姫井伊介の発言 (厚生委員会社会事業振興に関する小委員会)
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○姫井伊介君 この社会事業全般に対する資料を頂きたいと思いますが、私特に希望いたしますのは、これは今の状態で果してできるかどうかと思いまするが、できればお願いしたいことは、全國の略図ですね、略図の上に公の施設、私の施設、それから種類別といつたようなものを符号によつて書き表した一般状況の分布状態ですね。
〔委員長退席、委員服部教一君委員長席に着く〕
よく昔は拵えたものなんです。それに添えるのに、その又收容人員だとか、或いは從業者の数だとか、又そこの資産状況とか、主な点と、そこの人口比率、それには無論民生委員なども入つて來るわけですが、全般に亙りました施設を図の上に数字と共に表して貰うような資料が御用意できますかどうか、できれば一つそれを頂きますれば非常に仕合せと思うのであります。
それから次は社会事業が申すまでもなく、國民の生活全般に深い関係を持つておるということは申すまでもありませんが、單に社会事業の対象となつておる人というのみならず、この社会事業が文化の方面、教育の方面、或いは宗教の方面その外あらゆる方面において深い関係を持つて、社会事業がそれらの各部面に大きなる仕事をすることによつて、現在の國の立直りも非常に推進される。そういう機能を持つておりますにも拘らず、どうも社会事業というものが各方面に対しまして浸透していない。ただ社会事業は社会事業のみとして扱われ、それのみとして考えられて來ておる。これではいけないので、將來の在り方は廣く各方面に社会事業が國民の生活全般の分野に亙つて考えられ、それが処理できるようにならなければならない。それがためにはどういうふうな方法をとるか、どういう構想の下にそれをやつて行けばよいかということを私共は研究しておりますが、若し政府の方でそういうこともお考えになつておりまするならば、さつき山下委員のお尋ねに対するお答えと共に、合わせて御意見が承りたいと思います。
第三番目に、これは部分的の問題でありまするが、社会事業に從事しておりますり人達が、やはり一つの労働組合法による組合を作る。そういう場合には、当然労働基準法というものが適用されるべきはずだと思います。そういたしますと、現在の私共営んでおります社会事業の施設は、多くは微力でありまして、労働基準法の処遇が從業員に対して行われると、又行われなければならんといたしますと、非常に財政上困る点ができて來やしないか。困るからといつて從業者に対するそういうふうな待遇を軽減しては無論いけないので、これは政府としてむしろ進んでやられるだろうと思います。そういう場合に対しまして、その社会事業の施設に対して、なにかお考えがありますかということなんです。無論先程お話のように、公に補助ということはできないのでありましようから、こういう関係においてやれば、幾らかそこの点が緩和されるじやないかといつたようなお考えでもありますかということを先ずお尋ねいたします。以上。