消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 昨今、御指摘いただきましたような、オンライン上だけではなく、様々なサブスクリプションサービスというような継続的な契約が大変普及をしております。 しかし、現行の消費者契約全般についての一般法であります消費者契約法におきましては、契約締結時の不当勧誘に対する取消し権と不当条項の無効とを中心とした枠組みであるために、そのような継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律が不十分
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発言数 62件
初発言日: 2014-04-16 / 最新発言日: 2026-04-01 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 昨今、御指摘いただきましたような、オンライン上だけではなく、様々なサブスクリプションサービスというような継続的な契約が大変普及をしております。 しかし、現行の消費者契約全般についての一般法であります消費者契約法におきましては、契約締結時の不当勧誘に対する取消し権と不当条項の無効とを中心とした枠組みであるために、そのような継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律が不十分
○政府参考人(黒木理恵君) 全国の消費生活センター等に寄せられております相談を見ておりますと、いわゆる御指摘の二重払いに直接該当する検索というのはなかなか難しいんでございますが、大学関連の返金トラブルに関する相談件数ということで見ますと、二〇二一年度から二〇二五年度までで百八十一件あるものと承知をしております。
○政府参考人(黒木理恵君) 委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。 この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日
○政府参考人(黒木理恵君) 先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
○政府参考人(黒木理恵君) 御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 委員御紹介いただきました北海道にあります適格消費者団体ホクネットでございますけれども、のお取組、御紹介いただきました。地方自治体とのお取組でございますけれども、覚書の内容、それから、その覚書を交わすだけではなくて、その団体、地方自治体と良好な関係を構築して実効的に今運用されているという点でも大変先進的な事例であるというふうに承知をしてございます。 消費者庁といたしましては、これま
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 不当寄附勧誘防止法でございますけれども、法人等から寄附の勧誘を受ける者の保護を図ることを目的として令和四年十二月に成立し、令和五年六月に全面施行をされました。先般、この全面施行から二年後ということで、御指摘いただきました法附則第五条に基づく検討を行った結果、法の全面施行から二年を経過した時点におきましては、直ちに法改正の立法事実となり得るような事案の蓄積は認められなかったということで
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 御指摘のように、独り暮らしの高齢者といったような消費者がその脆弱性を持っている、そのことに起因して生活が困難になるような契約をしてしまった場合に、その契約の拘束からどのように解放されるのかと、今委員が御指摘いただきました例に即して申し上げますと、その家を失ってしまったというような状況に対してどのような救済手段が考えられるのかということは重要な問題であると認識をしております。 先頃
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 従来の消費者法制度におきましては、消費者と事業者との間の情報あるいは交渉力の格差を是正すれば強い個人による自由な意思決定ができるという考え方を基盤にしてきたものと承知をしております。しかしながら、現代の社会におきましては、超高齢化やデジタル化の進展等によりまして取引環境が大きく変化する中で、様々な要因により、消費者が単独で十全な意思決定をするということはより一層困難になっているという
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 専門調査会の報告書で示されましたパラダイムシフトにつきましては、消費者法制度の基礎となる考え方の転換でございますところ、そこでの消費者法制度には民事ルールやソフトローといったものも含まれるというふうに承知をしております。 また、報告書では、消費者契約法を中心に消費者法制度を抜本的に再編、拡充するべきであるとも指摘されておりますところ、この消費者契約法といいますのはまさに民事ルール
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費生活センターでは、消費者トラブルに遭われた消費者などからの御相談を受け付け、専門の消費生活相談員が相談内容に応じて助言等を行っているところでございます。 ホストクラブ関係の御相談につきましては、相談者によってその内容が様々でございます。まずは相談員が相談者の置かれた状況や事情を丁寧にヒアリングした上で、その内容に応じて、例えば、消費者契約法の御紹介や専門的な御助言、それから、弁護士や法
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁において、消費者契約法の御指摘だと思いますけれども、それにつきましては、店舗にということはなかなかこれまでできておりませんが、例えば一昨年の年末には、東京都、新宿区などと協力いたしまして、歌舞伎町におけるキャンペーンなどで、消費者契約法も含め御案内をするようなチラシの配布などもやっているところでございます。 また、消費生活センターには数度にわたり消費者契約法の活用も含めお伝えをして
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 御指摘の資料につきましては、せんだって委員から御質問いただいたものに対して消費者庁から御提出させていただいた資料を基にお作りいただいたものと承知をしております。 また、委員にお答えするときもそうですけれども、特に一般の消費者の方々が、民事ルールとはいえ、それをどうやったら使えるのか、あるいは、自分自身で何か最後まで、裁判までやらなきゃ、やり切らなきゃいけないのかなみたいなことでは
○政府参考人(黒木理恵君) 済みません、ちょっと特商法の詳細について確認がしておりませんので不確かな情報になるかと思いますけれども、特商法、特定商取引法という法律にクーリングオフの制度があるということは委員御指摘のとおりかと思います。他方で、例えば不動産が除かれているとか、あるいはほかの法律をもって特定商取引法と同程度あるいはそれ以上の消費者保護が図られているということで、例えば消費者委員会などにも御意見を伺って特定商取引法の対象から除
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約法といいますのは民事ルールでございますので、行政の方で何か判断をするという関係にはないということでございます。消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉するあるいは訴訟するという中で、最終的には裁判所において判断がなされるものと承知をしております。
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約法は、消費者の利益を守るため、事業者と消費者の間に締結された消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消権を規定をしております。 融資契約など、様々契約があるかと思いますが、金融機関と消費者との間で契約された場合には、消費者契約に該当し、消費者契約法の対象になると考えてございます。委員が御指摘になりましたような不実告知などが金融機関が消費者と契約を締結する際になされた場合に、こ
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者庁で所管しております消費者契約法という法律がございます。この消費者契約法におきましては、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等の規定を設けられているところでございます。例えば、ホストクラブにおいて事業者が料金に関する虚偽の説明を行い、消費者が誤認をして申込みに至った契約につきましては、当該行為は、消費者契約法の第四条第一項に基づく取消し権の要
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全
○政府参考人(黒木理恵君) 御質問ありがとうございます。 委員から御指摘いただきましたまず消費者法制度のパラダイムシフトということでございますけれども、委員からも御指摘ありましたとおり、これまで、今現在ですね、高齢化も進んでいる、あるいはデジタル化も進んでいる中で消費者を取り巻く特に取引環境、大変大きく変化をしていると、そのような中でこれまでのように対症療法的にいろんな制度を考えていくということではもう不十分ではないかという問題意識
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 まず、御指摘の専門学校の閉校につきましては、現在、愛知県を中心に原因究明に努めておられるものと承知をしております。 その上で、一般論として申し上げますと、事業者が経営破綻に至る理由というのは様々あると考えられるところでございますが、仮に、事業者が近い将来サービスを提供しなくなることを認識していたにもかかわらず、そのサービスの提供をするかのように偽って勧誘をし、その対価を受け取っていたという