姫井伊介の発言 (厚生委員会)

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○姫井伊介君 この救助に要するいろいろな物資でありますが、二十二條には、都道府縣知事は、物資及び資金の整備に努める、これは常に努めると書いてありますが、國といたしましてはさつきお話がありました十二條の関係のみでありまして、單に保管を命ずるといつたようなことですが、國自体としては平生から備蓄をされるお考えはありませんか。これは是非必要だと思うのでありますが、この点はどうなつておりますか。
 次は赤十字社との関係でありますが、第十七條には、「委員は」とありまして、二行目に行きまして、「日本赤十字社支部の長並びに」とあるこの長でありますが、長は今日は組織が変りましたかも知れませんが、今までは大抵都道府縣知事が支部長をしておつたのぢじやないかと思います。若し現在そのままだといたしますならば、これは運営上ちよつと変なことになりはしないかということが考えられるのであります。それと、もう一つは赤十字社の救助でありますが、第二十一條には「救助に協力しなければならない。」その救助は、二十三條で種類が決めてあります。この中赤十字社の使命に鑑みてやるべき救助としては、大体どれだけの範囲のものが考えられるか。若し法文の文字の上から申しますと、現在は十分な準備を持つていないでも、將來は恐らくこの全部をやり得るとまで考えられるのでありますが、その辺の見解がどういうふうになりますか。
 次は三十二條であります。「必要な事項を日本赤十字社に委託することができる」。救助の方はよろしゆうございますが、「應援の実施に関して」とありますその事柄であります。これは、先程井上委員もお尋ねになりましたが、赤十字社は非常時に際してはその救護班などを臨時に組織しなければなかなか間に合わない。この應援実施に関しまするいろいろな仕事は知事が無論やりますが、さつきのお話のように、やはりこの保健所法が出まして、保健所の設置が普及いたしますと、むしろ直接知事が監督いたしまする保健所乃至はその支所をいたしまして、地方公共團体以外の團体、又は個人がなす協力の連絡調整といつたようなものは、むしろそういう機関にさせた方が運営が早く滑らかに行くのではないか。その下において赤十字社は救護の実体機関として活動するといつた方が都合がよいのではないかというようなことを考えるのですが、その辺に対しましてのお考えを承りたいと思います。

発言情報

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発言者: 姫井伊介

speaker_id: 13693

日付: 1947-09-27

院: 参議院

会議名: 厚生委員会