「鳥生隆」の過去の国会発言

発言数 86件

初発言日: 1997-12-04  /  最新発言日: 2007-06-27  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2007-06-27 参議院

内閣委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 市場化テストの関係でございますが、厚生労働省におきましては、中高年の管理職経験者や壮年技術者を対象として、セミナーや経験交流、キャリアコンサルティング等を行うキャリア交流プラザ事業、あるいは求人開拓事業などのハローワーク関連事業についても、平成十七年度に市場化テストのモデル事業として実施したところでございます。 これらのモデル事業につきまして、有識者や関係団体の代表等による市場化テスト評価委員会におきまして

2007-06-14 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 御指摘の点につきましては、新規一括採用の見直しも含めまして、青少年の能力を正当に評価するための募集、採用方法等の改善を事業主の努力義務とすること、また、従来努力義務でありました募集、採用における年齢制限の禁止について義務化をすること等を内容とする雇用対策法の改正法案が去る六月一日に可決、成立したところでございます。 それで、第一の努力義務につきましては、事業主が適切に対処するために必要な指針を策定をいたしま

2007-06-14 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(鳥生隆君) これまで年齢制限の禁止について、例外事由というのを十のケースというのを定めて、指針で定めて運用してまいったわけでございます。 それにつきましては、法案の審議の委員会、厚生労働委員会での審議の過程でもいろいろ議論がございまして、附帯決議が出されております。その中では、「労働者の募集及び採用に係る年齢制限の禁止の義務化に当たり、事業主等への周知徹底に努めるとともに、真に実効性あるものとなるよう、従来、例外的に年

2007-06-14 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 国家公務員、地方公務員につきましては、国家公務員法、地方公務員法において平等取扱いの原則というものが定められているという中で、職員の採用に当たっても合理的な理由のない差別は禁止されているものと承知しておりまして、適用除外ということ、そういう法的枠組みが別途既に整備されているということで雇用対策法の法案の適用除外となっているということでございます。

2007-06-14 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 公務員の採用につきましては、公務員を所管する省庁で、人事政策を所管する省庁で国家公務員法に基づき適切に対処されるべきものだというふうに考えております。

2007-06-14 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 先ほど申し上げました年齢制限に係る指針の、今回年齢制限を義務化することによりまして、それは省令で例外事由を定めると、その例外事由を定めるに当たりましては必要最小限のものにしていくということを大臣が答弁をしているところでございます。これにつきましては雇用対策法の施行規則ということでございますので、公務員は別途国家公務員法という、あるいは地方公務員法という法的枠組みの下で対処がなされていくものでございまして、先ほど

2007-06-07 参議院

法務委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 更生保護のあり方を考える有識者会議の報告書におきまして、再犯防止の観点から、法務省と厚生労働省との連携による総合的就労支援対策を充実すべき旨が指摘されているところでございます。 このため、厚生労働省といたしましては、ハローワークと刑務所、少年院及び更生保護機関との連携の下で、担当者制によるきめ細かな職業相談、職業紹介、職場体験講習、トライアル雇用の実施などを主な内容といたします刑務所出所者等総合的就労支援対

2007-06-01 衆議院

経済産業委員会

○鳥生政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の就労日数の要件につきましては、平成二年度より、日雇い労働被保険者であった競走事業従事者を一般被保険者に切りかえるための要件として、当時の受給資格要件等を考慮した上、設定されていたものでございます。しかしながら、今般、雇用保険法が改正をされまして、受給資格要件の見直しが行われ、一カ月に必要とされる賃金支払い基礎日数も十四日から十一日に改正されたところでございます。 このため、競走事業

2007-06-01 衆議院

経済産業委員会

○鳥生政府参考人 先ほどお答えいたしましたように、競走事業従事者の被保険者資格について、これらの方々の就労実態を十分勘案した上で、必要な見直しを行う予定としているところでございます。 この見直しに係る運用につきましては本年十月一日を予定しているところでございますが、御指摘の点につきましては、当面、この見直しに基づく運用状況を踏まえた上で、その必要性について判断していきたいというふうに考えております。

2007-05-29 参議院

総務委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 請負ということであれば、契約のいかんを問わず、その指揮命令を受けながら仕事をするということになれば、それは労働者派遣ということに該当すると思われます。その場合には、労働者派遣契約を締結して行うといったことが必要になりますので、請負契約を結んだ上で指揮命令を受けて業務を行うということであれば問題があろうかと思います。

2007-05-29 参議院

総務委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 請負事業と労働者派遣事業の違いということでございますが、請負とは、結果としての仕事の完成を約してするものというものでございまして、注文主と労働者の間には指揮命令関係は生じないものでございます。 労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させることをいうものでございまして、具体的な事案では、労働者派遣と請負のいずれに該当するかということにつきましては、労働者派遣事業

2007-05-29 参議院

総務委員会

○政府参考人(鳥生隆君) 先ほど、請負というのは、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないということである仕事を請け負って行うということでございます。 したがいまして、例えば自治体の指揮命令を受けて業務を行うということになりますと、それは労働者派遣に該当すると考えられますが、具体的には個々の事案に即して判断されるということでございます。

2007-05-16 衆議院

外務委員会

○鳥生政府参考人 国内政策という点でお答え申し上げます。 フリーター等若者をめぐる雇用問題につきましては、一つは、本人にとっては、若年期に必要な技能、知識の蓄積がなされず、その結果、将来の生活が不安定となるおそれがあるとともに、我が国を支える人材の育成が図られないことによる中長期的な競争力、生産性の低下といった問題や、少子化の一層の進行や社会保障制度における負担の増加等、深刻な問題を引き起こしかねないものと認識しております。 こ

2007-05-16 衆議院

外務委員会

○鳥生政府参考人 御指摘のとおり、若者の雇用情勢につきましては、雇用全体としては改善傾向にございますが、ただ、新卒採用が特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった方々が、短期雇用契約を繰り返すといったことで、フリーターにとどまっている若者が依然として多い状況にございまして、これにつきましては、ディーセントワーク、安定雇用という面から見ても、あるいは技能形成といった点から見ても、問題があるというふうに認識しております。

2007-05-16 衆議院

外務委員会

○鳥生政府参考人 個々の契約形態について、それを反復継続した場合の解釈については、個々の実態に即して判断されるということだと思いますが、私どもといたしましては、先ほども申し上げましたように、そうした短期の雇用を余儀なくされ、フリーターなどの若者が増加するということは、将来の格差の固定化、あるいは人的資本の脆弱化といったことにつながるおそれもあるということでございまして、企業における正規雇用、採用の取り組みということも重要であるというふう

2007-05-15 衆議院

総務委員会

○鳥生政府参考人 お答え申し上げます。 契約の形態のいかんを問わず、委託業者が雇用する労働者を自治体がその指揮命令のもとに労働に従事させるということは労働者派遣に該当するというふうに考えております。 また、具体的な事案が労働者派遣と請負のいずれに該当するかということにつきましては、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準に基づき、その実態に即して判断されるものでございます。 実態が労働者派遣に該当する場合に

2007-05-15 衆議院

総務委員会

○鳥生政府参考人 労働者派遣法に定めております雇用契約の申し込み義務につきましては、地方自治体を適用除外とする規定はないということでございまして、地方自治体が派遣先である場合にも適用されるものでございます。 なお、いかなる労働条件で申し込みを行うかということにつきましては、おのおのの地方自治体の判断にゆだねられているところでございます。

2007-04-12 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○鳥生政府参考人 今お話がございましたように、厚生労働省におきましては、これは平成十七年の五月から、フリーターの増加傾向の転換を図ろうということで、フリーター二十万人常用雇用化プランということで開始をいたしまして、それを平成十八年度においてその目標を二十五万人まで引き上げるとともに、本年度においても、改善がおくれている年長フリーターの常用雇用化の支援に重点を置いて、フリーター二十五万人常用雇用化プランを推進しているところでございます。

2007-04-12 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○鳥生政府参考人 先ほど、平成十五年度までに年間十万人程度のフリーターが傾向的に増加していたということを申し上げました。その十万人程度のフリーターの増加ということを見まして、それがずっと増加しているのを、増加傾向をとどめた上で反転させていこうということで、それまで施策を講じている中で、常用化というのは十万人程度は実現できておったわけですが、増加傾向を反転させることができていなかったという中で、それをさらに上積みするということで数値目標を

2007-04-12 衆議院

青少年問題に関する特別委員会

○鳥生政府参考人 御指摘のとおり、二〇一〇年までにピーク時の八割に減少させるということでございます。 ピーク時と申しますのは、平成十五年の二百十七万人というのがピーク時でございまして、それの八割の水準ということでございますので、これは計算すると百七十四万人ということになるわけでございますが、そういう目標でございます。

← トップへ戻る