといった犯行の具体的な状況につきましても捜査中でありますし、また、今後の捜査に支障が生ずるおそれもありますので、明らかにすることはできないということについて御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(高橋清孝君) これに限らず、いわゆる被害者の方、年金機構の方はですね、被害者の方ですので、具体的に警察の方から被害者のどなたというのはなかなか申し上げにくいものですから、できれば年金機構の方に逆に聞いていただければ有り難いというふうに思います。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 現在、警視庁では、日本年金機構からの情報流出の状況を具体的に把握するため、所要の捜査を推進しているところでございます。 一般論として申し上げますと、この種の事案では、国内外の複数のサーバーが踏み台として使用されることが少なくなく、特に海外のサーバーに対しては、委員御指摘のとおり国際捜査が必要となりますことから、全容の解明には相当程度の期間を要するものというふうに承知しております。 いずれ
○高橋政府参考人 このNSAによります通信記録の収集問題につきましては、日米政府間におけるインテリジェンスに関する意思疎通の問題であるということで、これを明らかにしますと外交当局との今後の意思疎通に支障が生ずるおそれがあるということで、差し控えさせていただきたいということでございます。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 アメリカの国家安全保障局、いわゆるNSAによる通信記録の収集問題についてでありますけれども、これにつきましては、日米政府間でしかるべく意思疎通をしてきたものというふうに承知しておりますけれども、事柄の性質上、その内容につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 現在、警視庁では、日本年金機構からの情報流出の状況を具体的に把握するため、所要の捜査を鋭意推進しているところであります。 一般論として申し上げますと、この種の事案では、国内外の複数のサーバーが踏み台として利用されることが少なくなく、特に海外のサーバーに対しては国際捜査が必要となることから、全容の解明には相当程度の時間を要するものと承知しております。 いずれにしましても、警察としましては、
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 五月十九日の相談から二十八日までの間、基本的には警視庁のサイバー攻撃特別捜査隊というセクションが捜査を担当しております。このサイバー攻撃特別捜査隊と申し上げますのは、サイバー攻撃に関する情報収集とか被害の未然防止、犯罪捜査に専従する、サイバー攻撃捜査に係る技能と経験を有する捜査官を配置した専門の部隊でございます。 そのサイバー攻撃特別捜査隊の捜査によりまして情報の流出というものを確認して、
○高橋政府参考人 委員御指摘の特定秘密保護法と通信傍受法につきましても、例えば国会等への報告とか、適正な手続がなされているかどうかのさまざまな担保措置がございますので、そういうことを通じて明らかになるといいますか、我々が適正にやっているということが示されるんじゃないかなというふうに考えております。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 前回、そういうことで、一般論としては通信傍受をしている際に特定秘密である情報を傍受することはあり得るというふうに申し上げましたけれども、今御質問のように、やはり、個別具体的に、どういう情報かにもよりますので、なり得るということしか、ちょっと申し上げられません。
○高橋政府参考人 特定秘密につきましては、委員御指摘のとおり、特定秘密に指定された場合には法律に基づいた手続に従って取り扱いがなされるということになりますが、通信傍受法に基づく通信傍受によりまして特定秘密に該当する情報を傍受したとしても、これを、例えば諸外国との情報交換といった情報収集活動に用いることはしないということでございます。
○高橋政府参考人 通信傍受法に基づき傍受した通信につきましては、刑事手続以外の目的で使用することとはしておりません。 したがいまして、今委員御指摘のように、通信傍受によりまして特定秘密に該当するようなものを入手した場合でも、情報収集活動等に用いるということはしないということでございます。
○高橋政府参考人 政府による情報収集活動につきましては、法令を遵守して適正に行われなければならないことは当然でありまして、通信傍受につきましては、現在あります通信傍受法により適正な手続がとられるものというふうに承知しておりますので、その手続に従って行われる、それによって担保されるというふうに考えております。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、やはり政府による情報収集活動というものは法令を遵守して適正に行われなければならないというふうに考えておりますし、現にそのように活動しているところであります。 そういう意味では、そういう取り決めというようなものは現時点でございませんけれども、やはり、それぞれの法律等に基づいて、その趣旨を体して、それを徹底して、適正に行うというものでございます。