羽生三七の発言 (治安及び地方制度委員会)

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○羽生三七君 ちよつとお尋ねいたしますが、從來の消防團というものは、御承知のように市町村におきましては、各家庭の適当な年齢の人間が悉く、又大部分でありますが、消防團員に入つて消火に努めていたわけでありますが、この場合には費用が殆んど市町村においてもかかりません。何人にも給與をしているわけではありませんし、皆自分の家なり、或いは村なり、市町村の家を守るために、義務的に皆消防團員に加入しておつたのでありますから、何等特定の給與をする対象の人間はなかつたわけであります。それで、若しこの法案で第九條にありますように、從來の消防團の外に、その必要に應じ、他の機関を設けることができるようになつておるわけでありますが、これは必要に應じてでありますから、必要がなければ作らなくていいかどうか、それから若しどうしても作るという場合には、恐らく六三制の問題が問題になり、或いは警察法の問題でその自治体警察の財政上のことが問題になつておると同樣に、又この消防組織の問題によつて当然地方財政の問題に一つの問題が起ると思うのでありますが、更にこれを第二十五條で見ますというと、この補助金は、補助金の規定があるようでありますけれども、從來は殆んどそういうものがなかつたわけであります。それで若し必要に應じて從來の自治的な市町村消防組織というものが更に進んでこの消防署というものを設け、或いはその本部を設け、必要な組織を確立する場合においては政府が補助をする意思があるのかどうか、それらの点を承わりたいと思います。

発言情報

speech_id: 100114398X01919471128_016

発言者: 羽生三七

speaker_id: 21186

日付: 1947-11-28

院: 参議院

会議名: 治安及び地方制度委員会