外務委員会
○鯰政府参考人 簡潔にお答え申し上げます。 累次御答弁申し上げているとおり、私どもとしては、国際法上問題がある行為だと思っております。
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発言数 126件
初発言日: 2017-12-06 / 最新発言日: 2024-06-12 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○鯰政府参考人 簡潔にお答え申し上げます。 累次御答弁申し上げているとおり、私どもとしては、国際法上問題がある行為だと思っております。
○鯰政府参考人 一般に、抗議や申入れの形式につきましては、召致して行う場合、あるいは電話などにより行う場合等ございますけれども、それぞれについて、どれが重いということをあらかじめ整理して申し上げることは難しいですが、私どもは、その時々の状況に即して判断しております。
○鯰政府参考人 ただいま大臣から御答弁を申し上げたとおり、今後の対応について現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたい、適切に対応していくということでございます。 事務当局としては、その前提として、様々な検討をしてまいるということです。
○鯰政府参考人 簡潔にお答え申し上げます。 国連海洋法条約第七十四条3及び第八十三条3に基づき、関係国は、排他的経済水域又は大陸棚の境界未画定海域において、実質的な性質を有する暫定的な取決めを締結するため及び最終的な境界画定のための合意の達成を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う義務を負っている、それを自制義務と申します。
○鯰政府参考人 現時点におきまして、御指摘の中国によるブイの設置あるいは一方的な資源開発につきまして、国際海洋法裁判所や国際司法裁判所への提起は行ってございません。 今後の対応については、中国側の対応を見極めながら、政府全体として戦略的観点から検討していく所存でございます。
○政府参考人(鯰博行君) お答え申し上げます。 世界のコーヒー市場において新興国のコーヒー需要の高まり等により需給が逼迫している中、コーヒーを輸入に大きく依存する我が国としては、二千二十二年の国際コーヒー協定の締結により、国際コーヒー機関を通じた生産国、消費国の政府や民間部門等との間での緊密な情報交換、連携を行うこと、あるいは、我が国に輸入されるコーヒーの安全性や品質等の確保のために、コーヒーに関する国際的な政策協調の場において我が
○政府参考人(鯰博行君) まず、二千二十二年の国際コーヒー協定につきまして、同協定に基づく情報共有、調査研究、コーヒー生産者の生活向上を目的とした支援等を通じましてコーヒー豆の安定供給に資することができるというふうに考えております。 次に、漁業補助金協定につきましては、同協定において過剰な漁獲能力につながる補助金の禁止が規定されなかった理由は、協定の交渉過程ではそのような補助金の禁止等を含む包括的な規律の作成を目指していましたが、交
○政府参考人(鯰博行君) 御指摘のとおり、我が国が締結しております経済連携協定には、国対投資家の紛争における調停の利用について規定しているものがございます。例えば、御指摘のありましたCPTPPでもそのような調停の利用に関する規定を設けてございます。 経済連携協定の関連する紛争において調停が行われた場合、当該調停による和解合意がシンガポール条約の締約国において執行されるべき内容であり、かつ商事紛争に関する紛争であるなど、同条約が規定す
○政府参考人(鯰博行君) 委員御指摘のあったとおりでございます。アメリカは、二〇一八年三月に二千七年の国際コーヒー協定から脱退する旨の書簡を送付しておりまして、その中では脱退の理由については示されておらないわけで、現在も脱退の理由を明らかにしてございません。 その後、二〇二一年にはバイデン政権が発足いたしましたけれども、残念ながら現時点におきましても米国が国際コーヒー機関に復帰する動きは見られていないところでございます。
○政府参考人(鯰博行君) 外務省としてこう考えるということについては、特に公表するようなものはございません。
○政府参考人(鯰博行君) 二千二十二年の国際コーヒー協定では、国際コーヒー機関の効率的、効果的な運営を行うため、また民間部門との協力関係の一層の充実を図るために、同機関を構成する助言機関等の構成が改められるとともに、その中で民間部門の参加に係る規定が一層強化されております。 具体的には、民間事業者や市民社会は賛助加盟員として機関の活動に関与することができる規定を設けたほか、官民連携の主な枠組みとして、加盟国政府の代表と民間部門の代表
○政府参考人(鯰博行君) 漁業補助金協定は、開発途上加盟国に関し、一定の規律については本協定の効力発生の日から二年間に限りその適用を猶予するといった優遇措置を設けております。これは、開発途上加盟国の早期締結を促し、同協定の早期発効につなげていくための仕組みとして設けた規定であるというふうに認識をいたしております。
○政府参考人(鯰博行君) 委員御指摘のとおり、漁業補助金協定には、開発途上国、開発途上加盟国の定義についての規定はございませんで、WTOにおける運用上、開発途上国であるということを自ら表明する加盟国を開発途上加盟国としております。 本協定は、開発途上加盟国に関し、一定の規律については協定の効力発生の日から二年間に限りその適用を猶予するなどの優遇措置を設けておりますけれども、一定の規定の猶予が、適用が猶予されるのは二年間ということでご
○政府参考人(鯰博行君) 漁業補助金協定の第七条によりまして、本協定に基づく規律の実施のために、開発途上加盟国を援助する任意の資金供与の仕組みが設置されております。 この仕組みは本協定の発効前でも拠出を行うことができることとなっておりまして、我が国は、本年二月に九千万円を他国に先駆けまして拠出をいたしました。 我が国の拠出金額につきましては、この仕組みの設置の意義及び重要性に加え、WTO事務局が設置した全体の目標、関連国際機関や
○政府参考人(鯰博行君) 漁業補助金協定第十二条には、協定発効後四年以内に包括的な規律が採択されない場合には、WTOの一般理事会で別段の決定が行われない限りということではございますが、同協定は直ちに終了するという旨の規定がございます。 このような規定が設けられた経緯といたしましては、本協定の交渉過程では過剰漁獲能力等につながる補助金の禁止等を含む包括的な規律の作成を目指していましたが、交渉が難航し、最終的にこれらの内容が盛り込まれな
○政府参考人(鯰博行君) 先ほど、最大の輸入国のアメリカについて、機会を捉えて我が国としても、もちろんこの協定の締結について御承認いただいた後に締結を働きかけていきたいということを御答弁申し上げましたけれども、これはアメリカだけに限ったことではございませんで、その他の国々、今おっしゃったような国々についてもできるだけ加盟、輸入国ないし、まあ輸出国側はかなり入っておりますけれども、特に輸入国について加盟国を増やしていくことができれば望まし
○政府参考人(鯰博行君) 委員御指摘のとおり、漁業補助金協定第七条には、本協定に基づく規律の実施のために、開発途上加盟国を援助する資金供与の仕組みを設置する旨規定しております。この仕組みは、WTO事務局が世界農業食糧機関、FAO等の関連する国際機関と連携して実施することになっております。 我が国は、海洋生物資源の持続可能な利用に貢献するとの本協定の意義及び開発途上加盟国による本協定の実施を支援することの重要性に鑑みまして、本年二月に
○政府参考人(鯰博行君) 委員の御指摘、認識を共有いたします。 御指摘のとおり、地域漁業管理機関が示しておりますIUU漁船の中には、国籍が不明とされているものが非常に多うございます。 政府としては、関係省庁が協力して、我が国取締り船による公海乗船検査により得られた情報等を踏まえ、IUU漁業に従事したことが疑われる漁船につきましてIUU漁船リストへの掲載を積極的に提案するなど、IUU漁船リストの措置の、リスト措置の適切な運用に引き
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。 世界のコーヒー市場におきまして新興国のコーヒー需要の高まり等により需給が逼迫している中、世界第四位のコーヒー輸入国であります我が国へのコーヒーの安定的輸入の確保を図るために、我が国として、二千二十二年の国際コーヒー協定を早期に締結し、同協定が発効するに当たって、原加盟国として議論を主導する必要があると考えております。 委員が御指摘になられましたように、アメリカが加盟していない状態でありまして
○鯰政府参考人 お答え申し上げます。 二千二十二年の国際コーヒー協定では、民間部門の参加に係る規定が置かれておりまして、例えば、民間事業者や市民社会は賛助加盟員として機関の活動に関与することができる旨規定されておりますほか、官民連携の主な枠組みとして、加盟国政府の代表と民間部門の代表から構成されるコーヒー官民作業部会が新設されることになっております。 全ての賛助加盟員で構成する賛助加盟員会は、諮問機関として、理事会の要請に応じて