前田克己の発言 (治安及び地方制度委員会)
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○政府委員(前田克己君) 中央官廳の地方出先機関の問題でありまするが、現在細かいものまですつかり数え上げますと、約三万に上つております。ところがこの中には実際問題として地方分権という見地から、そう問題にする必要のないものも多数あるのでございます。今回の地方自治法の改正案で、地方行政機関を作るには國会の承認を経なければならんということが規定されまして、その場合に例外となつておるのは相当あります。これはすでに御承知と思いますが、司法行政及び懲戒機関、鉄道の現業官署、電信電話及び郵便官署、文教施設、國立の病院及び療養施設、航行施設、氣象官署、公安建設機関、営林署並びに專ら國費を以て行う工事の施行機関、これらは別に國会の承認を経ないでよろしい。こういうことになつておるのであります。で、この数が相当に上りまして、約一万五千、その半分少し多くなるのであります。これはこの中で郵便の特定郵便局というのが約一万三千ぐらいあります。この外今読み上げましたものを除きますると、大体半数は出先機関ではありまするけれども、そう特に地方分権という立場から問題にする必要はないということになるのでありまして、結局後、問題の対象になりまするのは一万四千三百ばかりになるのであります。これについて現在の地方團体が完全に地方團体になつた、その立場から眺めまして、整理の余地がないかどうか。これが一つの研究題目になるわけであります。それで地方の出先機関の整理という問題もいろいろの見地からこれを眺め得るのでありまして、只今の最も大きな問題としては地方團体との権限の分配、そういう意味から問題になりますが、更に廣く國費の節約という見地からも問題になり得る。こう思うのであります。それから中には権限が非常に交錯をしておる、一般の人に非常に分りにくくて迷惑する。そういう立場からも問題にし得るものがなしといたさないのであります。併し現在政府といたしまして特に取り上げて研究をいたしておりますのは、最近の輿論の趨勢、或いは府縣側の要望、或いは議会よりの要望に應えまして、地方自治の総合性を、著しく牴触するようなものは、これは整理しなければならん。こういう見地から研究をいたしておるのであります。で從つてこういう立場からも問題を取上げますると、出先機関でもその管轄区域が府縣より廣く、特にブロツク別に設けられておる機関が相当あるのでありまして、これらは直接には府縣に対してそう邪魔になるものでありません。一應これは今囘の研究からは二次的にいたしておるのであります。特にこの廣域出先機関の整理の問題は、これを突き詰めて行きますると、現在の地方團体の、つまり府縣の区域が現在のままで宜いかどうかという問題に突き当るのでありまして、これは相当研究を要する問題でありますが、非常に大問題でありまして、ちよつと短時日には解決できない問題と思うのであります。これらの問題と合せまして、今少しく後日の問題にいたしております。
それから第二に出先機関の中に、相当臨時的の性質のものがあるのであります。これは特に復員関係のものでありまして、復員廳の関係が相当ございます。例えば復員連絡局、地方復員局、掃海、管船部、こういつたものがあります。それから尚、復員に関連いたしまして、地方引掃援護局、こういうものもあります。で、これらのものはその性質上、ここ一、二年で大体その任務が終るものでありまするし、又設立されておる場所も非常に片寄つた場所にありますという関係上、こういうものまで手をつけますと却てごたごたして、ごたごたしておる中に、その存在の期限が來てしまうというようなことで、これも先ず除けて考えて宜いのではないか。こう考えておるのであります。そういうふうにいたしまして、段段問題を狭くつづめて参りまして、後どういうものが整理の対象として爼上に上つて來るかというわけでありまするが、その大部分はここ半年乃至一年ぐらいの間にできたものが問題になるのでありまして、結局これは府縣が完全に自治團体になりまして、府縣に対する委任行政では、中央の行政が思うように行い得ないという見地からできたものが非常に多数であります。又同時に、それが府縣側から申しますると総合行政を害なうという見地から問題になるのであります。その二、三の例を申上げますると、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則による割当事務を行う官廳が地方に沢山あるのであります。これは戰災復興院の建築事務所、内務省の國土局の地方駐在官、文部省の地方駐在官、農林省の資材調整事務所、地方商工局の出張所、運輸省の自動車事務所、この六つは只今申上げました指定生産資材割当規則による割当事務を行う官署でありまして、その設立の地域も総て府縣と同じういたしまして、從つて全部で数が四十六ずつあります。この点が、生産資材の割当ということは、それぞれの府縣において、その地方の実情に即して行うべきであるというので、府縣側からは最も苦情のある点であります。併し又中央の各省の立場から申しますと今日となつてはこういうことを府縣に委てせ置いては、非常に地方的な利害に囚われて生産資材の割当が行われ、全國的の統一を害する。どうしてもこれは國の直接の出先機関を以て行わなければ工合が惡いというのでありますこれが先ず大きな問題になるものだと思います。それから終戰連絡事務局の地方事務局、その出張所であります。終連は中央でも先に問題になつておりますし、地方ではこれは府縣に渉外課というものがありまして、この関係で屡屡ごたごたを生じておるのであります。ただこれは臨時的の機関と見れば見れないこともありませんが、併し終戰連絡事務局の如きは、今後相当長い期間続くものだということも考えられるのでありまして、これもこの管轄区域が府縣と同じというようなもの、而もその所在地が特に渉外の相手となります向うの軍司令部、そういう大きな相手方のないものについては、できるだけ都道府縣に委讓した方がいいじやないか。こういう議論があるのでありますそれから屡屡問題になりまするのに、農林省に存在いたします一連の地方機関でありまして、即ち木炭事務所、食糧事務所、作物報告事務所のこの三つが屡屡問題になるのであります。これにつきましてもその可否の議論はいずれも両樣であります。それから建前といたしましては、この木炭事務所、食糧事務所について申しますれば、これは農林省が全國的な需給の調節をやるために存在しておる機関でありまして、各府縣にあるのは、その自分の管轄内の、その府縣内における需給の均衡に当るのでありまして、やる仕事は違つてはおるのでありますけれども、しかし各府縣に存在しておりまする食糧事務所というのは、結局その府縣で供出せられました食糧或いは木炭というものを買入れまして、これを中央の計画に從いまして他に輸送する。一部はその府縣の消費に当てるというようなことをやつておるのでありまして、実際問題といたしましては、府縣はこの両事務所と相当緊密な連絡をとつて仕事をいたしております。又それだけその間に摩擦のできる場合もあります。これを府縣に統合した方がいいか惡いかということは相当両樣の議論がありましてむずかしい問題であると思うのであります。それから作物報告事務所と申しまするのは、極く最近できましたものでありまして、作物の收穫の状況を國みずからの力によつて取調べるというのであります。各府縣に事務所がありまして、更にその出張所が全國に約二千あつて作況の報告をいたしておるのであります。これも最近の情勢を見ますると、府縣の報告にばかり頼つておつては收穫高の実況というものがなかなか正確に掴みにくいということも事実であります。併しながら又この作物報告事務所というようなものから別の報告が行きまして、それから出る供出が府縣から言わせますれば、天降り的に自分のところへ割当てになる。それは府縣の行政の責任者としては、もう承知できないものであるというのも御尤もな話であります。又現在の作物報告事務所というのは、設置して以來日も尚浅く、十分な力を持つておらないという点からも非難があるのであります。これらは最近の農林省の供出割当の会議の模樣等から考えまして、非常に可否を決するのに迷う問題でございます。それから問題になつておりまするものだけを申上げますると、次は最近できました労働省の出先機関が問題になるのでありまして、労働基準法の施行のために、地方労働局というのがブロツク別にできます。尤もこれは現在全然設置されておりません。ただ法律上規定があるだけであります。その下に各府縣に地方労働基準局というのが、これは現在設置されております。これが府縣の労働部というものと全然別の系統で仕事をいたしております。尚この労働基準局の外に公共職業安定所というもの、これは公共労働安定所といわれておる箇所もありまするが、これがやはり全國で五百ばかりあります。これも國の機関として存在をしておるのであります。労働省の出先機関は、一方において縣に労働部というのがありまして、労働組合法や労働関係調整法の実施の仕事を扱つておりまする関係上、出先機関が二つに分れておるという関係から問題になりまして、何らかこれは整理の必要があるのではないかと思われるものでありますこの外にも出先機関というのは、先程申上げましたように沢山ございまするが先ず府縣の自治問題との関連におきまして直ぐ問題になつて参りまするのは以上のようなものであると思うのであります。私共の方でも、こういうものを捉えましてつぶさに個々的にその性質を究め、又関係省とも打合せをいたしまして、できるだけ整理し得るものは整理をしたい。かように考えておるのであります。ただこの問題につきまして御留意を願いたいと思いまするのはこういうものを整理いたしましても、その事務は残るのであります。從つて結局その事務は府縣に持つて行くということになるのであります。その場合に財政的の問題がありまして、こういう國の委任行政を府縣にやりましても、府縣としては財政的には甚だ迷惑な場合が少くないのでありまして、やはり國といたしましては財政的に相当これが補助金の形になりまするか。分與税、分與金の形になりまするかは別といたしまして、その負担を囘避するわけにはいかんのであります。從つて國費の節約という見地からは、この地方出先機関の整理というのは、あまり多くの期待は置けないということが言えるのであります。
それから少しく行き過ぎな問題になりまするが、府縣にこういう行政を委讓いたしました場合にも、純然たる國の事務でありまするから、これを府縣の吏員としての公吏にその仕事をやらせる。或いはそれに当る仕事はやはり國の官吏たる身分を有する者にこれを扱わせる。こういう問題があるのであります。これは今の財政負担の問題とも関連をするのでありまするが、中央機関から申しますと、以前のように府縣の人事権というものを握つておりませんから、成績の上らない者、或いは中央の指示に從わない者を轉任したり又首をきるというようなことも自由に行えない現状では、その仕事の性質にも鑑みまして、一部分は官吏たる身分を有する者に扱わせる。但しこれは府縣知事の指揮の下に府縣廳に勤務する者、かような形をとる場合も相当あり得る。こう考えております。大体私共の方で今研究しておりまする樣子を申上げますと、以上の通りであります。