「齋藤裕」の過去の国会発言

発言数 50件

初発言日: 1993-11-10  /  最新発言日: 2025-05-08  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) 弁護士の齋藤裕と申します。 本日は、貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は、日本弁護士連合会で今回の法案についての検討を担当してきました。今回お話しする内容はあくまで個人としての発言でございますが、よろしくお願いいたします。 私の方は、今日、能動的サイバー防御法案、令和七年五月八日、参考人質疑メモというものに基づいてお話しさせていただきたいと思います。ただ、こちらが言いたいことは、

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 第四の緊急避難法理と無害化措置の関係でございます。資料の四ページですけれども、これ、専門家の先生がいる前でこういう話をするのは非常に恥ずかしいんですけれども、しかし、ICJの判決なんかでも、急迫性の要件について、即時性とか直前性とか、そこまで言わないにしても、危険の現実化が確実かつ必然であるというようなことが緊急避難法理の要件として言われているわけですね。 ところが、政府の方が言って

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 やはり今回の法案の一番問題なのは当事者協定だろうと思っております。ほかの通信情報の利用についてはそれなりの具体的な必要性というのが要件となっているけれども、当事者協定については全く具体的な必要性が要件となっていない。そして、出口、今のは入口の話ですけど、出口についても何に使ってもいいと、少なくとも、同意があれば何に使ってもいいという話になっている。 これではやはり、市民の通信の秘密は

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 機能ということですけれども、的確にその機能を発揮するということにつきましては、やはりある程度、どういう場合にどういう判断をするんだということが事前に予測できるということが必要なんだろうと思うんですよね。 これ、例えば、じゃ、事後承認になるケースが結構多くなるんじゃないかみたいな議論も結構ありましたけれども、もちろんその個別のケースごとに判断していかざるを得ないんだと思うんですけど、い

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 おっしゃるとおりで、もちろんそこの具体的な必要性を要件として設けるということになれば、その点について憲法違反、通信の秘密侵害という問題はなくなるんだろうと思うんです。 ただ、当事者協定の問題についてはそれだけじゃなくて、今のは入口の話なんですけど、出口で目的外利用が自由にできちゃうという問題があるんで、そこがやはり放置されているとやはり認められないんじゃないかなと思っています。ただ、

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 一つ目でございますけれども、目的外利用について、私個人としては、そもそも国会答弁を聞いていましても、いや、これはサイバー防御のためにしか現実的には使われないんだというようなことを政府の方もおっしゃっているんで、だったらもうそれに限定すればいいので、目的外利用を許容する規定は一切要らないのではないかというふうには考えております。ただ、限定列挙という考えがどうかというと、それはもちろん今の規

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 今お話ございましたけれども、もちろん国際法的な評価と国内法的な評価は違うんでしょうけど、ただ、現実に行動するのは国内にいる警察官でありまして、その警察官が何を参照にするかというと、やはり警職法の条文なわけですね。そうだとすると、警察官がきちんと国際法違反にならない、違法性阻却事由を満たすような行動をするような条文にする、警職法にきちんと要件を書き込むというのは非常に重要だろうと。その後、

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 まさに、緊急避難が認められる、無害化措置が違法でなくなるためには、時間的な要素というのは原則として必要なんだと考えております。時間的な要素は必ずしも要求されないんだというような意見もあるというふうに聞いていますけれども、たしか中村和彦国際法局長の著作なんか見ますと、やはりそういう見解というのは余りよろしくないんだみたいなことも書かれていまして、やはり一定の時的な要素というのは必要なんだろ

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 やはり、誰と付き合っているか、誰と交流しているのかというのは、もちろん公にしている場合もあるでしょうけど、やはり知られたくないということも多いんだろうと思うんですね。特に性的マイノリティーの方なんかについては、例えば、じゃ、同性の恋人とやり取りしているとか、そういう情報というのは余り知られたくないだろうと思うんです。あるいは、まあほかにもあるでしょうけど、例えばその性的マイノリティーの方

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 まさに政府そのように答弁していると思いますけれども、例えば法案の二十二条、自動選別の実施ということで、二項ですね、ごめんなさい、二十二条の二項で自動選別をする場合の基準ということで、一号で、当該対象不正行為に関係がある送信元又は送信先であると認めるに足りる状況のある電気通信設備のIPアドレス等というふうにされているわけですけれども、例えば、じゃ、踏み台として利用される、自分の犯罪とかサイ

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 まず、国外の方からの通信だというお話なんですけど、例えば海外にサーバーがあるサービスを利用して国外から通信が、日本にいる人についても国外から通信がなされる、国内の事業者に通信がなされるということもあるので、まあこれは別に日本人が対象外になるということではないと思っています。 もう一つは、いや、そもそも、じゃ、外国人の人権は守らなくていいのかという話だと思うんですよね。日本国憲法のその

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 今、日弁連の意見書を御指摘いただきましたけど、この十ページの辺りにその関連のところが書いてあるんですけど、三月十九日の衆議院内閣委員会で、飯島審議官の方で、マルウェアの感染を発見し、いまだ発動していないが、C2サーバーと定期的に通信を行っていることが認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合というのがその無害化措置が行われるケースとして挙げられている

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ごめんなさい、懸念点というのは。この法案についての懸念点ということでしょうか。

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) 失礼しました。 この法案の懸念点ということでございますけれども、こちらのメモにも書かれていますけれども、やはり当事者協定についての入口が甘い、出口が甘い、具体的なサイバー攻撃の危険性であるとかそういった必要性もない場合でも当事者協定による通信情報の利用ができてしまう、そして目的については特に制限がない、何使ってもいいみたいな条文になっている。 政府の方が言っているのは、何かサイバーの安全を守るようなメーカー

2025-05-08 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 そもそも論なんですけど、私は余り内内とそれ以外とで人権侵害の程度に違いがあるというふうには全然思っていなくて、先ほども言いましたけど、自由権規約があるわけですから、結局、違法なものは、外国人が対象だろうが、外国にいる人が対象だろうが違法なものは違法だろうということだろうと思っております。 あとは、今回の外外通信とかいうものは、結局IPアドレスで識別しているものでしかないので、日本人同

2024-05-07 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) 弁護士の齋藤裕でございます。 それでは、重要経済安保情報保護法案についての意見を資料一を基に説明させていただきます。 最初に、重要経済安保情報保護法案の主要な問題点と衆議院での修正についてということが資料に書いてございますが、これはお読みいただければと思います。 続きまして、二の秘密指定の適正化が果たされるのかということでございますけれども、本法案修正により指定状況等の国会への報告が規定されましたけれど

2024-05-07 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) 御質問ありがとうございます。 まず一点目でございますが、国会による情報監視をどうするかということでございますが、先ほど申し上げたところとも重なるんですけれども、参議院の情報監視審査会においては、秘密指定、独立公文書管理監による秘密指定のチェックについてもうちょっときめ細かくやってくれという指摘をされているわけですね。 要するに、今の法律の運用の下では、秘密というのは言わば箱のようなものなんですね。秘密という

2024-05-07 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。全くおっしゃるとおりだというふうに思っております。 政府の方は、その適合事業者で働く従業員などの同意を取ればいいというふうに言っていますけれども、昔の家父長制ではございませんので、家族のメンバーはそれぞれ独立した人格でありますので、ほかの人の同意を勝手に誰かがするということはできません。もちろん、同意があればプライバシー権を放棄することができると考える余地はありますけど、特に家族については

2024-05-07 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 実効性につきましては、もちろん、経団連さんは大きい会社の集まりですのでこういう答えになるんだろうなと思っていますけれども、今回の法案というのはベンチャーも含めて対象になりますので、適性評価が通らなかったら働く場がない、配置転換のしようのない会社というのはあると思うんですよね。そういう場合は、じゃ、整理解雇にせざるを得ない。けれども、整理解雇をしてしまうとこの法律に反することになるのかと。

2024-05-07 参議院

内閣委員会

○参考人(齋藤裕君) ありがとうございます。 結果が出ないということは、結果については、差別扱いというか、利用、目的外利用しちゃいけないわけですけど、結果が出ないということで、じゃ、不利益扱いしていけないのかどうかというのが法案でははっきりしていないんだろうと思うんですよね。 ですから、そういう意味ではそこら辺は、余りにも長くて企業として現実的にはなかなかその従業員をちゃんと配置できないみたいな話になっちゃうと、ああ、やっぱりこ

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