社会労働委員会
○黒田参考人 お答えいたします。それは今私どもここに参考書類を持っておりませんが、大体先ほど申し上げたように、内務省の衛生局時代から、医者でない者には治療をさせないという建前であったのですが、民間療法というものが非常に多くなってきまして、これではこのまま捨ておけないというので、警視庁で初めて昭和五年に療術行為取締令というものを出したのでございます。そうして、その出すときの警視庁の医務課長さんの談話として新聞に載ったところをみますと、この
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発言数 33件
初発言日: 1955-07-05 / 最新発言日: 1955-07-05 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○黒田参考人 お答えいたします。それは今私どもここに参考書類を持っておりませんが、大体先ほど申し上げたように、内務省の衛生局時代から、医者でない者には治療をさせないという建前であったのですが、民間療法というものが非常に多くなってきまして、これではこのまま捨ておけないというので、警視庁で初めて昭和五年に療術行為取締令というものを出したのでございます。そうして、その出すときの警視庁の医務課長さんの談話として新聞に載ったところをみますと、この
○黒田参考人 全国療術協同組合を代表して率直に意見を申し上げます。 本組合は、全国都道府県の七十八団体をもって組織せる療術界唯一の連合団体で、加入組合員、五千名を有し、常に業務の改善とその進展を期しておるものであります。かつて厚生省が昭和二十八年まで五カ年間にわたって行われた療術の調査も、実に本組合を対象として行われたのであります。まずわれわれは療術法制化の公約実行を要望するものであります。政府は昭和十四年以来、療術の調査とその法制
○黒田参考人 こちらは、もともとから療術師として、別個に手技というものを確立して参りましたので、従って今日まで、これがほかの名目で、またあんまの中に入るというようなことは、組合員全体の意向としてございません。ですから、われわれの希望としましては、たびたび申し上げてありますように、もし手技が取り上げられるのでありましたならば、療術師の手技としてお取り上げを願いたい、あんまを絶対に隔離されることを希望するものでありす。
○黒田参考人 お答え申し上げます。ただいましておりますわれわれの治療は、先ほども申し述べましたが、大体病名によっての治療局所というものは、ほとんど定められております。たとえば肩がこって困るとか、腹が痛む、あるいは頭痛がして困るというような局所的な訴え、また便秘しておるがというようなことを、ただ患者さんが病名だけをおっしゃる場合には、われわれのカルテでは、体温とかあるいは便通その他注意すべき局所々々の悩みとか痛みとかいうものをこまかく聴取
○黒田参考人 お答え申し上げます。先ほども申し上げました通り、その後当局の言明によりまして、何百種類かある種類を統一すること、補習教育を施して、確かにこれならば安心して業務をさせられるという程度になれば、もう来年にでも許してあげるというお話を伺いまして、私どもはその線に沿って今日まで八年間、ほとんどこの業務のために改善と進歩に努力してきたわけで、決してこれが八年後にやめさせられるというようなことは、夢にも考えておりませんでした。
○黒田参考人 お答えいたします。現在までのところでは、大体講習をいたしまして——昭和二十二年以前までは、大がいはその業種によって、電気とか光線とか、あるいは手技においても一定の講習期間がありました。そしてその講習期間を修得しまして、その指導に立つ者が、大体これならばひとりでやっていけるのではないかという程度の教育を施しました。大体それは基礎医学というようなものと治療技術とを並行しまして六カ月とか、少し長いのになると二年、三年という講習期
○黒田参考人 お答えいたします。それは、これまでも私どもがたびたび厚生省の方へ行って申し上げてありますが、まずわれわれに許される程度が、今私どもがしております療術の範囲でありますれば、厚生省がこの辺が適切であろうというような教科課程を作りまして、そうして新たにそれに従事する者については、厚生省所定の教科課程を終った者に限り、検定試験の上で許されることを希望する次第であります。
○黒田参考人 この七月一日に示されました政府原案を見てから日がないものですから、全国各団体の意向をまだ確かめておりません。こういうことがあろうということは、私どもは考えておりませんで、療術だけが取り上げられるものとしておりました次第でありまして、その後この療術組合の執行機関といたしましては、協同組合に理事会というものがございますからそれを二回ほど招集いたしまして、その点についても検討いたしました結果、先ほど申し述べましたように、今の制度
○黒田参考人 お答え申し上げます。これは先ほど私が申し述べました中にこのことも含んでおりまして、そういうお答えを申し上げる点と重複いたしますが、大体電気から申しますと、電気は出力で制限がありまして、今日においては、大体は弱電流を用いるのでありますが、その電流の範囲が、はっきりこの辺までが安全点というものがございます。これは先ほども申し上げましたように警視庁の時代から厚生省の時代に移りまして——これはここに厚生省の方もいらっしゃいますが、
○黒田参考人 お答え申し上げます。この器械器具は、先ほど申し上げましたように、現在使っておるものにつきましては、ほとんど有害とかいうような御不安はないと存じます。しかし、政府においてこれをする場合に、私どもも、売買についてまではよく規則を存じませんが、療術としてお許しを願うならば、この器械はやはり国家において検定をしていただきまして、この線のものならば安全だから使ってもいいというものに限るというようなワクをはめられましても、決してその点
○黒田参考人 ただいま五種類のことにつきましてお尋ねがありましたが、何百種類というのは、それは療術全体を通じてでございまして、そのうちでも手でする業者が非常に多くて、何百種類ありました。先ほどもちょっとその点に触れましたが、何々の家元、何々流とか、何々秘伝とか、特別の伝授方式だとか流儀だとかいうものが、手技において最も多かった。そうしてそれらが何百種類と数えられたもののおもなものであります。そこで私は、全国の指導者の協議会を開きまして、
○黒田参考人 どうも失礼いたしました。あとの四つでございますが、あとの四つは電気、光線、温熱、刺激、この四つでございます。
○黒田参考人 お答え申し上げます。これはちょうど届出をもって療術が許されましたのは、昭和二十二年九月二日まででありますから、その以前のことに属しますが、大体療術を修得する者というのは、療術師になってぜひ生活したいというような方は、私どもが存じておる中ではごく少数なのでございます。その療術を始める動機というものが、御自分が病気で療術にかかりまして、その結果がよかったので、これはまず自分でもこり寮術を覚えて、たとえば一家の保健法というような
○黒田参考人 はい。
○黒田参考人 お答え申し上げます。それは現在使っております器械でございましたら、御指示がありますればここへ持ち込むことができます。あまり大規模なものは、たまには幾らかそういうこともありますが、大体お目にかけられるかと思います。
○黒田参考人 これは実は私どもの組合の内容について、御説明申し上げないとわからぬと思いますが、大体加盟組合員五千人と申し上げましたが、地方に本部がありますので、中央へ届出のある者が百人であっても、地方本部はいろいろ係や何かの関係で百五十人あるような場合もございます。ですから、直接間接に全国療術協同組合へ入っている組合員はもう少し多いのであります。それに、今お尋ねの専業者はどのくらいあるかというお尋ねでございますが、大体現在こちらに加入し
○黒田参考人 ただいま政府から転廃業を基本にしてこの八カ年を経過したというお話でありましたが、先ほども申し述べましたように、私どもは、政府からそういうことは聞いたことがないのでありまして、あったら、実際に事実を示していただきたい。こういう方針があるなんて私どもに言ってくれれば——私どもはそういう制限をしてくれたということを示していただきたいと思います。われわれは一本やりでこの業務はできるものと、大体当時の責任の一松厚生大臣がはっきり言明
○黒田参考人 私どもは、憲法に正しい人民の業務が保障されている以上は、もしそういう法律ができたとしましたならば、法律によって争ってでも、この業務を、憲法において保障されている限りは、戦って必ずわれわれの業務を遂行するように努力いたします。
○黒田参考人 非常に重大なことで、私個人の意見としては申し述べられますが、組合そのものを代表しては、組合の機関に諮った上でなければ、お答えができませんが、私個人の意見としましては、これは手技、器技というようなことで、これまで通りの姿で、先ほどお尋ねになったように、厚生省の検定なり何なり受けて、器械も相当安全性のあるものに限って使わせるくらいだというようなことになるならば、その程度までは、われわれも一般の同志に諮ってみたいと存じております
○黒田参考人 先ほどもお尋ねがありましたので、申し上げましたことですが、これはこれまで長い間、警視庁令が出た時分から、あんまと療術の手技というものは区別されておりました。療術は四肢を運用して施術をするものということで警視庁は弾圧しておりました。そうして手技はそれから今日まで二十五年間しております。その間に何ら——いつか一回、何でも私どもが、今はっきりその時日を存じておりませんが、あんまの違反であるというので告訴を受けたことがどこかであっ