前尾繁三郎の発言 (予算委員会)

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○前尾政府委員 この所得税法の一部を改正する等の法律案の附則におきまして、この施行の期日は政令で定めるということに相なつておりますが、その内容といたしましては、昭和二十二年十二月一日からこれを施行する、ただこの中にあります十四條の取引所得税法第十二條の二、第十二條の三及び第九條第二號の改正規定は、昭和二十三年一月一日からこれを施行するというのが内容であります。

発言情報

speech_id: 100105261X02219471115_007

発言者: 前尾繁三郎

speaker_id: 24548

日付: 1947-11-15

院: 衆議院

会議名: 予算委員会