財政金融委員会
○政府参考人(高角健志君) 六十五人と申しましたのは内閣府の担当者でございます。このほかに都道府県の担当者がいるということでございます。
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発言数 29件
初発言日: 2025-05-09 / 最新発言日: 2025-06-12 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(高角健志君) 六十五人と申しましたのは内閣府の担当者でございます。このほかに都道府県の担当者がいるということでございます。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 受託者には、新しい公益信託の受託者においては、経理的基礎、技術的能力を備えていることが求められているものでございますけれども、経理的基礎につきましては、現在検討しております内閣府令において、公益信託事務のためのその財産基盤を有していること、そして信託財産の分別管理、そして経理処理を適正に行うこと、それから財務情報を作成して開示する、そういう体制が整っていることが確保されているかどうかと
○政府参考人(高角健志君) 公益信託は、公益法人のように例えば財団のようなものを立ち上げて財産を公益活動に使うというものとはちょっと異なっておりまして、契約によってその受託者に財産を託して公益的に使っていただくというものでございます。 そういったことで、美術品等も今回の公益信託法で対象となっているということで、公益法人に代わる選択肢として御利用いただける制度というふうになっているものと考えております。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 三点御指摘をいただきました。 まず、立入検査についてでございます。 公益法人制度におきましては、これまでおおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査を一巡するスケジュールで実施することとしておりました。 公益信託におきましても、公益法人の場合と同様に、一定の頻度で定期的な立入検査を実施することを基本としつつ、公益信託に固有の事情も踏まえて、立入検査の頻度等の実施の考え方に
○政府参考人(高角健志君) 公益信託における受託者の委託者に対する寄附の勧誘につきましては、虚偽を告げること、また不確実な事項について断定的判断を提供すること、信託行為の内容に関する重要な事項について誤解させるおそれのあることを告げることなどを禁止事項とする予定でございます。 公益信託に関する税制優遇の制度等について、事実を示して勧誘すること自体は公益信託法に違反するものではございませんけれども、委託者に誤解を与えるようなことを示し
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 まず、公益法人に関する行政庁の担当者数の現状でございます。 内閣府におきましては、公益法人の立入検査を担当する職員は令和七年四月一日現在で六十五人となっております。都道府県におきましては、公益法人を担当する組織体制の在り方が様々でございまして、公益法人以外の業務を併せて行っている部署も多くあることから、正確な担当者数は把握いたしておりません。 今後、公益信託の認可、監督について
○政府参考人(高角健志君) 先ほど申しましたように、公益法人以外の業務を併せて行っている部署が都道府県には多いということで、正確な数は把握してございません。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。 具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 新しい公益信託法において、地方公共団体が公益信託の受託者になることは直ちには否定されているものではございません。 一方で、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。公益信託の引受け、すなわち民事上の契約である信託行為に基づき、委託者の意思に従った公益活動を行うことの可否については、当該引受
○政府参考人(高角健志君) 公益信託は、委託者が受託者に公益目的のために財産を託し、受託者が公益活動を行う信託制度でございます。 一方、財産区は、地方自治法に基づき、市町村及び特別区の一部で、その市町村及び特別区が従前から財産を有し、また公の施設を設けている場合等におきまして、その財産又は公の施設の管理及び処分を行うことを認められた法人格を持つ特別地方公共団体というふうに承知をいたしております。 このように、公益信託と財産区は、
○政府参考人(高角健志君) 受託者につきましては、その属性によって信託受託者になれるとかなれないとかいうようなことが定められているわけではございません。 受託者として必要な経理的基礎であるとか技術的能力を有しているということが要件でございます。その要件を満たす限りにおきましては、いろんな主体が受託者になり得るものと考えております。
○政府参考人(高角健志君) 信託管理人に監督能力というのが求められているわけでございますけれども、これにつきましても、現在検討しております内閣府令において、監督をするために必要な知識及び経験その他の能力を有していること、それから監督を安定的かつ継続的に行う仕組みがちゃんと整っていること、この二つを基準として定めることを予定しております。 〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 公益信託は、不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする公益事務のみを行うものでございまして、委託者やその関係者などに対する特別の利益供与は認められておりません。 行政庁は、認可するに当たりましては、これらの認可基準に適合するか否かを確認をすることとしております。また、行政庁は、公益信託の受託者から、毎年、事業報告や計算書類の提出を受け、公益事務の適正な実施を確保するため必要な場合に
○政府参考人(高角健志君) 公益法人につきましては、平成二十年十二月から現在の公益認定法が施行されております。その施行から令和六年三月までの内閣府における監督措置につきまして申しますと、勧告が十三件、命令が一件、公益認定の取消し、これは法人からの申請で取り消すということもできるんですけれども、そうではなくて、行政処分としての取消しは一件でございます。 監督措置の主な内容といたしましては、例えば勧告に関するものといたしましては、特定の
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。 御指摘のとおり、昨年の公益法人法改正、本年四月から施行されております、におきましては、公益法人の自律的なガバナンスを充実するために、外部理事、外部監事を公益認定の基準として追加をしております。これは、理事、監事のそれぞれにつきまして、少なくとも一名は法人外部の人材を選任することを求めるものでございます。法人外部の視点を取り入れることで、理事会や理事が果たすべき法人運営に対する牽制機能が
○高角政府参考人 お答えいたします。 新しい公益信託制度におきましては、行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において受託者に対して立入検査を行うことができるとされております。 信託銀行のように、多数の公益信託を同一の受託者が引き受けているというケースもあることから、こういった事情も踏まえながら、公益信託の適正を確保する観点から、立入検査の頻度であるとか具体的な実施方針等について、ガイドラインの中で定めてま
○高角政府参考人 ガイドラインにつきましては、今、公益信託法に基づく具体的な政令であるとか内閣府令の策定作業を進めておるところでございますけれども、これも踏まえまして、具体的な公益信託の認可に際しての基準であるとか、さっき申しました監督の方針であるとか、そういったことを定めることとしております。
○高角政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたような、税制上の措置というものが公益信託に関して措置されていることでございますけれども、公益信託を勧誘する際に、こういった税制優遇があるというそのこと、事実を述べること自体は制限されるものではないというふうに考えてございます。 先ほど申しましたように、今検討中の内閣府令案におきまして、虚偽のことを寄附者に告げる、そして勧誘するというようなことにつきましては規制をすることを予定をしております
○高角政府参考人 公益信託の受託者につきましては、法人であるとか個人であるとかそういった属性だけで判断するということではなくて、実質的な受託者としての能力があるかどうかというところを見てまいります。 当然、法人であれば、その法人に応じたガバナンスが備えられているか、そして個人であれば、その個人である、例えば、一人ではなくて複数の方で受託をされる、あるいは一人の方でも十分な能力を有しているということを踏まえて、公益信託の受託者に足るか
○高角政府参考人 ありがとうございます。 御指摘を踏まえて、立入検査を定期的にやっていくというところは、当然、これまでと同様、やっていくわけでございます。ちょっと、三年というところも、公益法人の方で三年のサイクルで基本やってきたということを十分踏まえまして、具体的な立入検査のサイクル等を設定してまいりたいと考えております。