長野實の発言 (治安及び地方制度委員会)
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○説明員(長野實君) この第九條の規定は、市町村が、消防團の外に、必要があれば置くことができるという意味でありまして、その將來の必要があれば置くという場合に、補助をいたすかどうかという問題につきましては、二十五條の規定は一應存しておりまするが、これについては更にどの程度まで消防を充実して行くかという点について、財政当局その他とも聯絡をいたしまして、今後の研究問題として残して置きたい。こういうつもりであります。実はこの規定によつて全部の消防團の費用までを補助するということは、現在のところ困難であろうと思うのでありまして、今後の財政の見通し、その他の関係もありますが、大きな都市その他の地帶で、迚も消防團だけでは解決ができない。そういう地区に適当な施設を作るという場合におきまして補助をする。或いはこの補助は又近く地方財政法その他の制度が変りますならば、そのときにおいて独立税の財源を市町村に附與するか、或いは分與税その他の方法で解決するか、或いはこの條文の補助という方法で参るか、これは次の問題として今後研究もいたし至急に解決をいたさなければならん問題である。こういうふうに存ずるのであります。只今差当りの問題といたしましては、この法案の三十二條の、現在の警視廳を始め十三府縣のいわゆる官設消防と申しておりまする特設消防署の経費その他につきましては、市町村にたとえ移りましても、当分の間は從前の通り都道府縣及び國庫の負担といたしまして、その負担区分は從前の通り連帶支弁金で当分の間は解決して行きたい。その次の問題として、將來の問題といたしまして、二十五條の條文につきましては、その実施に当つて研究をいたす。こういうふうに考えておるのであります。