長野實の発言 (治安及び地方制度委員会)
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○説明員(長野實君) 只今の御質問の御趣旨は誠によく分るのでありますが、ただ経費の負担区分その他の関係を考えますると、やはりこの場合におきまして、この法案の第六條に「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。」という條文もありまして、大体本來から言えば、特別区は地方自治法の特別区の規定によりますると、大体市とみなされるような條文に相成つておりまするが、そこで特別区自体がその責任を負うべきであるということになるわけでありますが、それでは消防の実効を期するのが非常に困難であるという意味合におきまして、この特別区が聯合して組合を作つてその組合で全体を運営して行く、その費用の負担もその特別区の存する区域だけについて組合が分担、その他の関係を決める、こういうふうに解釈して行く方が当座一部分担金を特別区からどういうふうに取るかというふうな問題で議決して行くのがやり易いのではなかろうか、こういうふうに考えるのであります。