環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 一般的な意味で、条約法条約にも規定されております留保とは、既に内容が確定している条約の一部の規定の法的効果を排除するか又は変更する旨の一方的な意思表示でありまして、この条約の署名又は締結の際に行われるものです。 この留保につきましては、いわゆる留保条項に基づくもの、あるいは留保条項に基づかないもの、双方ございますけれども、そのいずれについても、こうした留保を撤回する際には、国会の
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発言数 141件
初発言日: 2011-10-26 / 最新発言日: 2016-12-01 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 一般的な意味で、条約法条約にも規定されております留保とは、既に内容が確定している条約の一部の規定の法的効果を排除するか又は変更する旨の一方的な意思表示でありまして、この条約の署名又は締結の際に行われるものです。 この留保につきましては、いわゆる留保条項に基づくもの、あるいは留保条項に基づかないもの、双方ございますけれども、そのいずれについても、こうした留保を撤回する際には、国会の
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 各国の特許制度の調和に関しましては、国際的な議論の開始当初は手続的な要件のみならず実体的な要件につきましても検討が試みられたという経緯がございます。しかしながら、特許審査の実体的要件について各国意見の一致に至らなかったため、条約の採択には至らなかったということでございます。 こうした経緯を踏まえて、一九九五年から特許出願に関する手続的要件のみを対象とする条約策定に向けた議論が行わ
○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。 特許制度におきましては、同一の発明について複数の者から出願がされた場合には先に特許出願した者に特許権が付与されるという、まさに委員御指摘のとおり、先願主義の下、特許出願の出願日は出願人にとって非常に重要な意義を有しているものでございます。この出願日の取得要件の簡素化そして明確化は、出願人の負担を軽減し、有用な発明の権利化を促進することになると考えております。 こうした問題意識から、
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、商標法条約というのが一九九四年採択され、九六年に発効し、我が国も九七年に加入をしたところでございます。この商標法条約は、商標等の登録の出願及び登録に関する各国の制度を調和させ、これらの手続の簡素化を図ることを目的としたものでありました。 二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた電子出願への対応等の新たなニーズに対応するための議論が開始をされました。このときには、
○政府参考人(齋木尚子君) 先生御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約においては、音やにおいなどから構成される、いわゆる視認することのできない商標等について定めがございます。 商標法条約においては、視認することのできないものについては条約は適用されなかったわけでありますけれども、商標法条約が発効した後、音やにおいから成る商標等の登録を認める国がヨーロッパ、北米を中心に増加をしまして、そのような商標等に関する出願や登録の手続の国際
○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。 防護標章とは、特定分野の商品等での使用を目的に登録された著名な商標等に関し、他の分野の商品等についても他人による使用等を防ぐ目的で登録できる制度であります。 防護標章は、既に登録されている商標等を基礎として出願されるものであるため、その出願等の手続は、条約で一般的な商標等について定める手続とは異なっております。例えば、商標法シンガポール条約十三条(4)は、商標等の登録の更新に際して
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 これまで我が国が締結した条約において、附属すると規定される文書を国会に提出する条約文に含めるか否かにつきましては、その文書が附属書であるか、規則であるか、あるいはその他の名称であるかにかかわらず、条約の不可分の一部であるか否か、条約の認証謄本に含まれているか否か等を個別に検討した上で判断を行ってきているところでございます。 今先生御指摘の特許法条約及び商標法シンガポール条約に附属
○政府参考人(齋木尚子君) 先ほど御説明申し上げましたように、これまで我が国が締結した条約において、国会に条約文を提出する際に規則なりその他の附属書を含めるか否かにつきましては、条約の不可分の一部であるか否か、条約の認証謄本に含まれているか否か等を個別に検討した上で判断を行ってきております。 御指摘の商標法条約の規則につきましては、寄託者である世界知的所有権機関事務局長から送付された条約の認証謄本に、この規則は条約本体とともに含まれ
○政府参考人(齋木尚子君) 今先生御指摘のとおり、この特許法条約は所定の期間を徒過した手続や喪失した権利を救済するための規定を置いております。これは、産業の発展に寄与する貴重な発明が手続的な不備のみにより特許権を取得できなくなるような事態の発生を可能な限り回避することを目的としております。 こうした制度の導入により、出願人や権利者にとっての手続負担が軽減され、有用な発明の権利化が促進されることが強く期待をされております。
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりでございまして、こういった救済措置は出願人と第三者との間の権利関係に大きな影響を及ぼすものです。このため、我が国においては、救済措置の導入に当たって、特許法において利害関係を有する第三者を保護する規定を創設いたしました。全体的に出願人と第三者との間の権利関係が公平なものとなるよう配慮した制度設計を行ってきているところでございます。 いかなる保護規定を設けるかどう
○政府参考人(齋木尚子君) 商標法シンガポール条約の基になっております商標法条約には、総会に関する規定はございません。先生御指摘のとおり、この商標法シンガポール条約において総会に関する規定が新たに設けられるに至ったものでございます。 この商標法シンガポール条約の作成の過程におきまして、条約を適切かつ効果的に運用していく上で総会を設置する必要性が確認をされ、この規定が新たに設けられるに至ったという経緯がございます。 条約の円滑な実
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 一般に、特許権の侵害等の違法行為に対応するに当たりましては、その国において特許権を有していることが前提であります。この点に関し、特許法条約は、各国の特許出願等に関する手続の国際調和及び簡素化を進めることにより、我が国企業等による外国での特許権の取得を容易にするものです。 したがいまして、特許法条約はそれ自体が模倣等の特許権侵害に直接対応するものではありませんが、この条約を通じて我
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 特許法条約について御質問ございました。先生御指摘のとおり、現在、欧米諸国を始めとして、この条約には既に三十六か国が加入をしております。特に、二〇一三年末に特許出願件数世界第二位である米国が特許法条約を締結したことによりまして、特許出願に関する手続をこの条約に従って国際的に調和させていく機運が世界的に高まっております。今後ますます締約国数は増加をしていくことが見込まれているところであり
○政府参考人(齋木尚子君) まさに御指摘のとおり、現に起きている具体的な知的財産権侵害にどう対応するか、極めて重要な課題であると認識をしております。 外務省では、中国の公館を含めまして、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、知的財産関連問題について海外における日本企業等を支援する体制を取ってきております。在外公館におけるこうした相談件数、知的財産権侵害関係の相談件数は、世界合計で二〇一三年度に三百三十三件、二〇一四年度に
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 特許法条約の締約国は、御指摘のとおり、現時点で欧米諸国を中心としまして三十六か国が加入をしています。これらの締約国は、条約に従ってそれぞれの特許出願等に関する手続を国際的に調和させ、及び簡素化することにより、出願人等の事務負担を軽減させ、自国企業の国際競争力を高めてきているところです。 特に、二〇一三年末には、特許出願件数世界第二位であります米国が締結をいたしました。この米国の締
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 今先生から御指摘をいただきましたように、出願人等の事務の負担の軽減、利便性の向上、こういった特許法条約に従って我が国の手続を調和させることによりまして、我が国が知財先進国としての魅力を高めることにつながるものと考えております。また、中小企業を含む我が国企業の国際競争力の強化も大いに期待できるところでございます。まさにこういった観点から、ユーザー団体からはこの特許法条約の締結の方針につ
○政府参考人(齋木尚子君) お答え申し上げます。 国によりましては、特許出願等に関する手続において手続書類に関して公証人による署名といった証拠の提出を求めているところがございます。 一つ一つの個別具体的な問題事例までを承知しているわけではございませんけれども、今申し上げましたような証拠の提出の要求というのは一般に出願人にとって大きな負担となっており、出願人が必要な特許を適切に取得する上で障害となっていると承知をしております。
○政府参考人(齋木尚子君) お答えいたします。 先生御指摘のとおりでございます。商標法条約と現在御審議いただいております商標法シンガポール条約は、独立の国際約束でございます。この商標法条約は一九九四年採択をされ、現在もなお効力を有しているところであります。 交渉の経緯でありますけれども、二〇〇二年、商標法条約の採択後に生じた新たなニーズに対応するための議論が開始をされましたが、そのときは、実は商標法条約を改正する前提で関係国間の
○齋木政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの商標権の侵害物品を製造している主な国を一概に特定することは困難でございますけれども、我が国の税関における知的財産侵害物品の差しとめ実績としては、商標権の侵害が大半を占めておりまして、仕出し地別の構成比では、九割以上が中国からの物品であると承知しております。
○齋木政府参考人 外務省におきましては、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命しております。 知的財産関連問題について、海外において日本の企業、個人の方々を支援する体制を在外公館においてとっているところでございます。