国土交通委員会
○鶴田政府参考人 インフラが機能を確実に発揮する上で、安全性の確保は大前提です。 我が国のインフラは、高度経済成長期以降に集中整備され、老朽化が加速度的に進んでおり、御指摘のような的確な維持管理や更新が極めて重要です。 このため、定期的な点検や適切な管理、更新を計画的に行うことを通じまして、不具合が生じる前に予防的な修繕等を実施する予防保全型メンテナンスへの転換に向けた対策を進めております。 こうした取組につきましては、今後
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発言数 418件
初発言日: 2020-03-10 / 最新発言日: 2026-04-10 / 1 ページ目 / 全体 21ページ
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○鶴田政府参考人 インフラが機能を確実に発揮する上で、安全性の確保は大前提です。 我が国のインフラは、高度経済成長期以降に集中整備され、老朽化が加速度的に進んでおり、御指摘のような的確な維持管理や更新が極めて重要です。 このため、定期的な点検や適切な管理、更新を計画的に行うことを通じまして、不具合が生じる前に予防的な修繕等を実施する予防保全型メンテナンスへの転換に向けた対策を進めております。 こうした取組につきましては、今後
○政府参考人(鶴田浩久君) お話ありましたように、インフラの老朽化が加速度的に進む中、国土交通省では、予防保全型メンテナンスへの転換を推進しております。その際、委員から御指摘のありましたような自治体の限られた予算、体制を踏まえますと、AI、ドローン、ロボットなどの新技術を導入すること、また、複数自治体や複数分野のインフラを群として捉え、効率的、効果的にマネジメントしていく、いわゆる群マネの取組を推進することが重要です。 まず、群マネ
○政府参考人(鶴田浩久君) お答えいたします。 御質問のありました建設後五十年以上経過する施設の割合につきましては、二〇二二年度末時点で、道路橋で約三七%、トンネル約二五%、河川管理施設約二二%、水道管路約九%、下水道管渠約七%、港湾施設約二七%となっております。 我が国のインフラは、高度経済成長期以降に集中整備されて、現在、老朽施設の割合が加速度的に高まる中、その的確な維持管理や更新の重要性が増加しております。 このため、
○政府参考人(鶴田浩久君) お答えします。 今御指摘のありました維持管理・更新費の推計につきましては、平成三十年度から三十年後までを推計したものであります。 御指摘のありましたとおり、この間、インフラ老朽化対策を進めるに当たって、新技術やデータの積極的活用等によって効率化が図られる、その一方で、資材価格の高騰や労務費の上昇など、社会資本整備における環境の変化が生じているところでございます。 また、今週十二月一日には、八潮市に
○政府参考人(鶴田浩久君) お答えいたします。 社会資本整備は、人流、物流といった社会経済活動を支え、生産性の向上や民間投資の誘発により力強い経済成長と国際競争力の強化を実現するための基盤であるとともに、国民生活や地域社会を支える大変重要な役割を担っており、未来への投資であると考えております。 このため、政府におきましては、中長期的な視点に立って社会資本整備に取り組むための羅針盤として社会資本整備重点計画を策定し、道路、港湾、鉄
○政府参考人(鶴田浩久君) 失礼いたしました。 インフラのメンテナンスの技術開発でございますけれども、これはまさに技術を開発しつつ実装していくということが重要でございます。 したがいまして、インフラの管理者から発注するに当たりまして、期待される効果ですとか適用可能な現場条件ですとか技術の成熟度などを確認しながら進めていくということで今やっております。 引き続き、普及、実用化も含めて進めてまいりたいと思います。
○政府参考人(鶴田浩久君) お答え申し上げます。 インフラメンテナンスにおける新技術活用を進める際には、新技術により期待される効果や適用可能な現場条件、また、技術の成熟度等を自治体職員などインフラ管理者から民間事業者に対して確認した上で導入検討を進めていくといった官民の役割分担を想定しております。 その上で、御指摘ありましたように、官民が連携していくことが重要であると認識しておりまして、産学官民で構成するインフラメンテナンス国民
○政府参考人(鶴田浩久君) 公共交通機関において、定時制の確保、速達性の向上は大変重要と認識をしております。 御指摘のありました路線バスのバスレーン設定に当たりましては、地域の実情を踏まえまして、国、地方公共団体、公共交通事業者、交通管理者などにより構成される協議会などで検討、議論を進めまして、その上で都道府県公安委員会が交通規制を行うこととなります。国土交通省としましては、その協議会への参加に加えまして、バスレーンの整備、バスレー
○政府参考人(鶴田浩久君) 自動運転は、交通事故の削減に加えまして、御指摘のとおり、ドライバー不足の解消ですとか地域の足の確保にも有効であると認識しています。 このため、国土交通省では、法改正を含む制度整備、地方自治体への財政支援にこれまで取り組んでまいりました。その結果、運転者を要しないレベル4自動運転の導入箇所数が増えてきたところであります。一方で、実証から抜け出せていない事例もありまして、今後は実証から事業化への移行を促進する
○政府参考人(鶴田浩久君) 御指摘のありましたガイドラインの活用状況に関しまして、令和六年十二月から令和七年二月までアンケート調査を実施いたしました。それによりますと、全国の事業場の約一〇%から回答がありまして、そのうち約七割の事業場においてこのガイドラインを活用しているという回答がありました。 また、アンケートに御回答いただいた事業場のうち幾つかの事業場から直接話を伺いましたところ、ガイドラインは自社の取組を検討する際に活用してい
○政府参考人(鶴田浩久君) 御質問のありました指定工場の最低工員数、これは、点検整備、検査における分業体制を考慮して定められております。大型車を扱う指定工場におきましては、御指摘のとおり、五人以上と定められております。 近年、人手不足で最低工員数を満たせずに、大型車の指定を返上する事業者も生じていることから、大型車の指定工場の最低工員数について見直しの要望を受けております。 国土交通省では、この要望につきまして検討を行って、電動
○政府参考人(鶴田浩久君) 標準的運賃は、トラック事業者が法令を遵守しながら持続的に運営を行っていく際の参考指標として示しているもので、平成三十年の法改正で制度が導入されたものです。 国土交通省では、標準的運賃を令和二年四月に告示をして、令和六年三月には、燃料高騰分なども踏まえて運賃水準を引き上げるなど見直しを行い、周知、浸透を図ってきたところです。また、内閣官房と公正取引委員会が連名で発出をした労務費転嫁指針におきまして、国土交通
○政府参考人(鶴田浩久君) トラック運送事業者が健全な事業運営を確保、継続するためには、運行費や人件費などの輸送コストの上昇が反映された適正な運賃、料金の収受が重要でございます。 他方で、トラック事業者の中には中小企業から大手事業者まで様々な規模の事業者がいらっしゃいますし、運送する貨物の種類や取引形態も様々ですので、運送に必要なコストについても事業の実態により様々であると承知しております。 適正運賃収受の実効性確保は大変重要で
○政府参考人(鶴田浩久君) トラック運送業界における取引適正化のためには、安全等の必要なコストを掛けずに安価で仕事を引き受ける悪質な事業者への対応が重要でございます。 昨年八月から開催しております検討会におきましても、トラック運送業界における多重取引構造が改善されない背景としまして、遵法意識の低い事業者の存在が指摘をされています。こうした事業者に対しましては、過労、飲酒や点呼未実施といった安全違反に関する処分量定の引上げや、業界団体
○政府参考人(鶴田浩久君) 個々の事案につきましては事実関係を確認する必要がございますけれども、一般論として申し上げますと、御指摘ありましたように、道路運送法第三十条第三項におきまして、一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならないとされております。 委員御指摘のような情報を把握した場合に、国土交通省としましては、タクシー事業者に対して事実関係の確認を行いまして、法令違反の事実が確認できた場合にはま
○政府参考人(鶴田浩久君) 御指摘をいただきましたように、ユニバーサルデザインタクシーは非常に優れた乗り物であると思います。しかし、それをどのように使うかということが、同じように、それ以上に重要なことだという御指摘だと思います。 タクシーの利用に際しまして乗車拒否や差別的取扱いを受けた場合には、各都道府県に所在しています運輸支局等において御相談に対応しております。その旨、広く周知を図ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(鶴田浩久君) タクシーの乗車拒否や差別的取扱いにつきましては、運輸支局等にスムーズに御相談をいただけるように、今後、法令違反に当たる事例の情報発信も丁寧に行うなど、多様な利用者が円滑にタクシーを利用できる環境整備に努めてまいりたいと思いますし、御指摘のありました情報発信の在り方についても検討をいたします。 その上で、御指摘のありました、車椅子利用者や高齢者など誰もが利用しやすいユニバーサルデザインタクシーの更なる普及促
○政府参考人(鶴田浩久君) 我が国の道路運送車両法に基づく基準に関しまして、これよりも緩やかでないと認めた米国の連邦自動車安全基準は、御指摘のとおり七項目ございます。 その内容を申し上げますと、正面衝突時の乗員保護、車両後部への追突時の安全性、内装材料の燃えにくさ、ナンバープレートの灯火、ルームミラーと乗員頭部の接触時の緩衝性、衝撃緩和性能、ワイパー及びウォッシャーの性能、また霜取り及び曇り止めの性能、以上七項目でございます。
○政府参考人(鶴田浩久君) 今申し上げました七つの基準に関しましては、我が国の基準と同等以上の試験が既にされ、性能が確認されているということでございますので、一方の国での審査を省略できるという位置付けになります。
○政府参考人(鶴田浩久君) 一般論として申し上げますと、例えば、日本と米国の安全基準が同等で、一方の国での審査を省略できると判断される場合には、試験の実施に要する手間を合理化することが可能になる。例えば、前面衝突時の乗員保護性能を確認する試験の場合、この試験に必要となる車両ですとか工数が合理化できるといったことが考えられます。