伊藤五郎の発言 (国土計画委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(伊藤五郎君) 市街地建築物法の適用に關する法律案提出理由を御説明申上げます。
 學校、病院、工場、倉庫、百貸店、車庫、アパート、興行場、集會場、市場、屠場、旅館、下宿屋、寄宿舎、遊技場、舞踏場等の公衆の利用することの多い特殊建築物について保健衞生上又保安防災上適當な取締法規が必要でありまして、現在これは舊憲法による獨立命令としての廳府縣令によつて規制されていたのであります。これらの廳府縣令が昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)によつて本年末日限りで失效することになります。これらの規制が全然空白になることは甚だ危險なことでありますが、今直ちにこの厖大な規則を制定するのは困難でありますので、取敢ず市街地建築物法中必要な規定を全國に適用することによつて現存の特殊建築物に關する廳府縣令に法律的根據を與えんとするものであります。各位は何とぞ愼重御審議の上原案通り可決せられんことを希望いたします。

発言情報

speech_id: 100114316X01719471208_002

発言者: 伊藤五郎

speaker_id: 12227

日付: 1947-12-08

院: 参議院

会議名: 国土計画委員会