米倉龍也の発言 (厚生委員会)

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○米倉龍也君 本日この法案の審議の時に、十二條、十三條を特に中心にしてやりましたので、全体の法文の関聯から更にお聞きをしなければならないところを発見したのですが、十二條にありまするこの措置は、大体二十六條を参照して見ますると、專ら災害の起つておる時でなくて、事前の措置に関することを意味しておると思われるのですが、やはりこれと同じ事柄が二十六條の第一項の後段の方に示してあります。この二十六條は当然今將に災害が起つてそれを救助する、その時のことを書いてあると思いまするが、そういうふうに承知していいのでありましようかということと、そういたしますると第十二條の物資の保管という問題で、これが強権発動によつて、勿論最後に行われるのでありましよう。これは傳家の宝刀で、そう出すべきものでないでしようが、いずれ強権も出るでありましようが、一方保管を命じられる者から申しますと、それはいずれも業とする者でありまして、それが営業であります。それらの物資の販賣、配給、生産というような事業をしている者に保管を命ずる。ところが物資によつては常に長い間保管することのできない物もあります。いつも取替えるというような、そういう実際の品物に取扱の措置というようなことは非常にむずかしいことが起ります。そういう点をどんなふうにお考えになつているか。又業とする者に物を保管させるというので、これはただ保管させるのでありますか。その物資は一應政府なり、或いは府縣なりが買い上げて、そうして管保さしておくのでありましようか。これは非常に重大なる結果になることであります。又若し買い上げてやるということになれば、今度は莫大な経費が必要になるので、そういうものはどこで出すのですか。この救助資金というようなものを一應そういうようなものに充てることができるのか、ただ保管させるということだけでは非常に不安であります。その点をお伺いいたしたいと思います。
 それから第二十四條の第一項に、都道府縣知事は特に必要と認めた場合には、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、とありますが、これで輸送関係者を救助に関する業務に從事させるというふうに解釈されるのであります。それから「第三十一條の規定に基く主任大臣の命令を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者」と書いて輸送関係者というものを書いていない。その次に第二項に、輸送関係者に対しては鉄道局長又は海運局長が救助に関する業務に命令をもつて從事させるというふうに書いてあるのですが、私の申しました初の、都道府縣知事云々の方では、輸送関係者を從事させることが都道府縣知事にはできて、「三十一條の規定に基く」の方ではそれが鉄道局長又は海運局長でなくてはできないというように見えるのですが、そういう点をお聽きしたい。この文句で「特に必要と認める」という文句と、ただ「必要と認める」というふうに、同一條項に必要という字が二つあつて、而も「特に」ということを加えてあるのとないのとあるが、そういうことは第二十六條にもあります。又第二十四條の今の、輸送関係者を、なんとかこれを「又は」という字でも入れなければ、その次の二十六條に、「特に必要があると認めるとき、又は第三十一條の」と書いてあるように、第二十六條にも「又は」という字句を入れておきますれば、非常に意義が分るのですが、第二十四條の方では三十一條云々のこととの関連が少し不明のように思うのでこれを一つ……。

発言情報

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発言者: 米倉龍也

speaker_id: 12650

日付: 1947-09-27

院: 参議院

会議名: 厚生委員会