内閣委員会
○齋藤政府参考人 お答え申し上げます。 今、先生御指摘のとおり、情報提供に関する窓口というものを設けて、一般の方からの情報の提供を受けるという体制を取ってございます。また、これも先生御指摘のとおり、例えば、取引所であるとか、自主規制機関である日本証券業協会であるとか、そういうところと緊密に連携をさせていただいているというところもございます。 また、それとは別にインターネットの掲示板とか、そういうものを我々の方で見にいくというよう
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発言数 15件
初発言日: 2019-11-12 / 最新発言日: 2022-03-25 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○齋藤政府参考人 お答え申し上げます。 今、先生御指摘のとおり、情報提供に関する窓口というものを設けて、一般の方からの情報の提供を受けるという体制を取ってございます。また、これも先生御指摘のとおり、例えば、取引所であるとか、自主規制機関である日本証券業協会であるとか、そういうところと緊密に連携をさせていただいているというところもございます。 また、それとは別にインターネットの掲示板とか、そういうものを我々の方で見にいくというよう
○齋藤政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、金融商品取引法第百五十八条には、何人も、有価証券の取引等のため、又は相場の変動を図る目的をもって、風説を流布することを禁止するという規定が置かれているところでございます。 その趣旨でございますけれども、風説を流布すること、うわさ、合理的な根拠のない風評等を不特定又は多数の者に伝達することは、市場の公正性、健全性を阻害し、一般の投資家に不測の損害を与える可能性が生じるため、
○齋藤政府参考人 お答えいたします。 金融庁といたしましては、投資家に対する忠実義務や善管注意義務を負っているREITの投資運用業者も、現下の状況を踏まえ、長期的な視点に立って、賃料の支払いの猶予に応じるなどの可能な限り柔軟な対応を検討するべきという立場でございます。 例えば、現下の新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、投資法人等との賃貸借契約先であるテナントの状況を十分に勘案し、賃料の減免若しくは賃料支払いの猶予に応じ
○政府参考人(齋藤馨君) 一言だけ。 金融庁としても、今御指摘のようなことに関してちゃんと対応できるように、関係機関とも連携して対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(齋藤馨君) お答えいたします。 労働者が使用者に対して有する債権を買い取って金銭を交付し、当該労働者を通じて資金の回収を行う、いわゆる給与ファクタリングにつきましては、先ほどの厚生労働省から答弁があった解釈を前提といたしますと、いかなる場合であっても譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることはできず、譲受人は常に労働者に対してその支払を求めることになるというふうに考えられます。 このため、いわゆる給与ファクタリ
○政府参考人(齋藤馨君) お答えいたします。 金融庁といたしましては、貸金業法上の登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを営む者に対して、捜査当局等と緊密に連携しつつ、厳正に対処してまいりたいというふうに考えてございます。 また、先生御指摘のとおり、消費者被害の拡大防止の観点から、SNS事業者やプラットフォーマーに対して、貸金業法上の登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを営むことが同法の無登録営業の禁止に該当する旨を注意喚
○政府参考人(齋藤馨君) お答えいたします。 ただいまの高市大臣からの御答弁と我々も同様に考えてございます。昨年十二月に発した三か月間の業務停止命令は、一定の要件を満たさないと解除されないというような性質のものではないというふうに考えているところでございます。 いずれにいたしましても、私どもといたしましては、日本郵政グループにおけるその業務改善計画の実行状況について注視してまいりたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(齋藤馨君) お答えいたします。 一般に、保険会社や募集人は、保険契約者の利害を害したり信頼を損ねることがないよう、適正な募集のための体制を確立することが重要でございます。そのためには、経営陣がリーダーシップを発揮し、経営陣に適時適切に報告や情報が入るための社内ルールや組織体制を整備する、内部監査体制を構築するなどの取組を通じて、経営陣自らが主体的に営業現場等の実態を把握することが重要と考えられます。 先生御指摘の点
○政府参考人(齋藤馨君) お答えいたします。 先生御指摘のあった監督指針は、金融庁が金融機関に対して監督上の着眼点を示したものでございます。 先生御指摘の部分について申し上げると、金融機関は、営業職員が過度な収益確保を図り、法令等遵守がおろそかとなることがないよう、例えば営業部門内における管理者等による点検、コンプライアンス部門や内部監査部門における検証、経営陣に対する定期的な報告などの取組を通じて、営業職員に対して牽制機能を発
○政府参考人(齋藤馨君) お答え申し上げます。 個別企業の開示についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、株式の売出し時点において、経営者が投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している情報については開示書類に記載する必要があると考えてございます。
○齋藤政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘の不正取引につきましては、まずはその未然防止が重要ではないかというふうに金融庁としては考えてございます。その観点から、キャッシュレス決済を提供する事業者に対して、不正アクセスに備えたシステム上の対策などを講じるよう、個人情報保護委員会、経済産業省とともに注意喚起を行ってきたところでございます。 他方で、先生御指摘のように、不正取引が実際に発生し、顧客に損害が発生した場合の補償のあり
○齋藤政府参考人 お答え申し上げます。 かんぽ生命において、二〇一七年十二月より、募集品質改善に向けた総合対策に取り組んでいたということを金融庁としては承知しております。このように、その二〇一七年十二月から始まった取組というものも踏まえつつ、かんぽ生命との間で、金融庁としては、募集品質に係る諸問題についてさまざまな議論をしてきたところでございます。 こうした中で、乗りかえの販売について、保険募集上の問題が生じ得る事例が一定数存在
○齋藤政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のとおり、金融庁としては、かんぽ生命及び日本郵便に対して、本年九月十一日から保険業法に基づく立入検査を実施しているところでございます。 今回の件に関するさまざまな検証を現在行っているところでございますが、具体的な検査終了時期について現時点で確たることを申し上げられる段階にはございません。その点は御了承いただければと思いますが、ただ、今先生御指摘のとおり、日本郵政グループが
○政府参考人(齋藤馨君) お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、かんぽ生命及び日本郵便に対しては、本年九月十一日から保険業法に基づく立入検査を実施しているところでございます。 今様々な検証を行っているところでございますが、具体的な検査の終了時期について現時点で確たることは申し上げられる段階にはない状況でございます。その点については御了承いただければと思います。 ただ、日本郵政グループが年内に調査完了の目途を付けて
○政府参考人(齋藤馨君) 特に混乱があるとは承知してございません。