草葉隆圓の発言 (厚生委員会)
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○草葉隆圓君 兒童福祉法案の質疑につきましては、予備審査以來熱心に、且つ実地調査までいたしまして進んで参りましたので、大体終了いたしたと存じますが、今囘の衆議院で修正された新らしい提案等の関係で二、三の点をこの機会に御質問申上げて置きたいと存じます。
第一は、兒童福祉司と兒童福祉委員のことが、はつきりと今囘改正法案において出て参りましたので、以前よりも余程十分なる機能を発揮することができると存じますが、その兒童福祉司は、その配置或いは人選、或いはこれの俸給、いわゆる待遇等についての御腹案がありましたら伺つて置きたいと存じます。更に兒童委員は全部民生委員だけに付けた名前に相成つたのでありまして、而も改正第六十四條になりますと、本法施行後三ヶ月を過ぎますと全員総改選ということに相成りまして、誠に適任者を得るにおいては絶好の機会と存じます。併し從來ややともいたしますと、いろいろ批評されておつた民生委員の改選に当りまして、單に形式的に流れて数だけをおいたために、むしろその結果において妥当でないような状態が生じて來たのが、現在拡充された民生委員に対する一つの不評ともなつて來たかと存じますが、今囘の兒童福祉法の施行を契機といたしまして、民生員の改選に対する選考標準、或いはその数、或いは民生委員に対する待遇等についての御腹案がありましたら伺いたいと存じます。尚改正法によります十二條の民生委員はこれに協力するもの、いわゆる兒童委員は兒童福祉司に協力をするということになつておりますが、その外二、三事務的なことが條項に挙つておりますけれども、協力をするという概念はこの兒童福祉司とも仕事の上において相当違つた考え方になると思うのでありますが、この具体的な考え方において兒童福祉司と兒童委員との関連をお伺いしたいと思います。
次に、從來の規定の四十二條、いわゆる少年教護関係でありますが、我々は從來からこの年齢が十八歳であるために、少年司法保護と今回の兒童福祉法による從來の少年教護との関係が、むしろ混乱しはしないかということを憂いまして、一方これとは違つて兒童院等の綜合的な兒童保護の行政機構を確立するにおいては、年齢を從來通りにした方が却つてよいのじやないかというようなことが、相当本委員会での論議となりまして、從つてそれによる兒童福祉法の提案の改正を考えておつたのでありますが、政府におきましては今回修正して提案になつております。いわゆる年齢十八歳を以て、いわゆる厚生省の兒童福祉と、それから從來の司法省の少年保護とが混乱せずに不良行爲をなし又はなす虞れのあるものと、犯罪行爲をなし、又はなす虞れあるものとの、実際に事務的に円滑に連絡が十分やつて行かれるような手配をお取り願うかどうかという点を一つお尋ねを申したいと思います。
それからもう一つ元の改正前の四十六條に少年教護施設において学科を卒えたる者は直ちに修了証書を與えて課程を修了したものと認定をするということに相成つているのでありまするが、これは從來はその施設から正当に退院する、場合において、その院長が認定をいたしておつたので、在院中であつて、学科を修了しておるが、まだ性行が直らない者に対しては、性行が直つてから課程を修了したものといたしておつたのでありまするが、今回はその性行の如何に拘わらず、学科は学科として課程を修了した者を認定するというこに変つたのでありまするから、実際上の運営については相当これはいろいろ問題がある場合があろうと存じますが、この現行法と、改正されております兒童福祉法の四十六條の運営については、できるだけ実際の教護院長等の立場を十分阻害せずにやれるようになつて頂けるかどうか、この点も伺つて置きたいと思います。
もう一つ政府の最初の案の四十一條の次に、私は精神病的な子供を各養護施設、いわゆる福祉施設には精神病的な兒童の取扱いが欠けているから、これをどこかに入れたらという問題を、関係方面からの御意見等も拜聽して持つておつたのであります。併しこの精神病兒という言華は妥当でありません。精神病的な子供でありまするから、場合によりますと精神薄弱兒を廣く解釈して、その中に包含をしながら、從來の意味の精神薄弱兒、更に廣義にもつと廣く解釈して、精神病的な子供をここに加えるということになりますと、別に一條を設けんでもいいと存じますが、精神薄弱兒を左様な解釈の下にお取扱いになることができるかどうか、これも伺つて置きたいと思います。
それからもう一つは、改正前の第四十五條の兒童福祉施設の長は入つた者に対して必要がある場合には親権を行う。これは余りに親権を行なつて、例えば保育所等において親権を行なつて、從つて保育所においていろいろ危害を受けたり、或いはいろいろな場合において、親権者であるから、それに対する処罰等も何ら受けんで済むというような惡意に解釈される場合があることを虞れまして、そうして親権というものを最小限度の、例えば教護院等に限るとか、或いは孤兒院等に限るというような最小限度の親権でいいじやないかということが私共の主張であるわけでございますが、これはさような意味においての実際の取扱いができるような処置を、この提案の原文においてもお採りになる御意思であるかどうか、この点をお尋ね申し上げて置きます。
それからもう一つは三十九條、今度の新らしい修正の三十八條において、母子寮が加えられ、且つ三十九條において、從來の三十七條でありますが、保育所というのがあるのでありまするが、この母子寮と保育所との関係は誠に相密接なる関係を持つておるのでありまして、從つて母子寮の機能を幸いにここで取上げて進めます以上、保育所の第三十九條、元の三十七條、この保育所というものに対して、僅か一條でありまするが、これが実際の取扱い、或いは内容等について少くとも一方教育法でいう從來の幼稚園等に匹敵するだけの内容と権威とを持たせるように、今後指導するということが最も必要でありはしないか。いわゆる兒童福祉の上においては、一方保育所の完全なる発展ということを期することが最も大事ではないか、かように考えるのであります。日本の現在の勞働関係から申しましても、あらゆる観点から申しましても、保育所の完全なる設置と発展とを期するために、取府は十分なる方策をこの機会にお立てになることについてのお心持を一つ伺つて置きたい。同時に母子寮に対して、更に現在の母子寮以上に政府は相当の方法を以てこの母子寮をお建てになり、或いはその奨励をなさる御意思があるかどうか、殊に最近最も困難な情勢にある問題は、子供を持つておる未亡人の問題であります。これは実際塗炭の苦しみに悩んでおるのでありますから、幸いに今回修正されました兒童福祉法案に母子寮が入りましたので、これも十分なる方策を一つこの機会にお取りになることを私共は冀つて止まないのでありまするから、この点につきまして政府の御所信を伺つて置きたいと存じます。以上であります。