長野實の発言 (治安及び地方制度委員会)

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○説明員(長野實君) 只今の御質問にお答をいたします。本法案の十六條、十七條、十八條は実に分りにくい規定でありまして、警察法と大体同じ條文になり、関係方面との連絡、その他につきましても同じ條文になつたのでありますが、この法案そのものが聯合軍総司令部の方からの詳細な警察に関する細目案が九月三十日に參りまして、その細目案に消防については後報するという一項がありました。その後報されたものが実は十一月十四日に參りまして、それから急速に幾多の折衝を続けまして、この案ができたのでありますが、その際の経過的の措置といたしまして、一應警察法と同じ條文に相成つたのであります。理窟といたしましては、この十六條に書いてありまする「特別地の存する区域においては、特別区が聯合してその区域内における第六條に規定する責任を有する。」という條文は特別区全体が組合を組織してやるというふうに解釈して行かなければならんことと思うのであります。ただその組合の管理者はこの條文で參りますると、都知事がこれを管理するというような條文に現在のところ相成つておるのであります。十七條に都知事が管理するというのを解釈として申上げますると、一應その組合の管理は都知事がこれを管理するというのは、組合の管理者が都知事になるというふうに解釈して行くべきである、こう考えるのであります。

発言情報

speech_id: 100114398X01919471128_009

発言者: 長野實

speaker_id: 3292

日付: 1947-11-28

院: 参議院

会議名: 治安及び地方制度委員会