「高田稔久」の過去の国会発言

発言数 81件

初発言日: 1995-10-31  /  最新発言日: 2009-07-13  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 まさに制裁委員会でそういう具体的な対象品目の指定というものがなされて、それを受けまして、政令の作成あるいは将来的に改正とか、そういう作業においてしかるべく反映をしていくということでございます。 既に物品の大枠といいますか、そこにつきましては、核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他ということでございます。あとは、具体的な指定というものを見て、それを政令に反映させるということでございます。

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 ケース・バイ・ケースと申しますか、個々具体的な状況というのは種々あるのだろうと思います。 例えば我が国が情報を持ち、直ちに我が国が行動するというような、何か一つのことが決まっておってほかのことを後からするというよりも、恐らく、関係国との情報交換、あるいはどういうふうにやるかというようなことの国際的な協調といいますか連携というのは、同時並行的に行われていくのではないかと思います。 それから、行き先がある程度わかっ

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 なお逃亡しようとする場合、それは巡視船艇でございますとか、あるいは航空機により追尾をしたりということが考えられるわけでございます。 それにもかかわらず、さらに逃亡していくということになりますと、まさにこれは国際的な協力で対応するということでございまして、対象船舶が向かっている沿岸国に対しまして情報提供をするというような国際的な連携が考えられます。 その沿岸国、仮にそこに入港すれば、これまた国連決議で定められてお

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 まさに今作業が行われておると思いますけれども、北朝鮮特定貨物、安保理決議一七一八号それから今回の一八七四号によりまして、北朝鮮との輸出入が禁止をされました。今先生おっしゃいましたように、核関連それからミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資でございます。 具体的な対象品目の指定に当たりましては、決議一七一八号によりまして設置をされております安保理のもとの制裁委員会での議論を踏まえまして、本法案を

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 公海上あるいは領海上でございますけれども、今回の安保理決議を受けて行います貨物検査につきましては、洋上で検査をするか、あるいは最寄りの港等に回航させてそこで検査をするか、いずれかの措置をとることが必要でございます。 それで、対象船舶が公海あるいは領海といった外洋、岸から遠いところにある場合に洋上で検査を行うことにつきましては、荷積みの状況等によっては危険を伴うといったようなことも考えられます。そういうことから、船舶

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 公海または領海上の外国の船舶につきまして船長等が検査の承諾をしない場合、あるいはさらに、その場合に、回航命令にも従わない場合でございますけれども、基本的には、命令違反の容疑で船長等に罰則を適用するということにしております。これでもって貨物検査の実効性を確保することとしております。それでもなお逃走しようとする場合には、巡視船艇あるいは航空機により追尾をしたり、対象船舶が向かっていると考えられます沿岸国に対して情報提供をす

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 岩崎長官の答弁と重複になると思いますけれども、まず、認めるに足りる相当な理由があるときといいますのは、そういうことについての具体的な情報がある場合ということでございます。 それはどういうことかといいますと、まさに外国の関係当局、我が国の関係省庁からもたらされましたその船の仕向け地あるいは仕向け港、仕出し港、貨物の内容等の情報を合理的に判断して、その船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めることが相当である場合を指し

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 法律の立場から申し上げます。 公海上の外国船舶に対する検査、旗国の同意をとるわけでございますけれども、これはまさに我が国としてその外国船舶に対して調べをするということで、その当該国の国の管轄権をへこますといいますか、我が国が検査をしても国際法上問題ないということで同意をとるわけでございます。 ただ、先ほど来政府側から答弁をしておりますように、そういう事態であって、また船長の同意をとっても、通常想定はもちろんされ

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 ですから、通常といいますか、基本的には想定はされないであろうと申し上げております。ただ、そういう私が先ほど申し上げたようなことが完全にないのかということについては、排除できないのではないかと申し上げております。

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 法案におきまして、船舶に対する検査については、船舶が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、領海または公海においては、船長等の承諾を得て、検査のため当該船舶の進行を停止させ、当該船舶に立ち入り、貨物、書類その他の物件を検査し、または当該船舶の乗組員その他の関係者に質問すること等とされております。 それで、狭義の、狭い意味での検査につきましては、今御指摘の第三条第一項第二号等にございますよ

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 まさに法案での要件としては、船長等の承諾というのは、いずれも船舶への立ち入り以降に対して求められる要件でございます。今先生がおっしゃいましたように、進行を停止するよう求めることというのは、実際にはその段階から始まる一連の措置ということで船長の承諾を得るということになると思いますけれども、まさに「求めること。」と書いてございますように、まず進行を停止してもらって、それから具体的承諾をとって立ち入るということになります。

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 いろいろなルートを通じて情報がもたらされるわけでございますけれども、そこで、相当な理由の有無ということについては、関係省庁間で緊密に連絡をしつつになりますけれども、法案におきましては、海上においては海上保安庁長官、それから、我が国の港及び空港それから保税地域でございますけれども、そこにおける貨物については税関長が判断をするということになっております。

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 認めるに足りる相当な理由があるときというのは、北朝鮮特定貨物を積載していることについての具体的な情報がある場合をいいます。 そういう情報源といいますか、情報の入り方についてはいろいろなケースがあると思います。外国の関係当局から入ってくる場合、あるいは我が国の関係省庁が収集をした情報、そういうことがあると思いますけれども、その船舶の仕向け港、仕出し港、それから貨物の内容等、そういう情報を合理的に判断して、まさにその船

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 まず、北朝鮮ということで、北朝鮮が旗国として同意を与えないということであれば、次に、これは北朝鮮がその当該船舶に対しまして検査を受けるために適切かつ都合のよい港に航行するよう指示することを決定する。したがって、北朝鮮に義務が生じておると思います。 これも恐らくそういうことをしないのだろうと思いますので、先ほど外務大臣も御答弁をされましたように、そういう義務の不履行あるいは不作為ということについて、国連安保理のもとの

2009-07-13 衆議院

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会

○高田政府参考人 それ以外にも、その船舶の動向を引き続きフォローするということがございます。 それから、どこか違う国の港に向かっているというようなことであれば、その向かっている国に対して情報の共有をする。そうすると、その国が検査をする、あるいは検査をしない前には燃料の供給等はしない。そういうことによって、北朝鮮とそれ以外の国との間で禁止されている物品の流れが徐々に絞られていくということになると思います。

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