神田博の発言 (鉱工業委員会)
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○神田委員 まことに簡明率直な御答辯でございまして、「すべて國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ。」これは私の考えから申しますれば、勤勞の權利、すなわち國民が勤勞の權利を有するということは、國家が失業の防止に努める。もしくは失業者があれば、國家がこれを相當の業務につくべき機會を得せしむる義務がある。こういう意味ではないか。すなわち國民は國家に對し、生活の資源として、勤勞の機會を與えることを要求する權利を有するのである。また勤勞の義務ということにつきましては、いやしくも勤勞の能力の存する限り、國家の保護を得て無為に生活を營むことは許されない。ところで勤勞につくべき義務があるのである。國家は失業者に對して相當の業務を與え、勤勞につかしむることができるのであつて、これに應じない者に對しては、國家はその生活を保障すべき限りでないと解釋しておるのでありますが、この點について商工大臣はいかなる御解釋をなさつていらつしやいますか。お伺いをいたしたいのであります。