姫井伊介の発言 (厚生委員会社会事業振興に関する小委員会)

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○姫井伊介君 関連して……。今の最後の問題でありますが、この中兒童福祉法案審議の時に兒童局長にもちよつとお尋ねしたのでありますが、保護法並びに兒童福祉法の施設によつての関係でありますが、地方によりますと、保育事業をやる場合に、要保護者の三十地帶以上を扱う保育所でなければ、法の施設による補助は出せないというところがあるということを聞いたのでありますが、そういたしますと、そこの人達はこういうふうに言う、そういう保護しなければならない家庭の子供さんを扱つておると、自然に生活状態が良くなつて、保護を受けないでもよい状態になる。それが狙うところであつて、それが三軒でも五軒でも立つて行く状態になると、後は残りは二十になる。そうするともうそれは施設補助を受けられないということになつて非常に困る。だから希望としてはたとえ一人でも二人でも数を限定しないでも、その保護法による家庭の人を預かり、或いは浮浪兒だとか、或いは不良兒とか、そういう者を扱つて教護する場合には、可なりの施設と認められますものにつきましては、その人数の如何に拘わらず補助の対象にして貰わなければ、うまく仕事ができないということになると思います。こういうことが考えて頂けるかどうか。それから共同募金につきまして、私どもも特別の寄附に対しては税金をかけないようにということを曾つて唱えたこともありますが又最近そういう噂もあるのでありますので、これは是非連合軍の方にもお話願つて、これは相当話が進んでおるかも知れませんが、社会事業関係の寄附に対しては、免税若しくは課税率の軽減でもよろしいのであります。そうしますと一層この方の寄附額が増額されて行く傾向があるわけなんであります。その辺のことはどうでございましようか、それを合わせてお尋ねいたします。

発言情報

speech_id: 100114249X00219470927_017

発言者: 姫井伊介

speaker_id: 13693

日付: 1947-09-27

院: 参議院

会議名: 厚生委員会社会事業振興に関する小委員会