国民生活・経済及び地方に関する調査会
○参考人(高見具広君) 独立行政法人労働政策研究・研修機構の高見と申します。 本日は、意見陳述の機会をいただき、誠にありがとうございます。 お配りした資料に沿って御説明いたします。 早速二ページ目を御覧ください。 御承知のところと存じますが、働き方改革関連法が二〇一八年に成立し、二〇一九年四月より施行されております。同法によって労働時間関連の法政策は大きく変化しました。 一番のポイントは時間外労働の上限規制です。二〇
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発言数 14件
初発言日: 2025-02-05 / 最新発言日: 2025-02-05 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(高見具広君) 独立行政法人労働政策研究・研修機構の高見と申します。 本日は、意見陳述の機会をいただき、誠にありがとうございます。 お配りした資料に沿って御説明いたします。 早速二ページ目を御覧ください。 御承知のところと存じますが、働き方改革関連法が二〇一八年に成立し、二〇一九年四月より施行されております。同法によって労働時間関連の法政策は大きく変化しました。 一番のポイントは時間外労働の上限規制です。二〇
○参考人(高見具広君) 重要な御質問を誠にありがとうございます。 今委員の御質問は、企業が従業員の生活や健康を守るということに対して、社会政策的にどういうふうにアプローチできるのかというところだというふうに存じます。 今、委員も御存じのことかもしれませんが、企業は、もちろん営利目的ではありながら、従業員の健康、あるいは広くウエルビーイングと言ったりしますが、福、幸福ですね、そういうものを重視するというところも出ております。まあ、
○参考人(高見具広君) 貴重な御意見及び御質問、誠にありがとうございます。 私事ですが、娘が公立中学に通っておりますので、教員の業務が多岐にわたって大変忙しいというのは容易に想像が付くところでございます。 今委員から御指摘あったように、公立の学校と私立の学校で法律、適用される法律が違って、その結果として公立の教員が非常に残業手当が十分出ない中、長時間の労働をしているという状況というのは非常に私自身は問題だというふうに考えます。
○参考人(高見具広君) 貴重な御意見及び御質問、誠にありがとうございます。 私が今の御意見、十分集約できていないところはありますが、格差の問題というか、委員が中間層というお話もありましたが、そういう社会における格差の現状認識だというふうに私は受け止めました。その中でどういうふうにしていくかと。 確かに、おっしゃるように、現状、格差には、もちろん経済格差の面で見ますと、例えばジニ係数なんかを見ますと、もちろん大きく上昇しているとい
○参考人(高見具広君) 貴重な論点だと存じます。 委員御承知のとおり、管理職、要するに、今日のプレゼンテーションでお話ししましたが、働き方改革って、企業の中で進んでいるところでも、一般社員は時間外労働の上限があるから早く帰れるけれどもその分の仕事が管理職に付加されてしまうというのは、何か本末転倒のような気がいたします。管理職に限らず、特定の人に、例えば仕事ができる人かもしれませんが、特定の人に付加がされて帰れるようになっているという
○参考人(高見具広君) 貴重な御質問ありがとうございます。 労働時間、長時間労働とメンタルヘルスの問題について御質問をいただきました。 御承知のとおり、長時間労働によって、健康、身体的な健康やメンタルヘルスが悪化するということが知られております。ですので、メンタルヘルスも含めて健康の悪化を防ぐためには、当然長時間労働の防止というのが大事になります。 ここで難しいのは、労働時間が長い人で、いわゆるワーカホリックという人がいて、
○参考人(高見具広君) 非常に重大な論点だと思います。 今委員御指摘のように、テレワークで労働時間管理をどうするかというのは結構大事で、かつなかなか難しい論点だというふうに考えるところでございます。 というのは、テレワークを行っている場合、私もテレワーク結構やっているんですが、PCのログイン、出退勤ボタンを押すなどで労働時間管理をしていると。それに加えて、何というか、そのはみ出る部分で仕事関係が全くないかというのが難しくて、例え
○参考人(高見具広君) まさにおっしゃるとおりで、短時間正社員含めて多様な正社員というのは、これまで正社員というと企業拘束的で、残業もあり、転勤もあり、もちろんフルタイムだしと、そういうふうなものがセットだったわけですが、それ以外の多様な選択肢があるということは望ましいこと。注意しなきゃいけないのは、処遇が公平であるということを注意した上で制度設計をする必要があるというふうに考えるところでございます。 以上でございます。
○参考人(高見具広君) 重要な御示唆をいただきました。 インターバルの話が中心だと思います。生活時間、休息時間をいかに確保するかというところで、インターバルは私も大事な考え方だと思います。それは何で大事かというと、今の時間外労働の規制というのは、例えば月四十五時間とか年間三百六十といった月単位、年単位だったりします。それだと、結局、労働者の生活というのは一日一日ごとにありますので、その規制というのは不十分だというところから、やっぱり
○参考人(高見具広君) 一時間プラスになるということで、もちろんインターバルは睡眠を確保するというのが一つの目的でありますが、労働者の生活は睡眠だけで成り立っているわけではありません。もちろん余暇の時間というのは、当然家庭生活もありますし、やっぱり時間が、仕事から解放される時間が短いと、やっぱりできることも非常に限られているというか、趣味だって大分変わってくるだろうし、そういう意味では時間の使い方も変わってくるので、十二時間というのは一
○参考人(高見具広君) ありがとうございます。 貴重な論点だと思います。労働時間短縮、更なる短縮というのは当然必要なことであります。 どういうふうに短縮すべきかということで、一つは今委員が御指摘あったような法定労働時間を短縮する、あるいは週休三日というお話がありましたが、休日を増やす、あと、時間外労働をもっと規制を、上限を強めるとか、いろいろな方法があると思います。 なかなか、結局、労働時間規制って、私も法律専門じゃないので
○参考人(高見具広君) 重要な論点というふうに承知しております。 今委員が御指摘のように、短時間しか働けないと、でも十分な処遇を得るというのはもちろん大事な論点で、今、私、今日のプレゼンテーションで働き方改革というのが求められる理由として、それは単なる残業削減ではなくて、それは多様な人材が活躍できる土台をつくるというのが働き方改革の目的だというふうに考えて申し上げたつもりでございます。 というのは、現在の日本の雇用制度、まあ全部
○参考人(高見具広君) ありがとうございます。 私もヒアリング調査などをしている中で、そういうふうなお考え、管理職者にもそういうお考えがありますし、例えば若い人にもそういうお考えの方、自分たちの成長機会を奪うんじゃないかというようなお考えもあります。それはなかなか難しくて、確かにそういうふうな話になると、確かに一律の規制はなじまないんじゃないかというふうな議論にもなりかねないとは思います。 ただ一方で、難しいのは、その労働時間の
○参考人(高見具広君) ありがとうございます。 今、委員から運輸業のお話が出ました。業種でいえば、運輸業や建設業が長時間労働が結構多い業種であって、適用猶予事業、業種になっていたところもあります。それが二〇二四年問題とよく言われますが、そこで時間規制が適用されて、今委員がおっしゃったような、時間は制限ができて少し働きやすくなったかもしれませんが、その分、手取りというか所得の面で苦しくなっているというのは実情としてあるんだろうというふ